○日田市営バスの設置、管理及び運行に関する条例

平成17年3月22日

条例第11号

注 平成18年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条の規定及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、本市に日田市営バス(以下「バス」という。)を設置する。

(平18条例62・一部改正)

(バスの名称及び車庫の位置)

第2条 バスの名称及び車庫の位置は、次のとおりとする。

バスの名称

車庫の位置

日田市営上・中津江バス

日田市中津江村栃野2630番地9

(平21条例7・平22条例12・平27条例41・一部改正)

(運行区域)

第3条 バスを運行する区域は、次のとおりとする。

バスの名称

路線名

始点

経由地点

終点

日田市営上・中津江バス

上野田線

南雉谷

西雉谷、東雉谷、畑中(上畑中、下畑中)、葉迫、小川原、小平、葛滝、浦、広川、福島

中津江村交流促進センター

川原線

兵戸

笹野、金松、程野、都留(都留、小竹)、オダケ、新屋敷(木野々、新屋敷)豆生野、元組(上元組、下元組)、広川、福島

中津江村交流促進センター

中津江線

地蔵元

柿ノ谷、市ノ瀬、鯛生(上鯛生、鯛生金山、下鯛生)、下切、吉原、間地、木弓、原部、引野、中津江振興局、二又入口

中津江村交流促進センター

栃原線

松原ダム

久栄谷、貫見、梁瀬、勝坂、下筌ダム、小野田、野田、宮田、中村、池の山、辛味

中津江村交流促進センター

小国町線

中津江村交流促進センター

辛味、池の山、ゆうステーション

おぐに老人保健施設

(指定路線外)

予約により指定路線(上野田線、川原線、中津江線、栃原線及び小国町線)及び指定路線外(えだ道)の運行

(平21条例7・平21条例38・平22条例12・平27条例41・平29条例30・一部改正)

(災害時等の運行)

第4条 市長は、災害その他やむを得ない事情により、運行に支障があると認めるときは、バスの運行区域若しくは運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。

(平28条例30・追加)

(管理及び保安)

第5条 市長は、バスの運行については、その設置目的に応じ、常に最良な状態において管理し、運行上の保安には細心の注意を払うとともに、規則に定める事項を遵守しなければならない。

(平28条例30・旧第4条繰下)

(使用料)

第6条 バスを利用する者は、別表第1又は別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、第4条の規定による災害時等の運行に係る使用料の額は、1区間につき使用料の上限を50円として、規則で定めるものとする。

3 使用料の納付は、現金、回数券又は定期券によりバスを利用したときに納付しなければならない。

(平22条例12・一部改正、平28条例30・旧第5条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平28条例30・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例30・旧第7条繰下)

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年9月27日条例第162号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月19日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月28日条例第38号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日条例第41号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年5月13日条例第30号)

この条例は、平成28年5月16日から施行する。

(平成29年9月28日条例第30号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平22条例12・追加、平25条例63・平27条例41・平28条例30・平29条例30・平31条例17・一部改正)

指定路線に係る使用料

1 現金

(1) 上野田線

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(2) 川原線

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(3) 中津江線

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(4) 栃原線

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(5) 小国町線

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備考

1 6歳未満の幼児は、全区間無料とする。

2 小学生が利用する場合の使用料は、上記の金額に5分の3を乗じて得た額とする。

3 中学生が利用する場合の使用料は、上記の金額に5分の4を乗じて得た額とする。

4 第3条の表中( )内の経由地は、同一運賃区域とする。

2 回数券

区分

種類

枚数

金額

小学生

30円券

100枚綴

2,090円

中学生

40円券

100枚綴

3,140円

高校生・一般

50円券

100枚綴

4,180円

備考 回数券は、指定路線外(えだ道)においても利用できる。

3 定期券

期間

区分

3か月

6か月

12か月

小学生

680円

1,250円

2,090円

中学生

1,670円

3,240円

5,440円

高校生

2,610円

4,810円

8,170円

一般

7,120円

13,400円

22,410円

別表第2(第6条関係)

