○日田市農業委員会事務規程

昭和32年10月1日

農委告示第19号

注 平成20年2月から改正経過を注記した。

(事務局の設置)

第1条 日田市農業委員会の事務を処理するため、日田市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を日田市役所内に設置する。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置き、日田市農業委員会会長(以下「会長」という。)が任命する。

(1) 局長

(2) 主幹(総括)(以下「係総括」という。)

(3) その他の職員

2 前項に定めるもののほか、事務局に参事、主幹、副主幹及び主査を置くことができる。

(平27農委告示5・平29農委告示7・一部改正)

(市職員の兼務)

第3条 会長は、市長と協議し、市の職員を農業委員会職員に兼務させることができる。

(係の設置)

第4条 事務局の事務を分掌させるため、農地調整係を置く。

(事務の処理)

第5条 局長は、会長の命を受けて農業委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 参事又は係総括は、局長を補佐し、事務局の事務を処理する。

3 係総括は、上司の命を受けて係の事務を処理し、係の事務分掌を総括・調整する。

4 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(平27農委告示5・平29農委告示7・一部改正)

(事務分掌)

第6条 事務局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 国有農地関係事務処理に関すること。

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく各種申請事案に関すること。

(3) 農地買収、売渡しに関すること。

(4) 農地の賃借料情報の提供に関すること。

(5) 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関すること。

(6) 和解の仲介に関すること。

(7) 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関すること。

(8) 農地法に基づく登記事務に関すること。

(9) 未墾地の買収、売渡し及び開墾成功検査に関すること。

(10) 農地保有合理化促進事業に関すること。

(11) 法人化その他農業経営の合理化に関すること。

(12) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究に関すること。

(13) 農業及び農民に関する情報提供に関すること。

(14) 区域内の農業及び農民に関する事項について意見を公表し、他の行政庁に建議すること。

(15) 県農業会議の調査情報その他に関すること。

(16) 農業者年金事業に関すること。

(17) 農業就業近代化対策事業に関すること。

(18) 売渡し農地の対価徴収に関すること。

(19) 自作農関係資金の貸付けに関すること。

(20) 農業委員会の公印の管守に関すること。

(21) 農業委員会の予算、決算その他庶務一般に関すること。

(22) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号の規定による利用権設定等促進事業の推進に関すること。

(23) 農業経営基盤強化促進法第18条の規定による農用地利用集積計画の作成の推進に関すること。

(24) その他事務局の分掌を適当とすること。

(平22農委告示6・一部改正)

(職務代理者)

第7条 局長に事故があるときは、参事又は係総括がその職務を代理する。

2 係総括に事故があるときは、上席の職員が順次その職務を代理する。

(平27農委告示5・平29農委告示7・一部改正)

(専決処分)

第8条 局長は、次の事項を専決することができる。

(1) 局長名をもって照会のあった文書に対する回答に関すること。

(2) 軽易な事件で、事務上の連絡、調査、資料の収集及び照会に関すること。

(3) 職員の服務、出張及び勤務命令で異例にわたらないものに関すること。

(4) 軽易又は定例に属する事件で、局長が代決を適当とすること。

(任用、服務等)

第9条 この規程に定めるもののほか、職員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修、福祉及び利益の保護、その他身分取扱いに関しては、日田市職員の例による。

(平28農委告示4・一部改正)

(収受文書の処理)

第10条 事務局に到達した文書は、農地調整係において受け付け、速やかに配布しなければならない。

(収受文書の処理)

第11条 事務局に到達した文書は、常に周到な注意を加えて、速やかに処理しなければならない。

(文書の分類)

第12条 文書編集の分類及び保存期間は、別表のとおりとする。

2 前項の保存期間は、暦年によるものは翌年1月1日から、会計年度によるものは翌年度の4月1日から起算する。

(その他の取扱い)

第13条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いに関しては、市長の事務部局の例による。

(身分を示す証票)

第13条の2 委員会の委員及び農地利用最適化推進委員並びに職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票の様式は、様式第1号及び様式第2号並びに様式第3号のとおりとする。

(平29農委告示12・一部改正)

(告示)

第14条 委員会及び会長の告示は、市役所掲示場に掲示してこれを行う。

(公印の様式)

第15条 委員会、会長及び局長の公印を次のように定める。

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縦24ミリメートル

縦21ミリメートル

縦21ミリメートル

横24ミリメートル

横21ミリメートル

横21ミリメートル

(公印台帳)

第16条 局長は、公印台帳(様式第4号)を備え付け、所定の事項を登載しなければならない。

(平29農委告示12・一部改正)

(公印の管守)

第17条 公印は、確実に管守し、原則として保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻又は廃棄)

第18条 公印を調製、改刻又は廃棄しようとするときは、理由を詳記して会長の決裁を受けなければならない。

(電子印)

第19条 公印の押印を必要とする文書で 電子情報処理組織に記録した印影(規格の変更をしたものを含む。以下「電子印」という。)を公印として使用するときは、あらかじめその旨を局長に申し出なければならない。

2 前項の規定による申出があった場合は、局長は、これを審査し、必要があると認めるときは、当該電子印の使用を承認するものとする。

3 局長は、印影の改ざんその他不正使用がないよう電子印を厳重に管理し、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。

4 電子印を使用しなくなったときは、速やかに当該印影を消去し、局長に報告しなければならない。

(平23農委告示14・追加)

