○日田市伝統的建造物群保存地区における日田市税条例及び日田市都市計画税条例の特例を定める条例

平成17年3月22日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第143条第1項の規定に基づき、本市が定めた日田市伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の減額について特例を定め、もって保存地区の歴史的環境の保存に資することを目的とする。

(固定資産税等の減額)

第2条 保存地区内にある土地に対して課する固定資産税等は、日田市税条例(昭和29年条例第141号)及び日田市都市計画税条例(昭和49年条例第18号)の規定にかかわらず、次に掲げる割合の税額を減額するものとする。

(1) 日田市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成15年条例第31号。以下「保存条例」という。)第3条第2項第2号に規定する伝統的建造物として定められた家屋の敷地の用に供する土地 2分の1

(2) 前号以外の土地 5分の1

(取消し)

第3条 法及び保存条例の規定に違反した土地については、前条の規定にかかわらず減額の特例を取り消すことができる。

(申請)

第4条 第2条の規定により固定資産税等の減額を受けようとする者は、この規定の適用を受ける年度の賦課期日の属する年の1月31日までに、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度分の固定資産税等から適用する。

(経過措置)

2 平成17年度分の固定資産税等に係る第4条の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは「1月31日(平成17年度分の固定資産税等に係る申請にあっては、この条例施行の日から1月を経過した日とする。)」とする。

日田市伝統的建造物群保存地区における日田市税条例及び日田市都市計画税条例の特例を定める条…

平成17年3月22日 条例第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税/
沿革情報
平成17年3月22日 条例第3号