○日田市交流・コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第13号

注 平成22年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地域の住民が近隣社会における社会連帯感を基盤に豊かな教養を身につけ、健康で明るい生活を営むことのできる環境を整備するため、日田市交流・コミュニティセンター(以下「交流・コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流・コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日田市花月コミュニティセンター

日田市大字花月1436番地1

日田市出野地区交流センター

日田市前津江町柚木2185番地1

日田市赤石コミュニティセンター

日田市前津江町赤石108番地5

日田市中津江村交流促進センター

日田市中津江村栃野2630番地9

日田市南部コミュニティセンター

日田市大山町西大山8504番1地先

日田市丸山コミュニティセンター

日田市天瀬町合田747番地1

日田市出口コミュニティセンター

日田市天瀬町出口1840番地1

日田市塚田コミュニティセンター

日田市天瀬町塚田893番地1

(平23条例15・平24条例6・平25条例13・平29条例3・平30条例5・令2条例4・令3条例3・令7条例7・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 交流・コミュニティセンターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の業務を行う。

(1) 交流・コミュニティセンターの利用の許可に関する業務

(2) 交流・コミュニティセンターの設置の目的を効果的に達成するために必要な業務

(3) 交流・コミュニティセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務。ただし、大規模な修理及び改修を除く。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流・コミュニティセンターの運営に関する事務のうち、市長が定める事務

2 前項各号に掲げる業務のほか、指定管理者は、次に掲げる施設においては、交流・コミュニティセンターの利用に係る料金に関する業務を行う。

(1) 日田市花月コミュニティセンター

(2) 日田市出野地区交流センター

(3) 日田市赤石コミュニティセンター

(4) 日田市中津江村交流促進センター

(5) 日田市丸山コミュニティセンター

(6) 日田市出口コミュニティセンター

(7) 日田市塚田コミュニティセンター

(平22条例11・平23条例15・平29条例3・平30条例5・令2条例4・令3条例3・令7条例7・一部改正)

(指定管理者の管理期間)

第5条 指定管理者が交流・コミュニティセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(平26条例20・一部改正)

(開館時間)

第6条 交流・コミュニティセンターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の許可等)

第7条 交流・コミュニティセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、交流・コミュニティセンターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流・コミュニティセンターの利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その利用が交流・コミュニティセンターの管理上支障があるとき。

(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) その他交流・コミュニティセンターの管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。

(目的外利用又は権利譲渡の禁止)

第10条 利用者は、交流・コミュニティセンターを利用許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第11条 利用者は、交流・コミュニティセンターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。

(利用料金)

第14条 利用者は、次の各号のいずれかの施設の利用の許可を受けたときは、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

(1) 日田市花月コミュニティセンター

(2) 日田市出野地区交流センター

(3) 日田市赤石コミュニティセンター

(4) 日田市中津江村交流促進センター

(5) 日田市丸山コミュニティセンター

(6) 日田市出口コミュニティセンター

(7) 日田市塚田コミュニティセンター

2 前項に規定する利用料金は、利用の許可を受けた際、納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、利用料金を後納させることができる。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(平22条例11・平23条例15・平29条例3・平30条例5・令2条例4・令3条例3・令7条例7・一部改正)

(利用料金の収入)

第15条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 市及び市の執行機関が市の行政上のために利用するとき。

(2) 指定管理者又は指定管理者が必要と認める団体がその事業目的のために利用するとき。

(3) 市長が特に必要と認める団体がその事業目的のために利用するとき。

(平22条例11・一部改正)

(利用料金の不還付)

第17条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 交流・コミュニティセンターの管理上特に必要があるため、その利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、交流・コミュニティセンターの施設等を利用することができないとき。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 前津江村、中津江村、大山町及び天瀬町の編入の日前に、出野地区交流センターの設置及び管理に関する条例(平成12年前津江村条例第10号)、中津江村交流促進センターの設置及び管理に関する条例(平成8年中津江村条例第1号)、コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例(昭和48年大山町条例第19号)又は天瀬町交流センターの設置及び管理に関する条例(平成14年天瀬町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日条例第134号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の表に日田市南部コミュニティセンターの項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の日田市交流・コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用許可に係る利用料金から適用し、同日前の利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(指定管理者の管理期間に関する経過措置)

