○天領日田資料館の設置及び管理に関する条例
昭和63年3月30日
条例第3号
注 平成20年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 天領時代の文化遺産を継承し、地域文化の向上と観光の発展に寄与するために、天領日田資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 天領日田資料館
位置 日田市豆田町11番7号
(指定管理者による管理)
第3条 資料館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次の業務を行う。
(1) 入場券の発行及び入館料の収納に関する業務
(2) 資料館内展示物の管理に関する業務
(3) 資料館内の整理に関する業務
(4) 資料館内の案内に関する業務
(5) 休憩室の利用に関する業務
(6) 資料館の施設及び設備の維持管理に関する業務。ただし、大規模な修理を除く。
(7) 前各号に掲げるもののほか、資料館の運営に関する事務のうち、市長が定める事務
(平20条例48・一部改正)
(指定管理者の管理期間)
第5条 指定管理者が資料館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(平26条例20・一部改正)
(開館時間)
第6条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(入館料)
第8条 資料館の展示物を観覧する者(以下「入館者」という。)は、別表第1に定める入館料を納入しなければならない。ただし、療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び第1種障害者が入館する際の第1種障害者1人に対し介護人1人については、入館料は無料とする。
3 特別の展示をした場合については、第1項本文の規定にかかわらず、指定管理者があらかじめ、市長の承認を得て別に定める。
4 指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、あらかじめ、市長の承認を得て入館料を減免し、又は他施設との合同券を発行することができる。
(平20条例48・一部改正)
(入館の制限)
第9条 指定管理者は、入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、資料館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 資料館の建物、設備、展示物等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他資料館の管理上支障があるとき。
(利用の許可等)
第10条 休憩室を利用(展示物を観覧するための入館を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、又は休憩室の利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 利用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたことが明らかになったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) その他資料館の管理上支障があるとき。
2 指定管理者は、前項の規定による利用許可の取消し等によって利用者が損害を受けても、その賠償の責めを負わないものとする。
(目的外利用又は権利譲渡の禁止)
第12条 利用者は、休憩室を利用許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務又は損害賠償)
第13条 故意又は過失により施設、設備等を損傷又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の納入等)
第14条 休憩室の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める休憩室の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。
(平20条例48・一部改正)
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 市及び市の執行機関が市の行政上のために利用するとき。
(2) 市長又は教育委員会が特に必要と認める団体がその事業目的のために利用するとき。
(3) 市内の社会教育団体等がその事業目的のために利用するとき。
(平20条例48・一部改正)
(利用料金の不還付)
第16条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する事由に基づいて利用を中止した場合は、既納された利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) 資料館の管理上必要があるため、その利用許可を取り消したとき。
(2) 利用者が自己の都合により5日前に利用許可の取消しを申し出たとき。
(3) 災害その他やむを得ない事情により利用することができなくなったとき。
(平20条例48・一部改正)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年6月1日から施行する。
(平28条例37・旧附則・一部改正)
(平28条例37・追加)
附則(平成元年3月31日条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第26号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第143号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(日田市使用料条例の一部改正)
2 日田市使用料条例(昭和39年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年12月24日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の天領日田資料館の設置及び管理に関する条例第14条の規定は、この条例の施行の日以後の休憩室の利用に係る許可分について適用し、同日前の休憩室の利用に係る許可分については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
22 第26条の規定による改正後の天領日田資料館の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用許可に係る利用料金から適用し、同日前の利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(指定管理者の管理期間に関する経過措置)
9 第9条に規定する改正後の天領日田資料館の設置及び管理に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に指定する資料館の指定管理者の管理期間について適用し、同日前までに指定した資料館の指定管理者の管理期間については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月30日条例第37号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第17号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
21 第24条の規定による改正後の天領日田資料館の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用許可に係る利用料金から適用し、同日前の利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第8条、第14条関係)
(平20条例48・平31条例17・一部改正)
資料館の入館料の限度額
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
個人 | 一般 | 1人1回 | 320円 | 「小・中・高生」とは、小学校の児童、中学校の生徒、高等学校の生徒及びこれらに準ずる者をいう。 |
小・中・高生 | 1人1回 | 220円 | ||
団体(15人以上) | 一般 | 1人1回 | 270円 | |
小・中・高生 | 1人1回 | 150円 |
別表第2(第14条関係)
(平20条例48・平25条例63・平31条例17・一部改正)
資料館の利用料金の限度額
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
休憩室 | 1時間につき | 330円 | 1 常設電灯以外の電気を利用する場合は、1回につき420円を定額に加算する。 2 冷暖房料は、1時間につき200円とする。 |