○日田市工事の設計及び監督の受託に関する規則

昭和39年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、他に定めのあるもののほか、本市が直接施行する工事以外の工事に対する設計及び監督の受託に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(受託の範囲)

第2条 市長は、市の業務に支障のない場合に限り、次の各号のいずれかに該当する工事の設計及び監督の委託を受けた場合は、これを受託することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業のためにする工事のとき。

(2) 自治会及び関係地域において、公共的又は公益事業のためにする工事のとき。

(契約書の作成)

第3条 市長は、前条の規定により工事の受託をする場合は、契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、おおむね次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 受託工事の内容

(2) 受託金額

(3) 受託の期間

(4) 受託料の支払の時期及び方法

(5) 引渡しの時期

(6) 受託工事の内容変更の場合の取扱方法

(7) 受託工事の中止の場合の取扱方法

(受託料の徴収)

第4条 市長は、工事の受託を受けたときは、工事の受託をした者から別表に定めるところにより受託料を徴収する。ただし、日田玖珠広域消防組合の設計及び監督の受託料は、免除する。

2 前項の受託料は、業務完了後徴収する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月8日規則第1号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

受託の区分

受託料

備考

設計及び監督受託料(設計金額に対して逓次各率をもって算出する。)

設計金額10万円以下のとき

1,000分の60

設計又は監督のいずれかのみ受託の場合は、2分の1とする。

確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

10万円を超え50万円まで

1,000分の45

50万円を超え100万円まで

1,000分の40

100万円を超え500万円まで

1,000分の38

500万円を超えるとき

1,000分の35

設計及び監督受託料(設計金額に対し逓次各率をもって算出し、市から補助金を受けて行う工事(非補助土地改良事業等を含む。)の場合に限る。)

設計金額10万円以下のとき

1,000分の30

10万円を超え50万円まで

1,000分の23

50万円を超え100万円まで

1,000分の20

100万円を超え500万円まで

1,000分の19

500万円を超えるとき

1,000分の18

日田市工事の設計及び監督の受託に関する規則

昭和39年4月1日 規則第10号

(平成2年3月31日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 木/
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第10号
昭和43年1月8日 規則第1号
昭和57年7月1日 規則第26号
平成2年3月31日 規則第4号