○日田市公民館の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月31日

条例第39号

注 平成18年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)の規定に基づき、生活文化の振興及び社会福祉の増進を図るため、日田市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 別表第1に規定する日田市中央公民館内に、美術品の鑑賞に供する常設施設として、美術展示ギャラリーを置く。

(平28条例22・一部改正)

(利用の許可)

第3条 公民館を利用しようとする者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可(以下「利用許可」という。)をしないことができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が公民館の建物、設備、展示物等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 使用料を納入しないとき。

(4) 法第22条に規定する事業の実施に支障があるとき。

(5) その利用が公民館の管理上支障があるとき。

(6) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、又は施設の利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたことが明らかになったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(4) その他施設の管理上支障があるとき。

2 教育委員会は、前項の規定による利用許可の取消し等によって利用者が損害を受けても、その賠償の責めを負わないものとする。

(利用の期間制限)

第5条の2 公民館の利用期間は、次の表に定める施設の区分について、同一の利用者が引き続き同表の右欄に定める期間を超えて利用することができない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。

公の施設

区分

利用期間

日田市中央公民館

多目的ホール

14日間

(平28条例22・追加)

(目的外利用又は権利譲渡の禁止)

第6条 利用者は、公民館を利用許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務又は損害賠償)

第7条 故意又は過失により施設、設備等を損傷又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(使用料)

第8条 公民館を利用しようとする者は、別表第2の定めるところにより、使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、利用許可を受ける際に納めなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、使用料を後納させることができる。

(平20条例53・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市及び市の執行機関が市の行政上のために利用するとき。

(2) 市長又は教育委員会が特に必要と認める団体がその事業目的のために利用するとき。

(3) その他教育委員会規則で定める市内の団体がその事業目的のために利用するとき。

(使用料の不還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する事由に基づいて利用を中止した場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 公民館の管理上必要があるため、その利用許可を取り消したとき。

(2) 利用者が自己の都合により5日前に利用許可の取消しを申し出たとき。

(3) 災害その他やむを得ない事情により利用することができなくなったとき。

(指定管理者による管理)

第11条 公民館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に公民館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 公民館の利用許可に関する業務

(2) 公民館の利用に係る使用料に関する業務

(3) 法第22条に規定する事業の実施に関する業務

(4) 公民館の施設及び設備の維持管理に関する業務。ただし、大規模な修理を除く。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館の運営に関する事務のうち、教育委員会が定める事務

(平20条例53・一部改正)

(指定管理者の利用料金の収入等)

第12条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、教育委員会は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に公民館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、別表第3に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。

(平20条例53・追加)

(準用)

第13条 第11条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条(第1項に限る。)中「教育委員会」とあるのは「法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)」と、同条(第2項に限る。)第4条第5条(第1項第3号に係る部分を除く。)第8条及び第9条(第2号及び第3号に係る部分を除く。)中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 第11条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条中「使用料」とあるのは「公民館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」と、第8条(見出し及び第2項に限る。)第9条(見出しを含む。)第10条(見出しを含む。)及び第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条(第1項に限る。)中「別表第2の定めるところにより、使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条中「公民館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(平20条例53・追加)

(指定管理者の管理期間)

第14条 第11条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者が公民館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(平20条例53・旧第13条繰下・一部改正、平23条例18・一部改正)

(公民館運営審議会)

第15条 法第29条の規定に基づき、各公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会の委員は、10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任を妨げない。

(平24条例24・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第16条 審議会に委員長、副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、審議会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を行う。

(過料)

第17条 使用料の徴収に関し、収入を減損するおそれがある行為をした者に対しては、次項に定めるものを除くほか、5万円以下の過料に処する。

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(日田市公民館運営審議会条例の廃止)

2 日田市公民館運営審議会条例(昭和29年条例第143号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行前に、日田市公民館運営審議会条例に基づき公民館運営審議会委員に委嘱された者は、その任期中に限り、この条例に基づき委嘱されたものとみなす。

(編入に伴う経過措置)

4 前津江村、中津江村、上津江村、大山町及び天瀬町の編入の日前に、前津江村立公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和52年前津江村条例第11号)、中津江村公民館条例(平成12年中津江村条例第9号)、上津江村公民館条例(昭和28年上津江村条例第1号)、大山町立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和43年大山町条例第26号)又は天瀬町立公民館設置及び管理に関する条例(昭和47年天瀬町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和40年7月2日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。

