○日田市建築関係意見聴取規則

平成9年3月25日

規則第8号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づく意見の聴取(以下「聴取」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(聴取の請求)

第2条 法第9条第3項又は第8項(法第10条第2項、第45条第2項、第88条第1項、第2項若しくは第3項、第90条第3項又は第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により聴取を請求しようとする者は、意見聴取請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(開催の通知及び公告)

第3条 市長は、聴取を行おうとするときは、開催の日の2日前までに意見聴取開催通知書(様式第2号)により聴取を請求した者(以下「被聴取者」という。)に通知するとともに、その旨を公告するものとする。

(聴取)

第4条 聴取は、公開して、口述審問により行う。

(議長)

第5条 聴取における議長は、市長が市職員のうちから指名する。

2 議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員の出席を求めて意見を聴くことができる。

(平19規則22・一部改正)

(被聴取者の代理人)

第6条 被聴取者は、聴取において代理人を出席させることができる。この場合において、被聴取者は、代理人選任届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(聴取期日の変更)

第7条 被聴取者及びその代理人は、やむを得ない理由により聴取に出席できないときは、あらかじめ文書をもってその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合において、その理由が正当と認めたとき又は災害その他やむを得ない理由により聴取を行うことができないと認めたときは、聴取の期日を変更することができる。

3 被聴取者及びその代理人が第1項に規定する届出をすることなく聴取に出席しないときは、聴取の請求を放棄したものとみなす。

(証人又は参考人の出席)

第8条 被聴取者は、聴取において、自己若しくは本人に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠を提出することができる。

(発言)

第9条 聴取においては、議長の許可を受けなければ発言することができない。

(議長等の発言の制限)

第10条 議長又は関係行政機関の職員が被聴取者の親族又は利害関係人に当たるときは、発言することができない。

2 議長が前項の場合に該当するときは、市長は、他の職員に議長を代理させるものとする。

(平19規則22・一部改正)

(傍聴人の制限)

第11条 議長は、会場の秩序を維持するために必要があると認めるとき、傍聴人の数を制限することができる。

(会場の秩序保持)

第12条 議長は、聴取を妨害し、又は会場の秩序をみだす者に対し、退場その他必要な措置をとることができる。

(聴取の記録)

第13条 議長は、聴取の出席者の氏名、議事及び内容の要旨を記録しなければならない。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

様式(省略)

日田市建築関係意見聴取規則

平成9年3月25日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)