○日田市公園条例
昭和40年7月2日
条例第19号
注 平成18年12月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第2条の2)
第2章 公園の管理(第3条―第12条)
第3章 雑則(第13条―第19条)
第4章 罰則(第20条―第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の2 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。
(平25条例25・追加)
(都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(平25条例25・追加)
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして省令で定める建築物
イ 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物
ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
2 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として省令で定めるものを設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。
4 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。
(平25条例25・追加、平30条例23・一部改正)
(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)
第2条 都市公園において、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、別表に定める基準に適合させなければならない。
(平25条例25・全改)
(一時使用目的の特定公園施設)
第2条の2 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。
(平25条例25・追加)
第2章 公園の管理
(名称及び所在地)
第3条 公園の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。
(行為の制限)
第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長が指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) 公園をその用途以外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事の実施方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 公園の復旧方法
ケ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事の実施方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 公園の復旧方法
(5) その他市長の指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第10条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(監督処分)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
第3章 雑則
(届出)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(使用料の徴収)
第14条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用、第4条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用(以下「公園の使用」という。)の期間が3か月を超えない場合においては、公園の使用の許可の際徴収する。
2 公園の使用の期間が3か月を超える場合においては、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。
(1) 第1期 4月から6月まで
(2) 第2期 7月から9月まで
(3) 第3期 10月から12月まで
(4) 第4期 1月から3月まで
3 使用料の額が月を単位として定められている場合において、公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。
4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の徴収時期を変更することができる。
(使用料の不還付)
第15条の2 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 公園の管理上必要があるため、その利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者が自己の都合により5日前に利用の許可の取消しを申し出たとき。
(3) 災害その他やむを得ない事情により利用することができなくなったとき。
(公園の区域の変更及び廃止)
第16条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(指定管理者による管理)
第18条 市長は、公園の管理を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第18条の2 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園・緑地の施設、附帯施設の維持管理
(2) 施設等の利用に関する業務
(3) 施設等の利用の許可及び使用料の徴収に関する事務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事務
(指定管理者の利用料金の収入等)
第18条の3 第18条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合にあっては、市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に公園の使用(公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を除く。)に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、別表第3に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ、市長の承認を得て定めるものとする。
(平20条例49・追加)
(指定管理者の管理期間)
第18条の4 指定管理者が管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(平20条例49・旧第18条の3繰下、平26条例20・一部改正)
(指定管理期間の特例)
第18条の5 初めて指定管理者に管理を行わせる公園のうち、市長が特に必要と認める公園については、前条の規定にかかわらず、指定管理者が管理を行う期間は、5年以内とすることができる。この場合において、指定期間の起算日は、4月1日以外の日とすることができる。
(平19条例15・追加、平20条例49・旧第18条の4繰下、平26条例20・一部改正)
2 前項に定めるもののほか、第11条の見出し、第14条(見出しを含む。)、第15条(見出しを含む。)、第15条の2(見出しを含む。)及び第18条の2の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条の規定中「別表第2に定めるところにより、使用料を納付」とあるのは「公園の利用(公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を除く。以下「公園の利用」という。)に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入」と、第18条の3の規定中「公園の使用(公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を除く。)に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「利用料金」と、第11条及び第15条の規定中「法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第4条第1項若しくは同条第3項」とあるのは「第4条第1項又は同条第3項」と、第14条の規定中「公園施設の設置若しくは管理、公園の占用、第4条第1項各号」とあるのは「第4条第1項各号」と、「の利用(以下「公園の使用」という。)」とあるのは「における公園の利用」と読み替えるものとする。
