○日田市道路占用料徴収条例
平成9年12月22日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、本市が管理する道路(以下「道路」という。)の占用につき徴収する占用料の額及び徴収方法並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
(2) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
(3) 占用料の額が、1件について100円に満たない場合には、これを100円とする。
(平30条例17・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、許可をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分をその年度の5月末日までに徴収するものとする。
(占用料の減免)
第4条 市長は、第2条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、占用料を減額又は免除することができる。
(占用料の返還)
第5条 既納の占用料は、返還しない。ただし、法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既納の占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間について算定した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料を返還することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第6条 督促手数料及び延滞金の徴収については、日田市諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和31年条例第160号)の定めるところによる。ただし、同条例第4条の規定の適用については、同条中「14.6パーセント」とあるのは「14.5パーセント」とする。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした許可又は協議に係る占用物件の各年度の占用料の額は、占用物件ごとにこの条例により算定した占用料の額が前年度の占用料の額(前年度における占用の期間が各年度における占用の期間と異なる場合にあっては、当該前年度における占用の期間に代えて各年度における占用の期間を用いて算定した占用料の額。以下同じ。)に100分の110を乗じて得た額を超える場合には、この条例の規定にかかわらず、当該前年度の占用料の額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、電気事業者法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び電気通信事業者法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信業者が設ける占用物件については、この限りでない。
(編入に伴う経過措置)
3 前津江村、中津江村、上津江村、大山町及び天瀬町の編入の日から平成17年度までの間に徴収すべき前津江町、中津江村、上津江町、大山町及び天瀬町の道路占用許可に係る占用料については、この条例の規定にかかわらず、徴収しない。ただし、電気事業者又は電気通信事業者が天瀬町の道路を占用する場合の当該許可に係る占用料については、平成16年度にあっては天瀬町道路占用料徴収条例(平成11年天瀬町条例第7号)の例により、平成17年度にあってはこの条例の別表に掲げる額を徴収する。
(日田市使用料条例の一部改正)
4 日田市使用料条例(昭和39年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月26日条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第95号)
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例の施行の際現に改正前の附則第2項本文の規定により、この条例の施行の日の属する年度以降においてなお継続して同項本文の規定の適用を受ける場合における同項本文の規定の適用については、同項本文中「この条例により」とあるのは「改正後の日田市道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)により」と、「超える場合には、この条例の規定」とあるのは「超えることとなる間は、改正後の条例の規定」とする。
附則(平成25年3月26日条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例の施行の際現に改正前の附則第2項本文の規定により、この条例の施行の日の属する年度以降においてなお継続して同項本文の規定の適用を受ける場合における同項本文の規定の適用については、同項本文中「この条例により」とあるのは「改正後の日田市道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)により」と、「100分の110」とあるのは、「100分の120」と、「超える場合には、この条例の規定」とあるのは「超えることとなる間は、改正後の条例の規定」とする。
附則(平成30年3月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例の施行の際現に改正前の附則第2項本文の規定により、この条例の施行の日の属する年度以降においてなお継続して同項本文の規定の適用を受ける場合における同項本文の規定の適用については、同項本文中「この条例により」とあるのは「改正後の日田市道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)により」と、「100分の110」とあるのは、「100分の120」と、「超える場合には、この条例の規定」とあるのは「超えることとなる間は、改正後の条例の規定」とする。
附則(令和3年3月26日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日前にした許可又は協議に係る占用物件の各年度の占用料の額は、占用物件ごとにこの条例による改正後の日田市道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)により算出した占用料の額が前年度の占用料の額(前年度における占用の期間が各年度における占用の期間と異なる場合にあっては、当該前年度における占用の期間に代えて各年度における占用の期間を用いて算出した占用料の額。以下同じ。)に100分の120を乗じて得た額を超える場合には、新条例の規定にかかわらず、当該前年度の占用料の額に100分の120を乗じて得た額とする。
附則(令和6年3月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日前にした許可又は協議に係る占用物件の各年度の占用料の額は、占用物件ごとにこの条例による改正後の日田市道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)により算出した占用料の額が前年度の占用料の額(前年度における占用の期間が各年度における占用の期間と異なる場合にあっては、当該前年度における占用の期間に代えて各年度における占用の期間を用いて算出した占用料の額。以下同じ。)に100分の120を乗じて得た額を超える場合には、新条例の規定にかかわらず、当該前年度の占用料の額に100分の120を乗じて得た額とする。
別表(第2条関係)
(平21条例15・平25条例23・平27条例29・平30条例17・令3条例12・令6条例16・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料 (円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 600 | ||
第2種電柱 | 920 | ||||
第3種電柱 | 1,200 | ||||
第1種電話柱 | 540 | ||||
第2種電話柱 | 860 | ||||
第3種電話柱 | 1,200 | ||||
その他の柱類 | 54 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 530 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 320 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 450 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 550 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 23 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 32 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 48 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 64 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 97 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 230 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 320 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 640 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 3 |
その他のもの | 11 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 860 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 540 | ||
地下に設けるもの | 320 | ||||
その他のもの | 1,100 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 270 | |||
地下に設ける通路 | 160 | ||||
その他のもの | 1,100 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 5 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 55 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板 (アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 55 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 550 | |||
標識 | 1本につき1年 | 860 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 5 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 55 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 5 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 55 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 550 | ||
その他のもの | 270 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 55 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 110 | ||||
備考
(1) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(2) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(3) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
(4) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。