○日田市町並み保存審議会設置規則

平成15年9月25日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、日田市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成15年条例第31号。以下「条例」という。)第12条に規定する日田市町並み保存審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者で構成する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係地域を代表する者

(4) 日田市文化財保護審議会委員

(5) その他教育委員会が特に必要と認める者

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の会議の議長となる。

3 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第5条 審議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、審議会の委員のうち会長が指名する者及び臨時委員で構成する。

3 専門部会は、審議会から依頼された専門の事項について調査審議し、審議会にその結果を報告する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育庁において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月22日教委規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

日田市町並み保存審議会設置規則

平成15年9月25日 教育委員会規則第7号

(平成17年4月1日施行)