(平19条例15・旧第18条の4繰下、平20条例49・旧第18条の5繰下・一部改正)
(規則への委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
第21条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料に処する。
第23条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。
(平30条例23・一部改正)
(平20条例49・追加)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年8月1日から施行する。
(日田市公園管理条例の廃止)
2 日田市公園管理条例(昭和25年条例第62号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附 則(昭和41年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年12月20日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月22日条例第14号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月27日条例第18号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年6月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年6月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年10月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年12月21日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年9月28日条例第28号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月27日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年6月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年9月28日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年9月24日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(日田市使用料条例の一部改正)
3 日田市使用料条例(昭和39年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成12年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年6月26日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月22日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第98号)
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年6月21日条例第128号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、中央公園の項を削る改正規定は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成17年9月27日条例第156号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表の天瀬温泉公園の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月21日条例第175号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月19日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日田市公園条例別表第2の規定は、公布の日以後の許可に係る使用料について適用する。
附 則(平成20年12月24日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日田市公園条例第18条の3の規定は、この条例の施行の日以後の公園の利用(公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を除く。)に係る許可分について適用し、同日前の公園の使用(公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を含む。)に係る許可分については、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月22日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第24号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第17号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市公園条例の規定は、平成24年度以後の利用に係る分について適用し、平成23年度までの利用に係る分については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
34 第38条の規定による改正後の日田市公園条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料又は利用料金から適用し、同日前の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(指定管理者の管理期間に関する経過措置)
17 第17条に規定する改正後の日田市公園条例第18条の4及び第18条の5規定は、この条例の施行の日以後に指定する公園の指定管理者の管理期間について適用し、同日前までに指定した公園の指定管理者の管理期間については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月24日条例第43号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第3号で平成27年3月16日から施行)
附 則(平成28年3月25日条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日条例第23号)
この条例中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第17号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
31 第34条の規定による改正後の日田市公園条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料又は利用料金から適用し、同日前の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月22日条例第40号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第2号で令和3年3月1日から施行)
別表(第2条関係)
(平25条例25・追加)
1 園路及び広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「高齢者移動等円滑化法施行令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。 ウ 出入口から水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ オに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。 (2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 (3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合には、この限りでない。 (4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。 (5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。 ウ 横断勾配は、設けないこと。 エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。 カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、高齢者移動等円滑化法施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び高齢者移動等円滑化法施行令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (7) 2の項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。 |
