○日田市伝統的建造物群保存地区における日田市税条例及び日田市都市計画税条例の特例を定める条例施行規則
平成17年3月22日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、日田市伝統的建造物群保存地区における日田市税条例及び日田市都市計画税条例の特例を定める条例(平成17年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(平20規則23・一部改正)
附則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平31規則1・一部改正)