○日田市戸籍の届出における本人確認等の取扱要綱

平成16年11月1日

告示第144号

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍の届書を持参した者に対する本人の確認(以下「本人確認」という。)等に係る取扱いに関し必要な事項を定めることにより、第三者による虚偽の届出を未然に防止し、戸籍事務の正確性を確保することを目的とする。

(本人確認の対象届出)

第2条 本人確認の対象となる届出は、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届及び認知届とする。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)第38条第2項の規定により、届書に裁判の謄本が添付されている届出を除く。

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認の対象となる者は、戸籍の届書を持参した者(届出人及び届出人以外の者(以下「使者」という。)をいう。以下「持参者」という。)とする。

(本人確認の方法)

第4条 本人確認は、運転免許証、旅券等官公署の発行に係る顔写真が貼付された証明書の提示を求めて行うものとする。

2 届出人から前項の証明書が提示されたときは、当該証明書に記載された住所及び氏名を届書に記載された住所及び氏名と対比し、それらが同一であることを確認するとともに、届出人が当該証明書に貼付された顔写真の人物と同一人であることの確認を行うものとする。

3 使者から第1項の証明書が提示されたときは、使者が当該証明書に貼付された顔写真の人物と同一人であることの確認を行うものとする。

4 前2項の規定による確認の結果、当該届書が偽造されたものであるとの疑義が認められる場合には、その受否につき管轄法務局に照会し、その回答を受けて受理又は不受理を決定するものとする。

(勤務時間外の届出に対する本人確認)

第5条 日田市職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例施行規則(昭和29年規則第24号)第14条第2項の規定による勤務時間以外の時間に届出を受領した場合は、本人確認を行わないものとする。

(届出人に対する通知)

第6条 市長は、当該届出に係る届出人のすべてについて本人確認ができたとき又は第4条第4項の規定による照会をしたときを除き、届出の受理決定後、次の各号に該当するときは、当該届書に記載のあるすべての届出人に対し、届出を受理した旨の通知をするものとする。

(1) 持参者が届出人であった場合において、一部について本人確認ができたとき(ただし、本人確認ができなかった者に限る。)

(2) 持参者が使者であったとき。

(3) 郵送により当該届書が提出されたとき。

(4) 前条の規定により届出を受領したとき。

(通知の内容等)

第7条 前条の規定による通知は、次に掲げる事項を記載して行うものとする。

(1) 届出(受理)年月日

(2) 事件名

(3) 届出人及び届出事件本人の氏名

(4) 届出を受理した旨

(5) その他市長が必要と認める事項

2 通知の宛先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とし、届出日と同日以後に住所が変更されている場合には、変更前の住所を宛先とするものとする。

3 届出により氏が変更となる者についての宛名は、変更前の氏とする。

4 宛先不明等により返送された通知は、再送することなく当市において保管するものとし、保存期間は、当該年度の翌年度から3年とする。

(本人確認及び通知に関する事項の届書への記載)

第8条 市長は、届出を受理した場合は、届書の欄外等に本人確認及び通知の有無等を記載するものとする。

(確認台帳)

第9条 市長は、本人確認及び通知の経緯を明らかにするため、戸籍総合システムにおいて確認台帳を管理し、本人確認及び通知の有無等を記録するものとする。

2 確認台帳の保存期間は、当該年度の翌年度から3年とする。

3 確認台帳には次に掲げる事項を記録する。

(1) 件名

(2) 受付年月日

(3) 受付番号

(4) 届出人及び届出事件本人の氏名

(5) 使者の住所及び氏名

(6) 確認及び未確認並びに通知の別

(7) 確認方法

(8) 通知年月日

(9) 確認及び通知担当者

(10) 届出人からの連絡があった場合の記録

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、戸籍届出における本人確認等に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

日田市戸籍の届出における本人確認等の取扱要綱

平成16年11月1日 告示第144号

(平成16年11月1日施行)