2 屋根付広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 |
3 休憩所及び管理事務所 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 (2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 (3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) 不特定かつ多数のものが利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。 (5) (1)から(4)までの規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。 |
4 野外劇場及び野外音楽堂 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、2の項(1)の基準に適合するものであること。 (2) 出入口と(3)の車いす使用者用観覧スペース及び(4)の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。 (4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。 (5) 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。 イ 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 ウ 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。 (6) (1)から(5)までの規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。 |
5 駐車場 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。 (2) 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 イ 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。 |
6 便所 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。 ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。 (2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。 ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。 イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 (3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 (オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 a 幅は、80センチメートル以上とすること。 b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 イ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。 ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。 エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。 (5) (3)ア(ア)及び(オ)並びにイの規定は、(4)の便房について準用する。 (6) (3)ア(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。 |
7 水飲場及び手洗場 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。 (2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。 |
8 掲示版及び標識 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。 (2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。 (3) 1の項から8の項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。 |
別表第1(第3条関係)
(平18条例59・平19条例15・平19条例58・平21条例47・平22条例24・平23条例17・平25条例1・平26条例12・平26条例43・平28条例21・令2条例40・一部改正)
名称 | 所在地 |
亀山公園 | 日田市大字庄手(中ノ島町)559番地 |
月隈公園 | 日田市丸山2丁目2番地1 |
慈眼山公園 | 日田市大字北豆田(城町2丁目)609番地1 |
星隈公園 | 日田市大字友田(北友田2丁目)1950番地1 |
大原公園 | 日田市大字田島(田島町)659番地 |
鏡坂公園 | 日田市大字上野(上野町)393番地1 |
竹田公園 | 日田市若宮町1233番地4 |
吹上公園 | 日田市大字渡里(吹上町)1305番地2 |
伏木公園 | 日田市大字花月(伏木町)3269番地36 |
城内公園 | 日田市大字北豆田(上城内町)1413番地1 |
千倉ダム公園 | 日田市大字三和(天神町)2129番地 |
東町児童公園 | 日田市東町716番地3 |
小渕児童公園 | 日田市三芳小渕町73番地 |
三芳児童公園 | 日田市下井手町20番地 |
港町児童公園 | 日田市港町398番地5 |
財津児童公園 | 日田市大字三和(財津町)3637番地 |
萩尾公園 | 日田市大字二串(君迫町)1335番地1 |
田ノ原公園 | 日田市大字鶴河内(大鶴本町)5057番地48 |
田島第二児童公園 | 日田市田島2丁目286番地 |
田島第一児童公園 | 日田市田島1丁目143番地 |
田島本町児童公園 | 日田市田島本町175番地 |
桂林荘公園 | 日田市城町1丁目305番地1 |
三隈川公園 | 日田市大字庄手(中ノ島町)608番地3 |
京町児童公園 | 日田市大字高瀬(京町)51番地18 |
北友田三丁目児童公園 | 日田市大字友田(北友田3丁目)2531番地37 |
京町公園 | 日田市大字上野(京町)27番地1 |
高瀬児童遊園 | 日田市大字高瀬(銭渕町)174番地10 |
竜体山公園 | 日田市大字三和(財津町)3575番地1 |
南元町児童公園 | 日田市南元町132番 |
田島第三児童公園 | 日田市田島1丁目606番 |
本町第一公園 | 日田市本町19番 |
本町第二公園 | 日田市本町56番 |
豆田の辻公園 | 日田市豆田町6番1号 |
隈町公園 | 日田市隈2丁目108番 |
比佐津公園 | 日田市大字日高(刃連町)73番地1 |
庄手川公園 | 日田市大字庄手(中ノ島町)1014番地2 |
平島神田公園 | 日田市大字東有田(諸留町)2813番地8 |
田島三丁目第一公園 | 日田市大字求来里(田島3丁目)74番地13 |
田島三丁目第二公園 | 日田市大字求来里(田島3丁目)96番地9 |
あやめ台西公園 | 日田市大字有田(あやめ台)947番地29 |
あやめ台東公園 | 日田市大字有田(あやめ台)985番地44 |
吹上南公園 | 日田市吹上町1242番地54 |
寺町ポケットパーク | 日田市亀山町780番地6 |
中町ポケットパーク | 日田市隈2丁目37番地1 |
おにづかポケットパーク | 日田市大字竹田(刃連町)353番地16 |
天領大橋公園 | 日田市大字日高(日高町)2385番地 |
三本松ふれあい公園 | 日田市三本松新町759番地3 |
田島桜町公園 | 日田市大字田島(田島町)754番地8 |