2 第1条に規定する改正後の日田市交流・コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に指定する交流・コミュニティセンターの指定管理者の管理期間について適用し、同日前までに指定した交流・コミュニティセンターの指定管理者の管理期間については、なお従前の例による。

(平成29年3月24日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正後の日田市交流・コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用許可に係る利用料金から適用し、同日前の利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月26日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月26日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日条例第7号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平22条例11・平23条例15・平25条例63・平29条例3・平30条例5・平31条例17・令2条例4・令3条例3・令4条例4・令7条例7・一部改正)

交流・コミュニティセンターの利用料金の限度額

名称

区分

単位

金額

備考

日田市花月コミュニティセンター

第1研修室・第2研修室

1時間につき

520円

1 営利を目的とする場合は、この表の金額の2倍に相当する額とする。

2 この表の単位のうち、4時間までとは、使用時間の単位を4時間以内とし、4時間を超えて使用する場合は、この表に定める金額の2倍に相当する額とする。

トレーニングルーム

1時間につき

520円

コミュニティルーム

1時間につき

520円

多目的ホール

1時間につき

330円

多目的ホール照明設備

1時間につき

100円

グラウンド

4時間まで

880円

日田市出野地区交流センター

研修室

午前9時から正午まで

550円

1 第6条第2項の規定により、研修室を午後10時から午前9時までの間に利用する場合は、1回につき5,500円とする。

2 営利を目的とする場合は、この表の金額の2倍に相当する額とする。

3 この表の単位のうち、4時間までとは、使用時間の単位を4時間以内とし、4時間を超えて使用する場合は、この表に定める金額の2倍に相当する額とする。

正午から午後5時まで

550円

午後5時から午後10時まで

770円

午前9時から午後10時まで

1,100円

屋根付広場

4時間まで

880円

屋根付広場照明設備

1時間につき

100円

グラウンド

4時間まで

880円

日田市赤石コミュニティセンター

第1研修室・第2研修室

1時間につき

520円

営利を目的とする場合は、この表の金額の2倍に相当する額とする。

日田市中津江村交流促進センター

会議室・和室

1時間につき

1,040円

営利を目的とする場合は、この表の金額の2倍に相当する額とする。

イベントホール

1時間につき

260円

小会議室

1時間につき

520円

日田市丸山コミュニティセンター

研修室

1時間につき

1,040円

1 営利を目的とする場合は、この表の金額の2倍に相当する額とする。

2 この表の単位のうち、4時間までとは、使用時間の単位を4時間以内とし、4時間を超えて使用する場合は、この表に定める金額の2倍に相当する額とする。

グラウンド

4時間まで

880円

日田市出口コミュニティセンター

大研修室

1時間につき

1,040円

小研修室

1時間につき

520円

多目的ホール

1時間につき

330円

多目的ホール照明設備

1時間につき

100円

グラウンド

4時間まで

880円

日田市塚田コミュニティセンター

第1研修室・第2研修室

1時間につき

520円

多目的ホール

1時間につき

330円

多目的ホール照明設備

1時間につき

100円

グラウンド

4時間まで

880円

日田市交流・コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興/
沿革情報
平成17年3月22日 条例第13号
平成17年9月27日 条例第134号
平成22年3月24日 条例第11号
平成23年3月25日 条例第15号
平成24年3月22日 条例第6号
平成25年3月26日 条例第13号
平成25年12月19日 条例第63号
平成26年3月26日 条例第20号
平成29年3月24日 条例第3号
平成30年3月27日 条例第5号
平成31年3月26日 条例第17号
令和2年3月26日 条例第4号
令和3年3月26日 条例第3号
令和4年3月26日 条例第4号
令和7年3月27日 条例第7号