○天領日田資料館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和63年7月1日
規則第20号
注 平成21年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、天領日田資料館の設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第3号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用申請)
第2条 条例第10条第1項の許可を受けようとする者は、天領日田資料館利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用許可)
第3条 指定管理者は、条例第10条第1項の規定により利用を許可したときは、天領日田資料館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。
(遵守事項)
第4条 入館者及び休憩室の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 喫煙及び火気使用は、所定の場所で行うこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。
(3) 和室の利用後は、係員の点検を受けること。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(平21規則12・一部改正)
(利用料金の還付)
第6条 条例第16条ただし書の規定により既納の利用料金を還付する場合の率は、別表第3に掲げるとおりとする。
(平21規則12・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(日田市使用料条例施行規則の一部改正)
2 日田市使用料条例施行規則(昭和39年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月31日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
8 第7条の規定による改正後の天領日田資料館の設置及び管理に関する条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の利用の申請等について適用し、同日前の利用の申請等については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
(平21規則12・一部改正)
減額又は免除できる場合 | 減額の率又は免除 | 備考 |
1 市及び市の執行機関が市の行政上のために利用するとき。 | 免除 | 1号の免除は、利用料金の減免の申請を省略することができる。 |
2 市長又は教育委員会が特に必要と認める団体がその事業目的のために利用するとき。 | 免除 | |
3 市内の社会教育団体等がその事業目的のために利用するとき。 | 免除 |
別表第2(第5条関係)
(平23規則17・令5規則18・一部改正)
社会教育団体等 |
日田市スポーツ協会(各地区協会及び各加盟団体を含む。)及びスポーツ少年団、日田市女性団体連絡協議会、日田文化連絡会、日田市交通安全推進協議会、日田地区防犯協会連合会、日田市連合育友会、日田市自治会連合会及び各自治会等、市内の住民自治組織(収益的な活動を除く。)、市内の自主防災組織及び防災士会、日田市社会福祉協議会及び各地区社会福祉協議会、日田市民生委員児童委員協議会(各地区民生委員児童委員協議会を含む。)、日田市ボランティア連絡協議会、日田市母子寡婦福祉会、日田市手をつなぐ育成会、一般財団法人日田市公民館運営事業団(各地区公民館を含む。)、日田市老人クラブ連合会(各地区老人クラブを含む。)、日田市身体障害者福祉協議会、日田市認定こども園連合会、日田市民間保育連盟、日田市幼稚園連合会、その他社会教育団体と認められるもの |
別表第3(第6条関係)
(平21規則12・一部改正)
既納の利用料金を還付することができる場合 | 還付する率 | 備考 |
資料館の管理上必要があるため、その利用許可を取り消したとき。 | 10割 | 還付金に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
利用者が自己の都合により5日前に利用許可の取消しを申し出たとき。 | 5割 | |
災害その他やむを得ない事情により利用することができなくなったとき。 | 10割 |
様式(省略)