(平22条例12・追加、平27条例41・平28条例30・平29条例30・一部改正)

指定路線外(えだ道)に係る使用料

路線名

区間

単位

使用料

上野田線

南雉谷から南雉谷までの区間

西雉谷から西雉谷までの区間

東雉谷から東雉谷までの区間

葉迫から葉迫までの区間

小川原から若林までの区間

若林から片仁田までの区間

小川原から吉の本までの区間

小平から小平上までの区間

小平上から熊戸までの区間

小平から小平本までの区間

浦から浦までの区間

浦から手水野・山中までの区間

浦から甫手野までの区間

1区間につき

100円

南雉谷から尾ノ岳までの区間

西雉谷から白草までの区間

熊戸から白草までの区間

中津江村交流促進センターから山中までの区間

1区間につき

200円

川原線

笹野から笹野までの区間

程野から平薮までの区間

平薮から程野までの区間

小竹から官谷までの区間

官谷から小平本までの区間

豆生野から豆生野までの区間

豆生野から永野までの区間

元組から松野までの区間

松野から吉井までの区間

吉井から官谷までの区間

吉井から小平本までの区間

広川から幸又までの区間

幸又から永野までの区間

1区間につき

100円

都留から白草までの区間

1区間につき

200円

中津江線

宮原から市ノ瀬までの区間

池田から市ノ瀬までの区間

鯛生から才野までの区間

宮園から高迫までの区間

吉原から鯛生スポーツセンターまでの区間

間地から山本までの区間

山本から梅野までの区間

山本から丸蔵までの区間

梅野から丸蔵までの区間

梅野から宮園までの区間

中川内から平までの区間

平から簾までの区間

堤入口から堤までの区間

間地から藤蔵までの区間

藤蔵から原までの区間

引野から井干原までの区間

井干原から黒谷までの区間

引野から黒谷までの区間

中津江振興局から向川辺までの区間

向川辺から鶴田までの区間

鶴田から平野までの区間

平野から合鶴までの区間

中津江振興局から広川までの区間

向川辺から広川までの区間

二又入口から二又までの区間

二又から小園までの区間

二又入口から小園までの区間

八所から小園までの区間

1区間につき

100円

鯛生から石場までの区間

梅野から石場までの区間

才野から小平田までの区間

小平田から高迫までの区間

小平田から宮園までの区間

小平田から丸蔵までの区間

小平田から鯛生スポーツセンターまでの区間

鯛生スポーツセンターから丸蔵までの区間

下切から中川内までの区間

堤から簾までの区間

藤蔵から中西までの区間

原から中西までの区間

原部から八所までの区間

八所から田ノ口までの区間

小園から田ノ口までの区間

田ノ原から合鶴までの区間

向川辺から平野までの区間

1区間につき

200円

栃原線

中村から田ノ口までの区間

1区間につき

200円

小国町線

池の山から手水野公民館までの区間

1区間につき

150円

手水野公民館からゆうステーションまでの区間

手水野公民館からおぐに老人保健施設までの区間

1区間につき

250円

備考 予約により運行する市営バスについて、指定路線から指定路線外(えだ道)へ運行した場合及び指定路線外(えだ道)のみ運行した場合は、上表の区間に応じた使用料を加算する(ただし、小国町線以外の場合において、複数の指定路線外(えだ道)区間へ運行したときは、当該運行に係る使用料の上限は200円とし、1回の利用において指定路線で分断される複数の指定路線外(えだ道)を運行したときは、各指定路線外(えだ道)の使用料の上限を200円として指定路線運行に係る使用料に加算する。)。

日田市営バスの設置、管理及び運行に関する条例

平成17年3月22日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興/ 交通対策
沿革情報
平成17年3月22日 条例第11号
平成17年9月27日 条例第162号
平成18年12月19日 条例第62号
平成21年3月24日 条例第7号
平成21年9月28日 条例第38号
平成22年3月24日 条例第12号
平成25年12月19日 条例第63号
平成27年6月30日 条例第41号
平成28年5月13日 条例第30号
平成29年9月28日 条例第30号
平成31年3月26日 条例第17号