○県営土地改良事業等分担金徴収条例
昭和49年3月28日
条例第6号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項に規定する分担金、法第91条の2第1項に規定する徴収金(以下「特別徴収金」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する県営畜産環境整備事業の分担金の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第91条第2項の規定により市がその費用の一部を負担する県営土地改良事業 当該事業によって利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条の規定により市がその費用の一部を負担する県営畜産環境整備事業 当該事業により特に利益を受ける者
(特別徴収金)
第4条 市は、法第91条の2第1項の規定により、事業の施行に係る地域内にある土地につき受益者が当該事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収することができる。
2 市が前項の特別徴収金を徴収する場合には、当該事業に充当した国費、県費及び市費の合計額を受益者が有している当該地域内の土地の全部又は一部が当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に目的外用途に供した土地に係る土地の面積に応じた額を徴収する。
(分担金等の減免)
第6条 市長は、分担金及び特別徴収金について必要があると認めるときは、これを減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度の事業から適用する。
附則(昭和62年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第19号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第28号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第15号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平19条例14・平20条例16・平22条例1・平23条例13・平25条例22・平25条例61・平27条例3・平27条例28・平28条例19・平29条例14・平30条例44・平31条例1・平31条例15・令4条例22・一部改正)
分担金を徴収する事業 | 徴収率 | |
土地改良施設の新設(変更)事業 | 100分の100 | |
区画整理事業 | 一般型 | 25分の10 |
農地流動化特別促進型(利用権設定型) | 25分の10 | |
経営体育成型(一般型) | 22.5分の10 | |
経営体育成型(中山間地型) | 17.5分の7.5 | |
農地集積加速化 | 15分の5 | |
棚田地域等緊急保全対策 | 15分の5 | |
農地環境整備事業 | 15分の5 | |
土地改良総合整備事業 | 省力化型 | 25分の10 |
中山間地域総合整備事業 | 一般型 | 20分の5 |
生産基盤型 | 15分の5 | |
農地環境整備事業 | 15分の5 | |
農用地の造成事業 | 100分の100 | |
農地防災事業 | ため池等整備(用排水施設整備) | 21分の10 |
ため池等整備(農業用河川工作物応急対策事業) | 18分の5 | |
かんがい排水事業 | 用排水施設整備 | 25分の10 |
水利施設整備事業 | 基幹水利施設保全型 | 18分の5 |
長寿命化対策型 | 15.7分の5 | |
農業水利施設保全合理化事業 | 15分の3 | |
管理省力化ほ場整備推進事業 | 42.5分の5 | |
畜産環境整備事業 | 基盤整備 | 100分の100 |
家畜排せつ物処理施設 | 100分の90 |