○日田市都市下水路条例
昭和56年3月30日
条例第4号
注 平成28年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)、その他の法令で定めるもののほか、都市下水路の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「下水」及び「都市下水路」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び同条第5号に規定する都市下水路をいう。
(都市下水路の設置)
第3条 本市に都市下水路を設置する。
2 都市下水路の区域は、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が告示をもって公示する。
(平28条例55・一部改正)
(行為の許可等)
第4条 法第29条第1項の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更する者は、管理者が定める規程(以下「規程」という。)で定めるところにより管理者に申請しなければならない。
2 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第19条に規定する軽微な行為をしようとする者は、事前に管理者に届け出なければならない。
(平28条例55・一部改正)
(許可を要しない軽微な変更)
第5条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用の許可等)
第6条 都市下水路の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して都市下水路の敷地又は施設を占用しようとする者は、規程で定める占用許可申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(平28条例55・一部改正)
(占用料)
第7条 管理者は、前条の規定により占用の許可をしたときはその許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。
2 前項の占用料の額及び徴収方法については、日田市準用河川等占用料及び採取料徴収条例(平成9年条例第51号)で定めるところによる。
(平28条例55・一部改正)
(原状回復)
第8条 第6条第1項の規定により占用の許可を受けた者は、許可を受けた期間が満了したとき又は当該物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。
(平28条例55・一部改正)
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市下水路に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市下水路の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(平28条例55・一部改正)
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条第1項に規定する許可を受けないで、法第29条第1項の行為を行った者
(2) 第4条第1項に規定する申請書に、不実の記載のあったものを提出した者
(3) 第8条第2項の規定による指示に従わなかった者
2 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平28条例55・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、既に日田市普通河川条例(昭和34年条例第35号)第5条による許可を受けている者は、第4条に基づく許可を受けたものとみなす。
附則(平成9年12月22日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月26日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。