○日田市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和39年5月11日
教委規則第6号
注 平成21年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、日田市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和39年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分館)
第2条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第3項の規定に基づき、条例第2条に定める公民館のほか、必要に応じ分館を設置することができる。
2 前項の分館とは、法第42条の規定による公民館類似施設も含めるものとする。ただし、公民館類似施設の維持管理については、それぞれの設置者が行うものとする。
3 教育委員会は、分館の運営等について求めに応じ必要な指導と助言を与えることができる。
(組織及び職務)
第3条 中央公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。
2 館長は、教育委員会の指揮を受けて館務を掌理し、職員は館長の命を受け公民館の事業の実施に当たる。
(平23教委規則14・一部改正)
(公民館運営審議会)
第4条 条例第15条第1項に規定する公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、館長が必要と認めるとき又は委員の3分の1以上の要求があったとき館長が招集する。
2 審議会の委員長及び副委員長の任期は、委員の任期中とする。
3 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員の3分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。
(休館日及び利用時間)
第4条の2 公民館及び分館の休館日及び利用時間は、次の表に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
区分 | 休館日 | 利用時間 |
公民館及び分館 | 12月29日から翌年の1月3日まで | 午前9時から午後10時まで |
条例第2条第2項に規定する美術展示ギャラリー | 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日)及び12月29日から翌年の1月3日まで | 午前9時から午後5時まで(入室時間については、午前9時から午後4時30分まで) |
(平28教委規則13・追加)
(貸出しによる利用)
第4条の3 美術展示ギャラリーは、貸出しによる利用を行わないものとする。
(平28教委規則13・追加)
(利用許可)
第6条 教育委員会は、申請書を審査し適当と認めるときは、利用者に対して日田市公民館利用許可証(様式第2号。以下「利用許可証」という。)を交付するものとする。
2 利用者は、公民館利用の際、前項の利用許可証を公民館係員に提示しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定による使用料を還付することができる場合及び使用料の還付の率は、別表第2に定めるとおりとする。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。利用者が行う行事等のため入館する場合も同様とする。
(1) 第6条に規定する利用許可証を公民館係員に提示し、施設を利用すること。
(2) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(3) 利用許可を受けた設備以外の設備を利用しないこと。
(4) 火災、盗難予防等に留意すること。
(5) 施設の利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に復し、公民館係員の検査を受けること。
(6) その他公民館係員の指示に従うこと。
(平21教委規則8・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
(日田市公民館規則の廃止)
2 日田市公民館規則(昭和29年教委規則第12号)は、廃止する。
(編入に伴う経過措置)
3 前津江村、中津江村、上津江村、大山町及び天瀬町の編入の日前に、前津江村立公民館管理規則(昭和52年前津江村教委規則第1号)、中津江村公民館管理規則(昭和46年中津江村規則第4号)、上津江村公民館管理規則(昭和51年上津江村教委規則第1号)、大山町立公民館管理規則(平成9年大山町教委規則第4号)又は天瀬町立公民館管理規則(昭和47年天瀬町教委規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和52年12月10日教委規則第4号)
この規則は、昭和53年2月1日から施行する。
附則(昭和53年4月12日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月10日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月22日教委規則第8号)
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年1月26日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日教委規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月23日教委規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月23日教委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月28日教委規則第13号)
この規則は、平成28年8月5日から施行する。
附則(令和3年3月29日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
6 第5条の規定による改正後の日田市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用の申請等について適用し、同日前の使用の申請等については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
(平23教委規則14・平27教委規則24・平28教委規則13・令3教委規則4・令5教委規則6・一部改正)
区分 | 減額又は免除できる場合 | 減額の率又は免除 |
各施設共通 | 1 市及び市の執行機関が市の行政上のために利用するとき。 | 免除 |
2 市長又は教育委員会が特に必要と認める団体がその事業目的のために利用するとき。 | 免除 | |
3 市内の保育園、認定こども園、地域型保育事業所又は放課後児童クラブが保育又は教育活動のために利用するとき。 | 免除 | |
4 市内の小学校、中学校又は高等学校が教育活動のために利用するとき。 | 免除 | |
5 市内の学校教育団体がその事業目的のために利用するとき。 | 免除 | |
6 市内の社会教育団体等がその事業目的のために利用するとき。 | 免除 |
備考
1 各種団体とは、次に掲げる団体(単位団体を含む。)とする。
一 学校教育団体
(1) 日田市教科部会 (2) 日田市生徒指導協議会 (3) 日田市校長会 (4) 日田市教頭会 (5) 日田市学校保健会 (6) その他学校教育団体と認められるもの
二 社会教育団体等
(1) 日田市スポーツ協会(各地区協会及び各加盟団体を含む)及びスポーツ少年団 (2) 日田市女性団体連絡協議会 (3) 日田文化連絡会 (4) 日田市交通安全推進協議会 (5) 日田地区防犯協会連合会 (6) 日田市連合育友会 (7) 日田市自治会連合会及び各自治会等 (8) 市内の住民自治組織(収益的な活動を除く。) (9) 市内の自主防災組織及び防災士会 (10) 日田市社会福祉協議会及び各地区社会福祉協議会 (11) 日田市民生委員児童委員協議会(各地区民生委員児童委員協議会を含む。) (12) 日田市ボランティア連絡協議会 (13) 日田市母子寡婦福祉会 (14) 日田市手をつなぐ育成会 (15) 一般財団法人日田市公民館運営事業団(各地区公民館を含む。) (16) 日田市老人クラブ連合会(各地区老人クラブを含む。) (17) 日田市身体障害者福祉協議会 (18) 日田市認定こども園連合会 (19) 日田市民間保育連盟 (20) 日田市幼稚園連合会 (21) その他社会教育団体と認められるもの
(1) 常設電灯以外の電気施設 (2) 冷暖房施設
別表第2(第8条関係)
還付することができる場合 | 還付の率 | 備考 |
1 公民館の管理上必要があるため、その利用許可を取り消したとき。 | 10割 | 還付金に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
2 利用者が自己の都合により10日前に利用許可の取消しを申し出たとき。 | 7割 | |
3 利用者が自己の都合により5日前に利用許可の取消しを申し出たとき。 | 5割 | |
4 災害その他やむを得ない事情により利用することができなくなったとき。 | 10割 |