○日田市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成15年9月25日

規則第48号

注 平成24年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、日田市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成15年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為の許可申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為の許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可申請書には、別表の左欄に掲げる行為の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

3 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。

(現状変更行為の許可等)

第3条 市長は、前条第1項の規定による許可申請があったときは、速やかに許可又は不許可の決定をしなければならない。

2 市長は、前項の規定により許可の決定をしたときは伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為の許可通知書(様式第2号)により、不許可の決定をしたときはその旨を記載した文書により、当該申請者に通知するものとする。

(現状変更行為の完了等の通知)

第4条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為の完了・中止通知書(様式第3号)により、市長に通知しなければならない。

(国の機関等の協議)

第5条 条例第6条の規定による協議は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為の協議申出書(様式第4号)第2条第2項及び第3項に規定する図書を添付して行わなければならない。協議した内容を変更しようとするときも、同様とする。

(都市計画事業等の特例に係る行為)

第6条 条例第7条に規定する規則で定める行為は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業の施行として行う行為

(2) 都市計画法による国若しくは地方公共団体又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

(3) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

(4) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為

(5) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為

(6) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

(7) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)に規定する事業

(8) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕又は災害復旧に係る行為

(9) 交通監視塔等道路交通の安全のため必要な施設の設置又は管理に係る行為

(10) 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

(11) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業又は県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為

(12) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

(13) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第57条第1項の規定により登録された有形文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(14) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業に供する鉄道の敷設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為

(15) 郵便差出箱又は信書便差出箱の設置又は管理に係る行為

(16) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(17) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(18) 公衆電話施設の設置又は管理に係る行為

(19) 放送法(昭和25年法律第132号)による有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同法第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。)の設置又は管理に係る行為

(20) 放送法第2条第2号に規定する基幹放送の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(21) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(22) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(平24規則2・一部改正)

(都市計画事業等の通知)

第7条 条例第7条の規定による通知は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為の通知書(様式第5号)第2条第2項及び第3項の規定による図書を添付して行わなければならない。通知した内容を変更しようとするときも、同様とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、都市計画に定める伝統的建造物群保存地区に係る都市計画の決定の告示のあった日から施行する。(平成16年告示第117号により、平成16年7月15日から施行)

(平成17年3月22日規則第88号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

行為

図書

種類

縮尺

部数

備考

1 建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却

付近見取図

2,500分の1以上

1

 

配置図

100分の1以上

1

 

設計図書

平面図

100分の1以上

1

 

立面図

100分の1以上

1

 

伏図

100分の1以上

1

 

詳細図

50分の1以上

1

 

工事仕上表

 

1

 

現況カラー写真

 

1

 

2 建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの

付近見取図

2,500分の1以上

1

 

配置図

100分の1以上

1

 

設計図書

平面図

100分の1以上

1

 

立面図

100分の1以上

1

 

伏図

100分の1以上

1

 

詳細図

50分の1以上

1

 

工事仕上表

 

1

 

現況カラー写真

 

1

 

3 宅地の造成その他の土地の形質の変更

付近見取図

2,500分の1以上

1

 

設計図書

200分の1以上

1

 

現況カラー写真

 

1

 

4 木竹の伐採

付近見取図

2,500分の1以上

1

 

現況カラー写真

 

1

 

5 土石の類の採取

付近見取図

2,500分の1以上

1

 

現況カラー写真

 

1

 

6 水面の埋立

付近見取図

2,500分の1以上

1

 

設計図書

200分の1以上

1

 

現況カラー写真

 

1

 

様式(省略)

日田市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成15年9月25日 規則第48号

(平成24年2月1日施行)