○日田市高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第17号

注 令和2年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市は、高齢者に対し、通所介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため日田市高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

日田市前津江高齢者生活福祉センター

日田市前津江町大野2177番地2

日田市津江高齢者生活福祉センター

日田市中津江村栃野4344番地1

日田市上津江高齢者生活福祉センター

日田市上津江町川原3938番地

(令2条例35・令5条例22・一部改正)

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、次のとおりとする。

施設名

時間

日田市前津江高齢者生活福祉センター

午前9時から午後4時まで。

日田市津江高齢者生活福祉センター

午前9時から午後4時まで。ただし、多目的交流室利用は午前9時から午後10時まで、宿泊サービス利用は午後4時から翌日の午前9時まで。

日田市上津江高齢者生活福祉センター

午前9時から午後4時まで。ただし、土曜日は、午前9時から午後0時30分まで。

2 居住部門は、前項の規定を適用しない。

3 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(令2条例35・一部改正、令5条例22・旧第7条繰上・一部改正)

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

施設名

休館日

日田市前津江高齢者生活福祉センター

日田市津江高齢者生活福祉センター

日田市上津江高齢者生活福祉センター

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 居住部門及び多目的交流室は、前項の規定を適用しない。

3 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(令2条例35・一部改正、令5条例22・旧第8条繰上・一部改正)

(利用者等)

第5条 センターを利用できる者は次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 居住部門においては、市内に住所を有するおおむね60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のあるもの

(2) デイサービス部門においては、市内に住所を有する者で、要援護高齢者や介護保険の要支援認定又は要介護認定を受けたもの

(3) その他市長が特に認める者

(令5条例22・旧第9条繰上)

(利用の許可等)

第6条 センターの居住部門及び多目的交流室を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(令5条例22・旧第10条繰上・一部改正)

(利用許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可(以下「利用許可」という。)をしないことができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(令5条例22・旧第11条繰上)

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は施設の利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) その他センターの管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(令5条例22・旧第12条繰上)

(目的外利用又は権利譲渡の禁止)

第9条 利用者は、センターを利用許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(令5条例22・旧第13条繰上)

(特別の設備等の制限)

第10条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(令5条例22・旧第14条繰上)

(使用料)

第11条 利用者は、利用許可を受けたときは、別表第1又は別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する別表第2の使用料は、利用許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用料を後納させることができる。

(令5条例22・旧第15条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(令5条例22・旧第16条繰上)

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) センターの管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターの施設等を利用することができないとき。

(令5条例22・旧第17条繰上)

(原状回復義務又は損害賠償)

第14条 故意又は過失により施設等を損傷又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(令5条例22・旧第18条繰上)

(指定管理者による管理)

第15条 センターの居住部門及び多目的交流室の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの居住部門及び多目的交流室の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) センターの居住部門及び多目的交流室の管理運営に関する業務

(2) センターの多目的交流室の利用許可に関する業務

(3) センターの居住部門及び多目的交流室の利用に係る使用料の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの居住部門及び多目的交流室の運営に関する事務のうち、市長が定める事務

(令5条例22・追加)

(指定管理者の管理期間)

第16条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの居住部門及び多目的交流室の管理を行わせる場合の管理期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(令5条例22・追加)

(生活援助員等)

第17条 第15条第1項の規定により指定管理者にセンターの居住部門及び多目的交流室の管理を行わせる場合にあっては、同条第2項の業務を遂行するため、生活援助員その他必要な職員を配置するものとする。

(令5条例22・追加)

(準用)

第18条 第15条第1項の規定により指定管理者にセンターの居住部門及び多目的交流室の管理を行わせる場合における多目的交流室の利用にあっては、第6条中「居住部門及び多目的交流室」とあるのは「多目的交流室」と、「市長」とあるのは「法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)」と、第7条及び第8条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「指定管理者」と、第15条第1項中「法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(令5条例22・追加)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 前津江村、中津江村及び上津江村の編入の日前に、前津江村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成6年前津江村条例第11号)、中津江村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成5年中津江村条例第6号)又は、上津江村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成3年上津江村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日条例第138号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年9月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(指定管理者の管理期間に関する経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に管理を行わせる日田市津江高齢者生活福祉センターの管理期間の適用については、この条例による改正後の日田市高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例第16条の規定にかかわらず、同条中「5年間」とあるのは、「2年間」とする。

別表第1(第11条関係)

(令5条例22・旧別表・一部改正)

居住部門利用に係る使用料

対象収入による階層区分

階層区分別徴収額(月額)

基準徴収額(月額)

合計

A

1,200,000円以下

0円

10,000円

10,000円

B

1,200,001円から1,300,000円まで

4,000円

10,000円

14,000円

C

1,300,001円から1,400,000円まで

7,000円

10,000円

17,000円

D

1,400,001円から1,500,000円まで

10,000円

10,000円

20,000円

E

1,500,001円から1,600,000円まで

13,000円

10,000円

23,000円

F

1,600,001円から1,700,000円まで

16,000円

10,000円

26,000円

G

1,700,001円から1,800,000円まで

19,000円

10,000円

29,000円

H

1,800,001円から1,900,000円まで

22,000円

10,000円

32,000円

I

1,900,001円から2,000,000円まで

25,000円

10,000円

35,000円

J

2,000,001円から2,100,000円まで

30,000円

10,000円

40,000円

K

2,100,001円から2,200,000円まで

35,000円

10,000円

45,000円

L

2,200,001円から2,300,000円まで

40,000円

10,000円

50,000円

M

2,300,001円から2,400,000円まで

45,000円

10,000円

55,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

10,000円

60,000円

備考 2人部屋を2人で利用する場合の基準徴収額(月額)は、1人当たり8,000円とする。

別表第2(第11条関係)

(令5条例22・追加)

多目的交流室利用に係る使用料

名称

単位

金額

備考

多目的交流室

1時間につき

330円

冷暖房を利用する場合は、1時間につき200円を加算する。

日田市高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)