○日田市公共下水道条例

昭和55年7月10日

条例第28号

注 平成21年9月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備等の設置等(第3条―第13条)

第3章 公共下水道の使用等(第14条―第25条)

第4章 指定工事店(第26条―第34条)

第5章 指定工事店協同組合(第35条・第36条)

第6章 責任技術者(第37条―第45条)

第7章 行為の許可等(第46条)

第8章 占用(第47条―第49条)

第9章 罰則(第50条・第51条)

第10章 補則(第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、市の設置する公共下水道の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する排水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 下水を排除し、又は処理するために市が設置する下水道で、法第2条第3号に規定するものをいう。

(3) 終末処理場 し尿を含む下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(4) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が公共下水道の供用開始の公示をした区域をいう。

(5) 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、管理者がその処理開始の公示をした区域をいう。

(6) 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きょ及びその他の排水施設(排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に該当する者をいう。

(10) 使用者 排水設備により下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に固着する排水管をいう。

(12) 公共ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。

(平28条例55・一部改正)

第2章 排水設備等の設置等

(排水設備の設置等)

第3条 公共下水道の供用が開始された場合においては、処理区域内の排水設備設置義務者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(平28条例55・一部改正)

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに、それぞれ固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、管理者が定める規程(以下「規程」という。)で定める基準によること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下で、かつ、排水管の勾配が100分の3以上のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(人)

排水管の内径(ミリメートル)

配水管の勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

150以上

100分の1.5以上

300以上600未満

200以上

100分の1.3以上

600以上

250以上

100分の1.0以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、一の敷地から排出される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以上で、かつ、排水管の勾配が100分の3以上のものの内径は、75ミリメートル以下とすることができる。

排水面積(平方メートル)

排水管の内径(ミリメートル)

配水管の勾配

200未満

100以上

100分の2.0以上

200以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上

200以上

100分の1.3以上

(平28条例55・一部改正)

(除害施設の設置等)

第5条 使用者は、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設の設置又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第6条 次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して公共下水道を使用する者で、これらの施設から排除される汚水の合計量が終末処理場で処理される汚水の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときの前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは、「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号及び第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第8号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第9号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。

第7条 除害施設の新設等を行おうとするときは、原因の種別に応じ、別表第1に定める処理方法その他管理者が適当と認める処理方法に適合するものとしなければならない。

(平28条例55・一部改正)

第8条 排水設備又は除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関し、この条例その他法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して管理者に提出し、その確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(平28条例55・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事完了の日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関し、この条例その他法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関し、この条例その他法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規程で定める検査済票(新設の場合に限る。)及び検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済票の交付を受けた者は、その検査済票を門戸その他見やすい適当な場所に掲示しておかなければならない。

(平28条例55・一部改正)

(排水設備の工事の実施)

第10条 排水設備の新設等の工事は、管理者が指定した工事施行業者(以下「指定工事店」という。)でなければ行うことができない。ただし、管理者が特に認めた工事については、この限りでない。

(平28条例55・一部改正)

(手数料)

第11条 手数料は、次の表に定めるところにより、申請者からこれを徴収する。

種別

金額

排水設備工事責任技術者登録手数料

1件につき 2,000円

排水設備工事責任技術者更新手数料

1件につき 2,000円

排水設備工事責任技術者証再交付申請手数料

1件につき 1,000円

排水設備工事指定工事店登録手数料

1件につき 10,000円

排水設備工事指定工事店更新手数料

1件につき 1,000円

公共下水道事業に関する各種証明手数料

1件につき 300円

(ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。)

2 既納の手数料は、返還しない。

(平28条例55・一部改正)

(特別の必要による公共下水道の新設等)

第12条 排水設備の新設等その他の理由により、公共下水道の公共ます及びその取付管の新設等を特別に必要とする者は、規程で定めるところによりその許可を受け、当該工事に要する費用の全額を負担しなければならない。

(平28条例55・一部改正)

(無届工事施行の場合の措置)

