○日田市共同下水溝管理組合補助金交付規程
昭和44年8月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この規程は、日田市補助金等交付規則(平成9年規則第36号)第4条及び第27条の規定に基づき、共同下水溝管理組合に対する助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「下水溝管理組合」とは、共同下水溝の維持、整備及び改善を目的として、共同下水溝の排水区域ごとに設立する組合をいう。
(組合の設立)
第3条 下水溝管理組合を設立したときは、組合設立届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助対象)
第5条 第1条に規定する補助金(以下「補助金」という。)は、下水溝の新設、改良、修繕その他市長が特に必要と認める事業に要する経費に対して交付する。
(補助金の額)
第6条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、その額は、下水溝の新設、改良、修繕その他市長が特に必要と認める事業に要する経費として市長の査定した額の4割以内とする。ただし、市長の査定した額が30万円に満たない場合には、補助金の交付は行わないものとする。
(技術援助)
第7条 市長は、下水溝管理組合からの技術援助申請書(様式第4号)に基づいて、下水溝の整備改善についての技術援助を行うことができる。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公示の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日告示第23号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(昭和52年12月23日告示第77号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成9年12月18日告示第83号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
様式(省略)