高瀬ふれあい田園広場 | 日田市大字高瀬(誠和町)778番地 |
浄明寺公園 | 日田市大字十二町(玉川町)64番地30 |
田島町団地公園 | 日田市大字求来里(田島町)39番地9 |
日田駅北公園 | 日田市元町54番77 |
長者原公園 | 日田市大字石井(石井町2丁目)453番7 |
中央公園 | 日田市中央1丁目190番 |
ウッド平島公園 | 日田市大字東有田(諸留町)2836番3 |
秋山町しぜん公園 | 日田市大字北豆田(秋山町)751番2 |
下筌公園 | 日田市中津江村栃野5618番地4 |
栃原公園 | 日田市中津江村栃野2655番地40 |
市ノ瀬公園 | 日田市中津江村合瀬4049番地1 |
北部児童公園 | 日田市大山町東大山491番地 |
中間河川公園 | 日田市大山町東大山2775番地 |
中央梅林公園 | 日田市大山町西大山4708番地2 |
貫見つつじ台展望公園 | 日田市大山町西大山8643番地1 |
天瀬温泉公園 | 日田市天瀬町湯山1156番地2 |
天瀬総合運動公園 | 日田市天瀬町桜竹80番地1 |
赤岩川河川公園 | 日田市天瀬町本城1186番地 |
天瀬ポケットパーク | 日田市天瀬町桜竹469番地6 |
桜滝公園 | 日田市天瀬町桜竹628番2 |
西峰スポーツ公園 | 日田市大山町西大山2154番 |
すみよし児童公園 | 日田市大字三和688番4 |
田来原美しい森づくり公園 | 日田市大山町西大山1595番6 |
清岸寺ふれあいパーク | 日田市大字渡里(清岸寺町)1036番1 |
別表第2(第11条関係)
(平20条例17・平20条例49・平25条例63・平28条例21・平30条例23・平31条例17・一部改正)
公園の使用料
公園の施設 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 | ||
公園 | 第4条第1項各号に掲げる行為 | 行商、募金その他これらに類すること。 | 1,000平方メートル1日につき | 110,000円 | 1 面積に1平方メートル未満の端数を生じたときは、これを1平方メートルに切り上げる。 2 常設電灯以外の電気を利用する場合は、1日につき420円を定額に加算する。 | |
業として写真を撮影すること。 | 写真機1台1日につき | 550円 | ||||
営利行為、営利的行為に付随すること。 | 1,000平方メートル1日につき | 22,000円 | ||||
競技会、展示会(営利的なものを除く。)、博覧会、集会、運動会その他これらに類すること。 | 1,000平方メートル1日につき | 2,200円 | ||||
田来原美しい森づくり公園 | 芝生広場 | 1時間につき | 260円 | |||
公園施設の設置 |
| 1平方メートル1月につき | 200円 | 1 面積又は長さに1平方メートル又は1メートル未満の端数を生じたときは、これを1平方メートル又は1メートルに切り上げる。 2 金額が月を単位として定められている場合において、日数に端数を生じたときは、その月の日数に応じて日割計算とする。 3 金額が年を単位として定められている場合において、月数に端数を生じたときは月割計算とし、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。 | ||
公園の占用 | 電柱、同支柱及びこれらに類するもの | 1基1月につき | 100円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートル1年につき | 9円 | ||||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5円 | |||||
公衆電話所 | 1個1年につき | 1,400円 | ||||
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.1メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 47円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 70円 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 93円 | |||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190円 | |||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 470円 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 930円 | |||||
競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物 | 1,000平方メートル1日につき | 22,000円 | ||||
都市公園法施行令第12条第2項第7号及び第8号に掲げるもの | 1,000平方メートル1日につき | 22,000円 | ||||
給水施設 | 田ノ原公園 | 1立方メートルにつき | 133円 |
| ||
伏木公園 | 117円 | |||||
萩尾公園 | 80円 |
備考 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
別表第3(第11条、第18条の3関係)
(平20条例49・追加、平24条例19・平25条例63・平26条例12・平26条例43・平31条例17・一部改正)
公園の利用料金の限度額
公園の施設 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 | ||||
公園 | 第4条第1項各号に掲げる行為 | 行商、募金その他これらに類すること。 | 1,000平方メートル1日につき | 110,000円 | 1 面積に1平方メートル未満の端数を生じたときは、これを1平方メートルに切り上げる。 2 常設電灯以外の電気を利用する場合は、1日につき420円を定額に加算する。 3 「高校生、大学生」とは、高等学校の生徒、大学の学生及びこれらに準ずる者をいい、「小学生、中学生」とは、小学校の児童、中学校の生徒及びこれらに準ずる者をいう。 | |||
業として写真を撮影すること。 | 写真機1台1日につき | 550円 | ||||||
営利行為、営利的行為に付随すること。 | 1,000平方メートル1日につき | 22,000円 | ||||||
競技会、展示会(営利的なものを除く。)、博覧会、集会、運動会その他これらに類すること。 | 1,000平方メートル1日につき | 2,200円 | ||||||
萩尾公園 | グラウンド | 1時間につき | 260円 | |||||
自由広場 | Aコート | 1時間につき | 260円 | |||||
Bコート | 1時間につき | 260円 | ||||||
レストハウス | 宿泊の場合 | 第1研修室及び第2研修室 | 一般 | 1人1泊につき | 880円 | |||
高校生、大学生 | 1人1泊につき | 550円 | ||||||
小学生、中学生 | 1人1泊につき | 220円 | ||||||
宿泊以外の場合 | 第1研修室 | 1時間につき | 220円 | |||||
第2研修室 | 1時間につき | 110円 | ||||||
シャワー | 1回につき | 100円 | ||||||
寝袋 | 1袋1回につき | 440円 | ||||||
毛布 | 1枚1回につき | 660円 | ||||||
テント(5人用) | 1張1夜につき | 1,760円 | ||||||
テント(8人用) | 1張1夜につき | 2,640円 | ||||||
伏木公園 | バンガロー | 1棟1夜につき | 5,500円 | |||||
テント(10人用) | 1張1夜につき | 3,300円 | ||||||
シャワー | 1回につき | 100円 | ||||||
ウッド平島公園 | 多目的広場 | Aコート | 1時間につき | 260円 | ||||
Bコート | 1時間につき | 260円 | ||||||
西峰スポーツ公園 | 多目的広場 | 1時間につき | 260円 | |||||
大原公園 | スケートボード場 | 1時間につき | 260円 |
備考
1 萩尾公園グラウンド及び自由広場、ウッド平島公園多目的広場、西峰スポーツ公園多目的広場並びに大原公園スケートボード場における市外者の利用料金は、表中の金額の1.5倍に相当する額とする。この場合において、利用料金の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
2 市外者とは、日田市民でない者又は日田市内に職場を持たない者をいう。なお、日田市民又は日田市内に職場を持つ者が構成人員の過半数を占める場合は、表中の金額とする。