第13条 管理者は、この章の規定に違反して排水設備等の新設等を行った者に対し、期限を付して、撤去又は改築を命ずることができる。

2 前項の規定による費用は、その者の負担とする。

3 管理者は、第1項の規定による無届工事を行ったことにより、公共下水道の機能を阻害し、損害が生じた場合は、その損害の賠償を命ずることができる。

(平28条例55・一部改正)

第3章 公共下水道の使用等

(し尿の排除の制限)

第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第15条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者で、これらの施設から排除される汚水の合計量が終末処理場で処理される汚水の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときの前項の規定の適用については、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは、「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号及び第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第7号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される汚水が、河川その他の公共用水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該汚水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項各号に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該汚水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは再開するとき又は使用者の名儀を変更するときは、規程で定めるところにより、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(平28条例55・一部改正)

(悪質汚水の排除の開始等の届出)

第17条 使用者は、最も多量の汚水を排除する1日における当該汚水の量が50立方メートル以上又は令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の8若しくは第9条の11第1項第3号若しくは第6号若しくは第2項第1号から第4号に定める基準に適合しない水質の汚水(以下「悪質汚水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、規程で定めるところにより、当該悪質汚水の量及び水質を管理者に届け出なければならない。

2 前項の使用者は同項の届出に係る悪質汚水の量若しくは水質を変更し、又はその排除を休止し、廃止し、若しくは再開しようとするときは、あらかじめ、規程で定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(平28条例55・一部改正)

(使用料の徴収)

第18条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月に排除した汚水量によって算定した額を納入通知書又は口座振替の方法によって徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、随時に徴収することができる。

3 水道水を使用する場合の使用料については、水道料金と併せて徴収することができる。

4 第2項の規定にかかわらず、土木建築工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において管理者が必要と認めるときは、概算により使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行う。

5 この条例に規定するもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、規程で定める。

(平28条例55・一部改正)

(使用料の算定)

第19条 使用料は、使用者が排除した毎使用月分の汚水量及び種別に応じ、別表第2に定めるところにより算定する。ただし、その確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(使用料算定の特例)

第20条 毎使用月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止したときの一般汚水に係る基本使用料の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 汚水排除量が5立方メートル未満のときの基本使用料は、毎使用月分の所定金額の2分の1とする。

(2) 汚水排除量が5立方メートル以上のときの基本使用料は、毎使用月分の所定金額とする。

(使用料の減免)

第21条 公益上その他特別の理由により、管理者が必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(平28条例55・一部改正)

(汚水量の算定)

第22条 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、日田市水道条例(平成9年条例第52号)第24条及び第25条の規定により算定した水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、次に定めるところによる。

 規程で定める事業の用に供する場合は、量水器によるものとし、算定については前号の規定を準用する。

 以外の場合は、使用の態様を勘案して、規程で定める認定基準に従い管理者が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、前2号の規定により算定又は認定された水量と、公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なる場合は、申請に基づいて管理者が認定する。

(平28条例55・一部改正)

(量水器の設置)

第23条 量水器は、当該排水設備設置義務者又は当該使用者(以下「量水器設置義務者」という。)が排水設備の設置工事と同時に設置しなければならない。

2 量水器は、使用量が的確に測定でき、かつ、検針に支障のない位置に設置しなければならない。

(量水器の貸与)

第24条 量水器は、量水器設置義務者に市が貸与し保管させる。

2 前項の規定により、量水器を保管することとなった者(以下「量水器保管者」という。)は、善良な管理のもとに保管しなければならない。

3 量水器保管者が前項の管理義務を怠ったために、量水器を亡失又はき損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

4 量水器の貸与に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(平28条例55・一部改正)

(資料の提出)

第25条 管理者は、前条の規定により汚水量を算定するために必要があると認めるときは、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(平28条例55・一部改正)

第4章 指定工事店

(指定の要件)

