○日田市伝統的建造物群保存地区における日田市税条例及び日田市都市計画税条例の特例を定める条例施行規則

平成17年3月22日

規則第31号

(申請)

第2条 条例第4条の規定による申請書の提出は、伝統的建造物群保存地区における固定資産税等の特例申請書(別記様式)により行うものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度分の条例第2条に規定する固定資産税等の減額の適用に限り、第2条の規定にかかわらず、日田市教育委員会が別記様式の項目について記載した書類を作成し、総務企画部税務課に通知するものとする。

(平20規則23・一部改正)

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平31規則1・一部改正)

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日田市伝統的建造物群保存地区における日田市税条例及び日田市都市計画税条例の特例を定める条…

平成17年3月22日 規則第31号

(平成31年2月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税/
沿革情報
平成17年3月22日 規則第31号
平成20年3月31日 規則第23号
平成31年2月27日 規則第1号