この規程は、昭和32年10月1日から施行する。

(昭和43年5月1日農委告示第9号)

この告示は、昭和43年5月1日から施行する。

(昭和50年3月25日農委告示第8号)

この告示は、昭和50年3月25日から施行する。

(昭和56年3月25日農委告示第5号)

この告示は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年7月24日農委告示第15号)

この告示は、昭和56年7月24日から施行する。

(昭和57年3月26日農委告示第4号)

この告示は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年11月8日農委告示第11号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成5年10月1日農委告示第10号)

この告示は、平成5年10月1日から施行する。

(平成12年3月1日農委告示第3号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月1日農委告示第7号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成16年11月1日農委告示第11号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成17年3月22日農委告示第5号)

この告示は、平成17年3月22日から施行する。ただし、別表の改正規定は平成17年4月1日から施行する。

(平成20年2月25日農委告示第2号)

この告示は、平成20年3月1日から施行する。

(平成22年6月1日農委告示第6号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年12月1日農委告示第14号)

この告示は、平成23年12月1日から施行する。

(平成27年4月2日農委告示第5号)

この告示は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月5日農委告示第4号)

この告示は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月4日農委告示第7号)

この告示は、公示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年6月1日農委告示第12号)

この告示は、平成29年7月20日(この規則の公布の際現に在任する日田市農業委員会の選挙による委員の全員が同月18日以前に全てなくなったときは、そのなくなった日の翌日)から施行する。

(平成30年11月1日農委告示第11号)

この告示は、公示の日から施行する。ただし、改正規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は平成31年7月1日から施行する。

(令和5年6月8日農委告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の日田市農業委員会事務規程(以下「改正前の規程」という。)別表の規定による永年である文書のうち、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)において文書の保存期間が30年に達した文書については、施行日において保存期間が満了したものとみなす。

3 この告示による改正前の規程別表の規定による永年である文書(前項の規定の適用を受ける文書を除く。)に係る保存期間については、当該文書の保存期間が30年に達するまでの期間とする。

別表(第12条関係)

(平22農委告示6・令5農委告示7・一部改正)

文書種目、種別及び保存期間表

第1種(30年)

第2種(10年)

第3種(5年)

第4種(3年)

第5種(1年)

農業委員会

農地調整係

1 備品台帳

2 法規集

3 国、県からの通達に関する重要な文書

4 職員の人事に関する文書

5 告示綴

6 農業委員会総会議事録綴

7 建議等一件綴

8 農業者年金加入者台帳

9 農地対価徴収簿

10 農地対価滞納整理簿

11 農地対価徴収整理台帳

12 国有農地等貸付簿

13 国有農地台帳

14 国有農地一件

15 国有農地売渡(売払)一件

16 農地等買収計画書

17 農地等売渡計画書

18 買収令書売払簿

19 未墾地買収計画書

20 未墾地売渡計画書

21 未墾地買収令書交付簿

22 未墾地買受予約書交付簿

23 開拓財産台帳

24 登記嘱託書一件

25 供託一件

26 農地移転転用許可書交付簿

1 国庫県費補助金等の交付申請、請求に関する文書

2 諸証明に関する文書

3 総会一件

4 農地基本台帳

5 農地法第3条許可申請一件

6 農地法第4条許可申請一件

7 農地法第5条許可申請一件

8 農地法第18条通知書一件

9 農業経営基盤強化促進法に係る利用権設定等促進事業に関する文書

10 農地保有合理化促進事業一件

1 予算編成執行に関する文書

2 決算に関する文書

3 訓令綴

4 農業会議一件

5 農業者年金に関する文書

6 小作契約台帳

7 小作契約書綴

1 物品管理に関する文書

2 庶務一般に関する文書

1 第1種から第4種までの文書に属しない軽易な文書

(平20農委告示2・平29農委告示12・平30農委告示11・一部改正)

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(平29農委告示12・追加、平30農委告示11・一部改正)

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(平20農委告示2・一部改正、平29農委告示12・旧様式第2号繰下・一部改正、平30農委告示11・一部改正)

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(平29農委告示12・旧様式第3号繰下)

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日田市農業委員会事務規程

昭和32年10月1日 農業委員会告示第19号

(令和5年6月8日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/ 農業委員会
沿革情報
昭和32年10月1日 農業委員会告示第19号
昭和43年5月1日 農業委員会告示第9号
昭和50年3月25日 農業委員会告示第8号
昭和56年3月25日 農業委員会告示第5号
昭和56年7月24日 農業委員会告示第15号
昭和57年3月26日 農業委員会告示第4号
平成3年11月8日 農業委員会告示第11号
平成5年10月1日 農業委員会告示第10号
平成12年3月1日 農業委員会告示第3号
平成12年6月1日 農業委員会告示第7号
平成16年11月1日 農業委員会告示第11号
平成17年3月22日 農業委員会告示第5号
平成20年2月25日 農業委員会告示第2号
平成22年6月1日 農業委員会告示第6号
平成23年12月1日 農業委員会告示第14号
平成27年4月2日 農業委員会告示第5号
平成28年4月5日 農業委員会告示第4号
平成29年4月4日 農業委員会告示第7号
平成29年6月1日 農業委員会告示第12号
平成30年11月1日 農業委員会告示第11号
令和5年6月8日 農業委員会告示第7号