第26条 第10条に規定する指定工事店は、次に掲げる指定の要件に適合している工事業者でなければならない。

(1) 大分県内に営業所を有すること。

(2) 第37条に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1人以上専属していること。

(3) 既に拘禁刑以上の刑に処せられていない者

(4) 営業所所在市町村の市町村税等を滞納していない者

(5) 第29条第2項の規定により継続指定の申請を拒絶された場合又は第32条の規定により指定の取消し処分を受けた場合は、拒絶又は取消しを受けた日から1年以上を経過している者

(6) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。

(7) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる者

(令元条例51・令7条例21・一部改正)

(指定の申請)

第27条 指定工事店として指定を受けようとする者は、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して管理者に申請しなければならない。

(平28条例55・一部改正)

(指定の決定)

第28条 管理者は、前条の規定による申請を受理したときは、これを審査し、その可否を内定し、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により、指定の内定通知を受けた者は、10日以内に排水設備工事指定工事店登録手数料を管理者に納入しなければならない。

3 管理者は、前項の排水設備工事指定工事店登録手数料を受理したときは、指定工事店として指定し、規程で定めるところにより、指定工事店台帳に登録するとともに、日田市公共下水道排水設備指定工事店証(以下「指定証」という。)及び標示板を交付するものとする。

4 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年間とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、これを短縮することができる。

(平28条例55・一部改正)

(継続指定の申請)

第29条 指定の有効期間満了後、引き続き指定工事店の指定を受けようとする者は、管理者が指定する日までに、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請をする者が第30条に規定する指定工事店の義務を怠ったときその他これに類する理由があるときは、これを拒絶することができる。

(平28条例55・一部改正)

(指定工事店の義務)

第30条 指定工事店は、関係法令及び条例を遵守するほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 店舗の入口に標示板を掲示しておくこと。

(2) 設計、工事又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(3) 工事は、責任技術者の監督の下に施行すること。

(4) 工事の検査の結果、不合格と認められたときは、管理者が指定する期間内に改善し、再検査を受けること。

(5) 工事検査完了後1年以内に生じた故障については、当該工事を施行した指定工事店が無償でこれを修繕しなければならない。ただし、その故障が不可抗力又は使用者の責めに起因するときは、この限りでない。

(6) 指定工事店の名義を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は下請人をして工事を施行させてはならない。

(7) その他管理者が必要があると認めて指示した事項

(平28条例55・一部改正)

(異動事項等の届出)

第31条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、5日以内に管理者に届け出なければならない。

(1) 住所、所在又は名称を変更したとき。

(2) 代表者又は責任技術者に変更があったとき。

(3) 営業を中止し、又は廃業したとき。

(4) 第26条各号に掲げる指定工事店の要件を欠くに至ったとき。

(平28条例55・一部改正)

(指定の取消し等)

第32条 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は一定期間その効力を停止することができる。

(1) 関係法令及び条例に違反したとき。

(2) 第26条各号に掲げる指定工事店の要件を欠くに至ったとき。

(3) 第27条又は第29条第1項に規定する申請書類に虚偽の記載があったとき。

(4) 管理者が指示した事項に違反し、又は正当な理由がなくしてその指示を拒んだとき。

(5) その他管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

(平28条例55・一部改正)

(指定証の返納等)

第33条 指定工事店は、指定の有効期間が満了したとき、廃業したとき又は前条の規定により指定を取り消されたときは、直ちに標示板を取り除き、指定証及び標示板を管理者に返納しなければならない。

2 指定工事店は、前条の規定により、その効力を停止されたときは、直ちに管理者に指定証及び標示板を提出し、停止期間満了の日に再交付を受けなければならない。

(平28条例55・一部改正)

(指定等の公告)

第34条 管理者は、指定工事店を指定し、又はその指定を停止し、若しくは取り消したときは、その都度これを公示する。

(平28条例55・一部改正)

第5章 指定工事店協同組合

(指定工事店協同組合)

第35条 指定工事店が本市で指定工事店協同組合を結成したときは、規程で定めるところにより、必要な書類を添えて管理者に届け出なければならない。

2 指定工事店協同組合は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(平28条例55・一部改正)