(日田市民会館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 日田市民会館の設置及び管理に関する条例(昭和39年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和42年12月20日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和44年4月1月から施行する。

(昭和47年3月27日条例第23号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月20日条例第46号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年12月23日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に日田市中部公民館運営審議会委員である者の任期は、なお従前の例による。

3 改正後の日田市公民館の設置及び管理に関する条例第6条第1項の規定に基づいて、この条例の施行の日以降、最初に委嘱する日田市中央公民館運営審議会の委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず昭和54年3月31日までとする。

(昭和54年6月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第21号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月25日条例第33号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第16号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第17号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日条例第20号)

この条例は、平成元年6月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第14号)

この条例は、平成6年5月25日から施行する。

(平成11年3月24日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成15年3月25日条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第167号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月22日条例第108号)

この条例中第1条の規定は平成17年3月22日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第170号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月19日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(指定管理者の管理期間に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に指定を受けている日田市中部公民館の指定管理者の管理期間は、第13条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

3 この条例の施行後最初に指定する日田市咸宜公民館及び日田市桂林公民館の指定管理者の管理期間は、第13条中「3年間」とあるのは「2年間」と読み替えるものとする。

(平成19年3月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第59号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年3月1日から施行する。ただし、本則及び別表(別表第1に係る部分を除く。)の改正並びに次項の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日田市公民館の設置及び管理に関する条例第12条の規定は、この条例の施行の日以後の公民館の利用に係る料金について適用し、同日前の公民館の利用に係る料金については、なお従前の例による。

(平成23年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 公布の日

(2) 別表第1(日田市桂林公民館に係る部分に限る。)の改正 公布の日から起算して5月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日

(平成23年教委規則第20号で平成23年7月1日から施行)

(指定管理者の管理期間に関する経過措置)

2 この条例の公布の際現に指定を受けている公民館の指定管理者の管理期間は、改正前の第14条の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成24年3月22日条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

42 第47条の規定による改正後の日田市公民館の設置及び管理に関する条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の利用許可に係る使用料又は利用料金から適用し、同日前の利用許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日条例第47号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年9月25日条例第57号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成28年教委規則第14号で平成28年8月5日から施行)

(準備行為)

2 教育委員会は、施行の日前においても、この条例に規定する事務の実施について必要な準備行為をすることができる。

(平成29年3月24日条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

39 第42条の規定による改正後の日田市公民館の設置及び管理に関する条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の利用許可に係る使用料又は利用料金から適用し、同日前の利用許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年12月24日条例第48号)

この条例は、令和2年1月20日から施行する。

(令和3年6月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第32号で令和3年8月17日から施行)

別表第1(第2条関係)

(平18条例61・平19条例59・平20条例53・平23条例18・平26条例17・平27条例47・平27条例57・平29条例16・令元条例48・令3条例24・一部改正)

