○日田市戸籍事務取扱規程

平成17年3月22日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、戸籍に関する事務の取扱について、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、本庁、振興局、出張所及び振興センターにおいて処理すべき必要な事項を定めるものとする。

(戸籍簿等の保管)

第2条 戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿等は、本庁において保管する。

(諸帳簿の備付け)

第3条 法及び施行規則並びに戸籍事務取扱準則(平成16年大分地方法務局長訓令第14号)に定める諸帳簿は、本庁に備え付ける。

(届書等の処理)

第4条 振興局、出張所及び振興センター(以下「振興局等」という。)において戸籍に関する届出又は申請があったときは、戸籍届書及びその添付書類等(以下「届書等」という。)を本庁に電送するものとする。

2 本庁においては、受信した届書等の審査を行い受理又は不受理の決定をし、その旨を当該支所に連絡するものとする。

3 受理された届出書等は、届出受付補助簿(様式第1号)に記載した上で、本庁において速やかに処理する。

4 処理によって申請書類等が出力された場合、本庁は、速やかに当該振興局等に電送するものとする。

(振興局等における届書等の保管)

第5条 振興局等で受付した届書等は、本庁へ送達するまでの間、所定の書庫に収納し、厳重に保管しなければならない。

(届書等の送達)

第6条 前条に規定する届書等は、振興局等において届書の写しをとり、必要事項を届出書等送付簿(様式第2号)に記載し、遅滞なく本庁に引き継ぎしなければならない。

(証明書等の交付)

第7条 戸籍に関する各種証明書(以下「証明書等」という。)の交付は、当該交付請求を受けた本庁又は振興局等において交付する。

2 本庁及び振興局には、電子情報処理組織の端末機を置き、証明書等を作成するものとする。

3 出張所及び振興センターにおいて証明書等の交付申請を受け付けたときは、申請者の資格の適否及び申請書の記載を確認し、申請書を本庁へ電送するものとする。

4 前項に規定する申請書を受信した本庁は、証明書等を出張所及び振興センターに電送するものとする。

(証明書等交付請求書の取扱い)

第8条 前条に規定する交付申請書については、本庁及び振興局等ごとに手数料日計表(様式第3号)を作成した上で、1か月分をまとめる。

2 前項の規定によりまとめた申請書は、手数料日計表と併せて翌月10日までに本庁に送付し、本庁において保管するものとする。

(官公署への報告等)

第9条 届書等の管轄法務局への送付及び次に掲げる事務は、本庁において行う。

(1) 施行規則第65条の規定による通知

(2) 相続税法(昭和21年勅令第447号)の規定による税務署への通知

(3) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)の規定による調査表の作成及び提出

(4) 身上照会回答事務

(5) その他の申請及び報告

(犯罪人名簿等の取扱)

第10条 犯罪人名簿等は、本庁において作製し、保管する。

(埋火葬許可証等の交付)

第11条 埋火葬許可証等は、死亡届又は死産届等を受け付けた本庁又は振興局等において交付する。

(文書の収発)

第12条 戸籍に関する文書の収発は、本庁が行うものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月22日から施行する。

(戸籍簿等の保管の特例)

2 この規程の施行の際現に振興局に存する戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿等については、戸籍電算化作業が終了するまでの間に限り、第2条の規定にかかわらず、振興局において保管する。

様式(省略)

日田市戸籍事務取扱規程

平成17年3月22日 訓令第15号

(平成17年3月22日施行)