(指定工事店協同組合の責任)

第36条 指定工事店協同組合は、組合員である指定工事店の業務上の行為につき、本市に対して、連帯して損害賠償その他の責めに任ずるものとする。

第6章 責任技術者

(責任技術者の資格)

第37条 責任技術者の資格は、大分県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する責任技術者の資格認定のための共通試験(以下「試験」という。)に合格した者で、規程で定める責任技術者名簿に登録された者でなければならない。

(平21条例40・平23条例38・平28条例55・一部改正)

(試験及び更新講習の実施)

第38条 責任技術者の試験及び責任技術者登録の有効期間満了に伴う登録更新のための講習(以下「更新講習」という。)については、県協会が定める大分県下水道協会排水設備工事責任技術者共通試験及び更新講習実施要綱に基づき行うものとする。

(平21条例40・平23条例38・一部改正)

(登録の資格)

第39条 第37条に規定する試験に合格した者は、責任技術者として登録を受ける資格を有するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 不法行為又は不正行為により試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、当該取消しの日から2年を経過していない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

2 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、市長にその旨を届け出るものとする。

(令元条例51・一部改正)

(登録の申請)

第40条 責任技術者として登録を受けようとする者は、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類等を添付して管理者に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、試験に合格した日から1年を経過して最初に到来する3月31日までに行わなければならない。ただし、管理者が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

3 県協会の会員である他の市町村で登録を受けている者は、責任技術者として登録を受けたものとみなす。

(平21条例40・平23条例38・平28条例55・一部改正)

(責任技術者証)

第41条 管理者は、責任技術者として登録をしたときは、その者に規程で定める排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事を行う現場において、常に責任技術者証を携帯し、その提示を求められたときは、これを拒んではならない。

3 責任技術者は、氏名及び住所に変更が生じたときは、その事実を証する書類を添付して、その都度管理者に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、責任技術者証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

6 責任技術者は、登録の有効期間が満了したとき又は第45条の規定により登録を取り消されたとき、若しくは登録の効力を停止されたときは、責任技術者証を遅滞なく管理者に返納しなければならない。

(平28条例55・一部改正)

(責任技術者の責務)

第42条 責任技術者は、関係法令、条例その他管理者が定めるところに従い、工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、担当する工事の完了検査に立ち会わなければならない。

(平28条例55・一部改正)

(登録の有効期間)

第43条 責任技術者の登録の有効期間は、試験に合格した日から5年を経過して最初に到来する3月31日までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを短縮することができる。

(平21条例40・平28条例55・一部改正)

(登録の更新)

第44条 責任技術者は、前条の登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新を受けなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 登録の更新を受けようとする責任技術者は、県協会が実施する更新講習(登録の有効期間満了の日前1年以内に行われるものに限る。)を受講しなければならない。

3 登録の更新を受けようとする責任技術者は、当該有効期間満了日の1か月前までに、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類等を添付して管理者に申請しなければならない。

4 前条の規定は、第1項の登録の更新について準用する。この場合において、同条中「試験に合格した日」とあるのは、「更新講習を終了した日」と読み替えるものとする。

(平21条例40・平23条例38・平28条例55・一部改正)

(登録の取消し等)

第45条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は登録の効力を停止することができる。

(1) 業務に関し不誠実な行為をしたとき。

(2) 排水設備に関する法令、条例等に違反したとき。

(3) 後見開始の審判若しくは保佐開始の審判又は破産手続開始の決定を受けたとき。

(平28条例55・一部改正)

第7章 行為の許可等

(行為の制限等)

第46条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規程で定めるところにより、管理者に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者は、事前に管理者に届け出なければならない。

(平28条例55・一部改正)

第8章 占用

(占用の許可)

第47条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について前条第1項の許可を受けたときはその許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項及び次条に規定するもののほか、占用に関し必要な事項は、規程で定める。

(平28条例55・一部改正)

(占用料)

