○日田市交通指導員設置規則

平成11年10月12日

規則第27号

注 平成19年5月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市内の交通の安全を保持するため、日田市交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 指導員は、82人以内とし、市長が選考委員会で決定した者の中から委嘱する。

(任期)

第3条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(選考委員)

第4条 第2条の選考委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 警察職員の代表者

(2) 日田地区交通安全協会の代表者

(3) その他市長が必要と認める者

(選考基準)

第5条 指導員は、次に掲げる要件を備える者のうちから選考委員会で決定する。

(1) 本市に居住し、過去2年以内に交通事故(物損事故の場合を除く。)及び交通違反(軽微な違反1回のみの場合を除く。)を起こしたことのない者

(2) 心身ともに健全で、交通安全の推進に熱意を有し、かつ、必要な知識を有する者

(3) 原則として月5日以上任務に従事できる者

(平19規則35・令3規則46・一部改正)

(職務)

第6条 指導員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 幼児、児童及び生徒の安全な通行の確保

(2) 歩行者及び車両に対する交通指導

(3) 祭典等における雑踏整理

(4) 交通事故及び火災その他災害が発生した際の雑踏整理

(5) その他交通安全に関すること。

2 前項各号に掲げるもののほか、市長又は警察署長の要請に基づいて交通指導を行う。

(交通指導隊)

第7条 前条に規定する職務の執行に際し、必要のある場合には、指導員をもって交通指導隊を編成することができる。

2 前項の交通指導隊は、日田市交通指導隊(以下「交通指導隊」という。)と称する。

3 交通指導隊に隊長1人、副隊長4人及び班長若干人を置く。

4 隊長は、隊員の推薦に基づき市長が任命し、副隊長及び班長は、隊長が隊員の中から任命する。

(平19規則35・一部改正)

(解職)

第8条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当したときは、解職することができる。

(1) 市外に転出したとき。

(2) 辞任の申出があったとき。

(3) 市長が指導員として適格性を欠くと認めたとき。

(配置)

第9条 指導員が第6条の規定により職務を行う場合、その配置について必要があるときは、関係機関と協議して、市長がこれを定める。

(指導員証)

第10条 市長は、指導員を委嘱したときは、その身分を証明する指導員証を交付するものとする。

(庶務)

第11条 指導員に関する庶務は、市民環境部市民課において処理する。

(平24規則58・平28規則29・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に日田市交通指導員の委嘱を受けている者は、この規則の規定により指導員を委嘱されたものとみなす。この場合、指導員の任期は、委嘱を受けた日から2年間とする。

(編入に伴う経過措置)

3 平成17年3月21日において、現に前津江村、中津江村、上津江村、大山町及び天瀬町の交通指導員である者は、この規則の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、当該交通指導員の任期は、この規則の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成17年3月22日規則第7号)

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年3月22日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年5月14日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第58号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日規則第46号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

日田市交通指導員設置規則

平成11年10月12日 規則第27号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 交通安全等
沿革情報
平成11年10月12日 規則第27号
平成17年3月22日 規則第7号
平成17年3月22日 規則第10号
平成19年5月14日 規則第35号
平成24年3月30日 規則第58号
平成28年3月31日 規則第29号
令和3年9月28日 規則第46号