○日田市若者定住者結婚資金貸付要綱

平成17年3月22日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日田市に定住する若者の生活設計の安定と経済的自立を向上させるため、結婚式に必要な資金の貸付けを行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 貸付対象者となる者は、上津江村の編入の日前に上津江村若者定住者結婚資金貸付規則(昭和58年上津江村規則第4号)の規定により交付の決定を受けた者とする。

(貸付金額の限度額及び利率)

第3条 貸付金額は、1件50万円以内とする。

2 貸付利率は、年2パーセントとする。

(貸付金の償還期限及び償還方法)

第4条 貸付金の償還期限は、10年以内とする。

2 貸付金の償還方法は、貸付けの日から3年間据置き、元利均等半年賦償還及び元利均等年賦償還とする。ただし、貸付を受けた者は、いつでも繰上げ償還することができる。

(期限前償還)

第5条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該借受人に対し前条第1項に規定する期間の満了前であっても、貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を結婚式に必要な経費以外に使用したことが判明したとき。

(2) 偽りの申請により貸付けを受けたことが判明したとき。

(3) 資金借受後、10年以内に市外に住所を移転したことが判明したとき。

(4) 貸付金の償還を償還期日までに行わなかったとき。

(5) その他借受人が正当な理由がなくこの要綱に違反し、市長が貸付けを継続することが不適当と認めたとき。

(償還金の納入方法)

第6条 貸付金の償還金納入については、市長が別に発行する納入通知書により期日までに納入しなければならない。

(償還金の督促)

第7条 市長は、貸付金の借受人が償還期日までに償還金を納入しない場合は、償還期日後30日以内に貸付金償還督促状(様式第1号)により借受人に督促するものとする。

(償還金の支払猶予)

第8条 市長は、貸付金の借受人が災害その他特別な事由により、定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難であると認めた借受人に対して、貸付金の全部又は一部の償還の期日を猶予することができる。

2 前項の規定による償還期限の支払猶予を受けようとする借受人は、償還期限延長承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年3月22日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 上津江村の編入の日前に上津江村若者定住者結婚資金貸付規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

様式(省略)

日田市若者定住者結婚資金貸付要綱

平成17年3月22日 告示第68号

(平成17年3月22日施行)