第48条 管理者は、前条第1項の規定により占用の許可をしたときは、その許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。

2 前項の占用料の額及び徴収方法については、日田市準用河川等占用料及び採取料徴収条例(平成9年条例第51号)で定めるところによる。

(平28条例55・一部改正)

(原状回復)

第49条 第47条の占用許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第47条の占用の許可を受けた者に対して、前項に規定する原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平28条例55・一部改正)

第9章 罰則

(罰則)

第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条及び第6条の規定に違反した使用者

(2) 第8条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第9条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第10条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(5) 第14条の規定に違反した使用者

(6) 第16条第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(7) 第25条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(8) 第46条に規定する許可を受けないで法第24条第1項の行為を行った者

(9) 前条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第8条第1項若しくは第2項第22条第1項第3号若しくは第46条第1項に規定する申請書又は第17条第1項若しくは第2項に規定する届書又は第25条に規定する資料で不実の記載のあるものを提出した者

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第51条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前条の過料を科する。

第10章 補則

(委任)

第52条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平28条例55・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第10条第11条及び第12条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に日田市普通河川条例(昭和34年条例第35号)第5条の規定により許可を受けている者は、第46条の許可を受けたものとみなす。

(読替規定)

3 第3条中「6月以内」とあるのは、昭和56年度に限り「1年以内」と読み替えるものとする。

(編入に伴う経過措置)

4 大山町の編入の日(以下「編入の日」という。)前に、大山町特定環境保全公共下水道条例(平成14年大山町条例第26号。以下「大山町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、大山町条例の例による。

(昭和55年12月25日条例第49号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第19号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(汚水量算定の特例)

2 この条例の施行の際、改正後の条例第22条第2号アの規定に該当することとなる量水器設置義務者であって、既に排水設備設置工事が完了した者又は改正前の条例第22条第2号の規定に基づいて汚水排除量の認定を受けていた者の汚水量の算定については、昭和58年9月30日まで改正前の条例第22条第2号の規定を適用することができる。

(読替規定)

3 前項汚水量算定の特例を適用する場合は、条例第22条の2第1項の規定中「排水設備の設置工事と同時に」とあるのを「昭和58年9月30日までに」と読み替えるものとする。

(昭和61年12月24日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日田市公共下水道条例別表第2の規定は、昭和62年4月分の計量に係る汚水量に対する使用料から適用し、同年3月分までの計量に係る汚水量に対する使用料については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日田市公共下水道条例第19条の規定は、平成元年4月分の計量に係る汚水量に対する使用料から適用し、同年3月分までの計量に係る汚水量に対する使用料については、なお従前の例による。

(平成2年3月30日条例第11号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の日田市公共下水道条例別表第2の規定は、平成2年4月分の計量に係る汚水量に対する使用料から適用し、同年3月分までの計量に係る汚水量に対する使用料については、なお従前の例による。

(平成6年9月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日田市公共下水道条例別表第2の規定は、平成9年5月分の計量に係る汚水量に対する使用料から適用し、同年4月分までの計量に係る汚水量に対する使用料は、なお従前の例による。

(平成9年12月22日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月22日条例第45号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(日田市普通河川等占用料徴収条例の一部改正)

3 日田市普通河川等占用料徴収条例(平成9年条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第35号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第99号)

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月28日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月22日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日田市公共下水道条例の規定は、平成24年4月分の計量に係る汚水量に対する使用料から適用し、同年3月分までの計量に係る汚水排除量に対する使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する適用区分)

54 第41条の規定による改正後の日田市公共下水道条例別表第2の規定は、平成26年5月分の計量に係る汚水量に対する使用料から適用し、同年4月分までの計量に係る汚水量に対する使用料は、なお従前の例による。

(平成28年12月21日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第8条の規定による改正後の日田市公共下水道条例第11条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前までに申請を受理したものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する適用区分)

53 第55条の規定による改正後の日田市公共下水道条例別表第2の規定は、平成31年11月分の計量に係る汚水量に対する使用料から適用し、同年10月分までの計量に係る汚水量に対する使用料は、なお従前の例による。

