○日田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和48年12月24日

条例第47号

注 平成28年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、都市計画事業として執行する下水道事業のうち公共下水道事業(以下「事業」という。)について、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。

(平28条例55・一部改正)

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、排水区域を2以上の負担区に区分するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(平28条例55・一部改正)

(負担区の事業費の額)

第4条 負担区の事業費の額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額とする。

(1) 当該負担区と他の負担区に共通する施設に係る事業(以下「共通事業」という。)に要する費用の額に、当該負担区の地積の当該負担区と当該他の負担区の地積の合計に対する割合を乗じて得た額

(2) 当該負担区における共通事業以外の事業に要する費用の額

(負担区の負担金の総額)

第5条 負担区の負担金の総額は、負担区の事業費の額に5分の1を乗じて得た額とする。

(各受益者の負担金の額)

第6条 受益者が負担する負担金の額は、負担区の負担金の総額を当該負担区の地積で除して得た額(以下「単位負担金額」という。)に当該受益者が第8条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

2 前項の負担金について、その確定金額に10円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(負担区の事業費の予定額等の決定等)

第7条 管理者は、負担区に係る事業に着手する前に、当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額を定め、これらを公告しなければならない。

(平28条例55・一部改正)

(賦課対象区域の決定等)

第8条 管理者は、毎年度の当初に当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(平28条例55・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第9条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第7条の規定により公告された単位負担金額の予定額を基礎として負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(平28条例55・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められたとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(平28条例55・一部改正)

(繰上徴収)

第11条 管理者は、第9条第1項の規定により負担金を賦課された受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第9条第4項の規定にかかわらず納付期日前であっても当該負担金を繰上徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他公課の滞納によって滞納処分を受けるおそれがあるとき。

(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。

(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(4) 競売の開始を受けたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。

(7) 詐欺その他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。

(平28条例55・一部改正)

(負担金の減免)

第12条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(平28条例55・一部改正)

(事業費等の確定等)

第13条 管理者は、当該負担区に係る事業が終了したときは、遅滞なく、当該負担区に係る事業費及び単位負担金額を確定し、これらを公告しなければならない。

(平28条例55・一部改正)

(負担金の精算)

第14条 管理者は、前条の規定により公告された当該負担区に係る単位負担金額を基礎として負担金の額を確定し、その確定した額と第9条第1項の規定により定めた負担金の額との間に差額があるときは、遅滞なく、その差額に相当する金額を受益者から追徴し、又は受益者に還付しなければならない。

2 前条の規定により公告された当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の確定額が第7条の規定により公告された当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額を超える場合において、その差額が少ないと管理者が認めるときは、前項の規定による精算をしないことができる。

3 管理者は、前項の規定により精算をしないときは、前条の規定による公告の日後遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平28条例55・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第15条 第8条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第9条第1項の規定により定められた額及び前条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(平28条例55・一部改正)

(延滞金等)

第16条 管理者は、第9条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、日田市諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和31年条例第160号。以下この条において「延滞金徴収条例」という。)の規定により延滞金及び督促手数料を徴収するものとする。

2 前項の規定により延滞金を計算する場合においては、延滞金徴収条例第4条中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と読み替えるものとする。

(平28条例55・一部改正)

(手数料)

第17条 管理者は、負担金の納入等に関する各種証明の手数料として、1件につき300円を申請者から徴収する。ただし、管理者がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(平28条例55・追加)

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平28条例55・旧第17条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月21日条例第35号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第11条の規定による改正後の日田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第17条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前までに申請を受理したものに係る手数料については、なお従前の例による。

日田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和48年12月24日 条例第47号

(平成29年4月1日施行)