名称

位置

所管区域

日田市中央公民館

日田市上城内町2番6号

市内全域

日田市咸宜公民館

日田市淡窓1丁目5番31号

咸宜校区

日田市桂林公民館

日田市上城内町2番11号

桂林校区

日田市日隈公民館

日田市大字庄手(日ノ隈町)515番地1

日隈校区

日田市若宮公民館

日田市竹田新町1番37号

若宮校区

日田市三芳公民館

日田市大字日高(下井手町)989番地

三芳地区

日田市高瀬公民館

日田市大字高瀬(誠和町)796番地3

高瀬地区

日田市光岡公民館

日田市大字友田(北友田1丁目)1221番地1

光岡地区

日田市朝日公民館

日田市大字小迫(朝日町)945番地1

朝日地区

日田市三花公民館

日田市大字三和(清水町)948番地1

三花地区

日田市西有田公民館

日田市大字西有田(石松町)2927番地1

西有田地区

日田市東有田公民館

日田市大字東有田(諸留町)52番地

東有田地区

日田市小野公民館

日田市大字小野(鈴連町)900番地3

小野地区

日田市大鶴公民館

日田市大字大肥(大鶴本町)870番地

大鶴地区

日田市夜明公民館

日田市大字夜明(夜明中町)1547番地

夜明地区

日田市五和公民館

日田市大字石井(石井町1丁目)274番地4

五和地区

日田市前津江公民館

日田市前津江町大野2184番地1

前津江地区

日田市中津江公民館

日田市中津江村栃野2357番地1

中津江地区

日田市上津江公民館

日田市上津江町川原2710番地

上津江地区

日田市大山公民館

日田市大山町西大山3600番地

大山地区

日田市天瀬公民館

日田市天瀬町桜竹671番地2

天瀬地区

日田市天瀬公民館五馬分館

日田市天瀬町五馬市2166番地1

日田市天瀬公民館東渓分館

日田市天瀬町合田1986番地2

別表第2(第8条関係)

(平19条例21・平20条例53・平25条例63・平28条例22・平31条例17・一部改正)

公民館の使用料

公の施設

区分

単位

金額

備考

中央公民館

多目的ホール

1時間につき

470円

常設電灯以外の電気を利用する場合は、1回につき420円を定額に加算する。

音楽室

練習室

会議室1、2及び3

体験学習室1及び2

1時間につき

330円

冷房

暖房

多目的ホール

1時間につき

300円

音楽室

練習室

会議室1、2及び3

体験学習室1及び2

1時間につき

200円

備考 音楽室及び練習室を同時に利用する場合の練習室(冷房暖房を除く。)の使用料は、上表の使用料に100分の50を乗じて得た額とする。

別表第3(第8条及び第12条関係)

(平20条例53・追加、平23条例18・平25条例63・平26条例17・平27条例47・平27条例57・平31条例17・一部改正)

公民館の利用料金の限度額

公の施設

区分

単位

金額

備考

地区公民館

下記以外の公民館

 

1時間につき

330円

常設電灯以外の電気を利用する場合は、1回につき420円を定額に加算する。

冷暖房

1時間につき

200円

夜明公民館

会議室・大会議室

1時間につき

330円

冷暖房を利用する場合は、1時間につき200円を加算する。

大集会室

1時間につき

660円

中津江公民館

会議室・大会議室

1時間につき

330円

冷暖房を利用する場合は、1時間につき200円を加算する。

大集会室

1時間につき

660円

天瀬公民館

会議室・大会議室

1時間につき

330円

1 大集会室の電灯を利用する場合は、1時間につき273円を定額に加算する。

2 ガス施設を利用する場合は、施設利用料金の3割に相当する額を定額に加算する。

3 冠婚葬祭場として利用する場合は、1回の利用時間を4時間以内とし、利用料金の定額にかかわらず、1回につき4,400円とする。

4 冷暖房を利用する場合は、1時間につき200円を加算する。

大集会室

1時間につき

660円

日田市公民館の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月31日 条例第39号

(令和3年8月17日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育/ 公民館等
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第39号
昭和40年7月2日 条例第27号
昭和42年12月20日 条例第37号
昭和44年3月31日 条例第13号
昭和47年3月27日 条例第23号
昭和47年12月20日 条例第46号
昭和50年3月28日 条例第12号
昭和52年12月23日 条例第43号
昭和54年6月29日 条例第27号
昭和57年3月26日 条例第21号
昭和57年6月25日 条例第33号
昭和59年3月29日 条例第16号
昭和60年3月27日 条例第17号
昭和60年7月1日 条例第24号
平成元年3月31日 条例第20号
平成6年3月28日 条例第14号
平成11年3月24日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第4号
平成15年3月25日 条例第18号
平成16年2月10日 条例第1号
平成17年3月22日 条例第108号
平成17年12月21日 条例第170号
平成18年3月27日 条例第9号
平成18年12月19日 条例第61号
平成19年3月23日 条例第21号
平成19年12月25日 条例第59号
平成20年12月24日 条例第53号
平成23年3月25日 条例第18号
平成24年3月22日 条例第24号
平成25年12月19日 条例第63号
平成26年3月26日 条例第17号
平成27年6月30日 条例第47号
平成27年9月25日 条例第57号
平成28年3月25日 条例第22号
平成29年3月24日 条例第16号
平成31年3月26日 条例第17号
令和元年12月24日 条例第48号
令和3年6月30日 条例第24号