(令和元年12月24日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。

別表第1(第7条関係)

原因

処理方法

温度

空冷法 水冷法

水素イオン濃度

中和法

生物化学的酸素要求量

普通沈殿法 薬品沈殿法

酸化分解法 生物化学的処理法

化学的酸素要求量

普通沈殿法 薬品沈殿法

酸化分解法 生物化学的処理法

浮遊物質量

普通沈殿法 薬品沈殿法

真空ろ過法 遠心分離法

スクリーン法 生物化学的処理法

スキミング法

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量)

遠心分離法 薬品沈殿法

浮上分離法

油脂類含有量

遠心分離法 スキミング法

フロテイション法

よう素消費量

塩素処理法 エアレーション法

生物化学的処理法 酸化分解法

薬品沈殿法

フェノール類含有量

吸収法 生物化学的処理法

酸化分解法

シアン含有量

酸化法 エアレーション法

薬品沈殿法 アルカリ塩素処理法

イオン交換法 酸化分解法

電気分解法

アルキル水銀含有量

薬品沈殿法 吸着法

電気分解法 イオン交換法

有機りん含有量

酸化分解法 吸着法

薬品沈殿法 生物化学的処理法

カドミウム含有量

薬品沈殿法 吸着法

電気分解法 イオン交換法

鉛含有量

薬品沈殿法 吸着法

電気分解法 イオン交換法

クロム(六価)含有量

薬品沈殿法 還元法

イオン交換法 吸着法

電気分解法

素含有量

薬品沈殿法 吸着法

総水銀含有量

薬品沈殿法 吸着法

電気分解法 イオン交換法

クロム含有量

薬品沈殿法 還元法

イオン交換法 吸着法

電気分解法

銅含有量

薬品沈殿法 吸着法

電気分解法 イオン交換法

亜鉛含有量

薬品沈殿法 吸着法

電気分解法 イオン交換法

(溶解性)含有量

薬品沈殿法 吸着法

電気分解法 イオン交換法

マンガン(溶解性)含有量

薬品沈殿法 吸着法

電気分解法 イオン交換法

ふつ素含有量

薬品沈殿法 吸着法

別表第2(第19条関係)

(平24条例21・平25条例63・平31条例17・一部改正)

種別

区分

汚水量

使用料(円)

一般汚水

基本料金

10立方メートルまで

1,520

超過料金(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え20立方メートルまでの部分

161

20立方メートルを超え30立方メートルまでの部分

170

30立方メートルを超え40立方メートルまでの部分

178

40立方メートルを超え50立方メートルまでの部分

200

50立方メートルを超え100立方メートルまでの部分

215

100立方メートルを超える部分

238

公衆浴場用(温泉水を含む。)

 

1立方メートルにつき

41

日田市公共下水道条例

昭和55年7月10日 条例第28号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業等/第3章 下水道/ 公共下水道
沿革情報
昭和55年7月10日 条例第28号
昭和55年12月25日 条例第49号
昭和57年3月26日 条例第19号
昭和58年3月25日 条例第18号
昭和61年12月24日 条例第41号
平成元年3月31日 条例第18号
平成2年3月30日 条例第11号
平成6年9月26日 条例第25号
平成9年3月26日 条例第31号
平成9年12月22日 条例第51号
平成10年3月26日 条例第19号
平成11年12月20日 条例第34号
平成12年3月24日 条例第4号
平成12年12月22日 条例第45号
平成13年3月26日 条例第13号
平成13年3月26日 条例第14号
平成16年12月21日 条例第35号
平成17年3月22日 条例第99号
平成18年3月27日 条例第23号
平成21年9月28日 条例第40号
平成23年9月22日 条例第38号
平成24年3月22日 条例第21号
平成25年12月19日 条例第63号
平成28年12月21日 条例第55号
平成31年3月26日 条例第17号
令和元年12月24日 条例第51号
令和7年3月27日 条例第21号