○日田市B&G海洋センターの管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第54号
注 平成20年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、海洋性スポーツ及びレクリエーションを通じた住民福祉の増進並びにたくましく豊かな人間性を持った健全な青少年の育成を図るとともに、地域の活性化に寄与することを目的として設置する日田市B&G海洋センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令7条例1・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日田市B&G中津江海洋センター | 日田市中津江村合瀬1936番地28 |
日田市B&G大山海洋センター | 日田市大山町西大山3615番地1 |
日田市B&G天瀬海洋センター | 日田市天瀬町桜竹80番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(令元条例49・追加、令7条例1・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次の業務を行う。
(1) センターの利用許可に関する業務
(2) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務。ただし、大規模な修理を除く。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長が定める事務
(令元条例49・追加、令7条例1・一部改正)
(指定管理者の管理期間)
第5条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(令元条例49・追加)
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとし、プールの開館時間は、午前10時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(令元条例49・旧第3条繰下・一部改正、令7条例1・一部改正)
(休館日)
第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。また、プールにおいては、7月20日から8月31日までの間は、休館日を設けないものとする。
(1) 中津江海洋センター及び大山海洋センターについては、毎週月曜日。ただし、月曜日に開館した場合は、その翌日
(2) 天瀬海洋センターについては、毎週火曜日。ただし、火曜日に開館した場合は、その翌日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(平23条例26・一部改正、令元条例49・旧第4条繰下・一部改正、令7条例1・一部改正)
(利用の許可等)
第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(令元条例49・旧第5条繰下・一部改正)
(利用許可の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用の許可(以下「利用許可」という。)をしないことができる。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用がセンターの建物、設備、展示物等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 利用料金を納入しないとき。
(4) その利用がセンターの管理上支障があるとき。
(5) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。
(令元条例49・旧第6条繰下・一部改正)
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 利用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたことが明らかになったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(4) その他施設の管理上支障があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
(令元条例49・旧第7条繰下・一部改正、令7条例1・一部改正)
(目的外利用又は権利譲渡の禁止)
第11条 利用者は、利用許可を受けた目的以外にセンターを利用し、又はその利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(令元条例49・旧第8条繰下)
(特別の設備等の制限)
第12条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。
(令元条例49・旧第9条繰下・一部改正)
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(令元条例49・旧第10条繰下・一部改正)
(損害賠償の義務)
第14条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。
(令元条例49・旧第11条繰下、令7条例1・一部改正)
(利用料金)
第15条 利用者は、利用許可を受けたときは、利用料金を納付しなければならない。
2 前項に規定する利用料金は、利用許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、利用料金を後納させることができる。
3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(平20条例56・一部改正、令元条例49・旧第12条繰下・一部改正、令7条例1・一部改正)
(1) 市及び市の執行機関が市の行政上のために利用するとき。
(2) 市長又は教育委員会が特に必要と認める団体がその事業目的のために利用するとき。
(3) 指定管理者の主催する教室又は講座の受講生がその事業目的のために利用するとき。
(4) その他規則で定める市内の団体がその事業目的のために利用するとき。
(令元条例49・旧第13条繰下・一部改正、令7条例1・一部改正)
(利用料金の不還付)
第17条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) センターの管理上必要があるため、その利用許可を取り消したとき。
(2) 利用者が自己の都合により5日前に利用許可の取消しを申し出たとき。
(3) 災害その他やむを得ない事情により利用することができなくなったとき。
(令元条例49・旧第14条繰下・一部改正)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例56・旧第18条繰下、平25条例34・旧第20条繰上、令元条例49・旧第19条繰上、令7条例1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(編入に伴う経過措置)
2 中津江村、大山町及び天瀬町の編入の日前に、B&G財団津江海洋センター管理に関する条例(平成3年中津江村条例第16号)、大山町B&G海洋センターの管理に関する条例(平成7年大山町条例第20号)又は天瀬町立B&G海洋センターの管理に関する条例(昭和61年天瀬町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月27日条例第161号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第13条を第14条とし、同条の次に4条を加える改正規定(第17条を加える部分に限る。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第167号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年12月24日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日田市B&G海洋センターの管理に関する条例(以下「新条例」という。)第16条の規定は、この条例の施行日以後のセンターの利用に係る許可分について適用し、同日前のセンターの利用に係る許可分については、なお従前の例による。
3 この条例の公布の日から施行日の前日までの間において、センターの管理を行わせる指定管理者を指定した場合は、この条例の施行日の前日まで指定管理者の指定を受けた者がしたこの条例の施行日以後の当該センターの利用に係る許可は、新条例第5条の規定によりこの条例の施行日以後に当該センターの管理を行わせる指定管理者がした許可とみなす。
附則(平成23年3月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市B&G海洋センターの管理に関する条例の規定は、平成23年度以後の利用に係る分について適用し、平成22年度までの利用に係る分については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月26日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日条例第42号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
47 第52条の規定による改正後の日田市B&G海洋センターの管理に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用許可に係る使用料又は利用料金から適用し、同日前の利用許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(指定管理者の管理期間に関する経過措置)
21 第21条に規定する改正後の日田市B&G海洋センターの管理に関する条例第18条の規定は、この条例の施行の日以後に指定するセンターの指定管理者の管理期間について適用し、同日前までに指定したセンターの指定管理者の管理期間については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日条例第17号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
43 第46条の規定による改正後の日田市B&G海洋センターの管理に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用許可に係る使用料又は利用料金から適用し、同日前の利用許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月24日条例第49号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月15日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(日田市B&G海洋センターの管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行日前に前項の規定による改正前の日田市B&G海洋センターの管理に関する条例の規定により教育委員会がした指定管理者の指定に係る処分、手続その他の行為(以下この項において「指定等」という。)でこの条例の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ前項の規定による改正後の日田市B&G海洋センターの管理に関する条例の規定により市長がした指定等とみなす。
別表(第15条関係)
(平20条例56・追加、平23条例26・平25条例63・平31条例17・一部改正、令元条例49・旧別表第2・一部改正)
センターの利用料金の限度額
施設 | 区分 | 利用料金 | 照明料(30分当たり) | 備考 |
体育館 | 団体 | 1時間当たり520円 | 100円 | 全面 |
1時間当たり260円 | 50円 | 半面 | ||
ミーティングルーム |
| 1時間当たり330円 |
| 照明料を含む。 |
プール | 中学生以下 | 1回当たり50円 |
| 幼児については、保護者同伴とする。 |
その他 | 1回当たり100円 | |||
柔剣道場 |
| 1時間当たり260円 | 50円 |
|
備考
1 市外者の利用料金は、表中の金額の1.5倍に相当する額とする。この場合において、利用料金の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
2 市外者とは、日田市民でない者又は日田市内に職場を持たない者をいう。なお、日田市民又は日田市内に職場を持つ者が構成人員の過半数を占める場合は、表中の金額とする。