○日田市介護保険住宅改修支援事業実施要綱

平成17年9月30日

告示第348号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険の居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号及び第94条第1項第3号の規定に基づく住宅改修が必要と認められる理由が記載された書面(以下「住宅改修理由書」という。)を作成する介護支援専門員等に対する支援として、その業務に関し手数料を支払うことにより、介護保険制度の円滑な運営を図ることを目的とする。

(平18告示41・一部改正)

(実施主体)

第2条 実施主体は、日田市とする。

(対象業務等)

第3条 支払いの対象となる業務は、介護支援専門員等が居宅介護支援の提供を受けていない被保険者に対する住宅改修理由書を作成する業務とする。ただし、介護支援専門員等が住宅改修理由書を作成した同月に、居宅サービス計画を作成しているときは、この事業を適用しない。

2 前項の介護専門員等は、次に掲げる者とする。

(1) 介護支援専門員

(2) 保健師

(3) 作業療法士

(4) 理学療法士

(5) 福祉住環境コーディネーター(2級以上取得の者。)

3 市長は、第1項に規定する業務を行った介護支援専門員等に対し、住宅改修理由書の作成1件につき2,000円を支払うものとする。ただし、介護支援専門員等が事業所等に属するときは、事業所等の代表者(以下「代表者」という。)に支払うものとする。

(支援期間)

第4条 支援期間は、この事業が国の補助対象である期間までとする。

(手数料の支払い)

第5条 手数料を受けようとする者(代表者を含む。)は、住宅改修工事が終了した月の翌月末までに、住宅改修理由書作成業務手数料請求書(別記様式。以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修理由書の写し

(2) 第3条第2項に規定する資格を有していることを証明する書類の写し

2 市長は、前項の規定による書類を受理したときは、その内容を審査し、支援を行うことが適当と認めるときは、速やかに手数料を支払うものとする。

3 支払いの決定に係る通知は、その支払いをもってこれにかえるものとする。

(手数料の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正行為により手数料を受けた者(代表者を含む。)があるときは、既に支払った手数料の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行し、平成16年度以降において作成された住宅改修理由書に係る住宅改修について適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に改修工事が終了したものについては、第5条の規定中「手数料を受けようとする者(代表者を含む。)は、住宅改修工事が終了した月の翌月末までに」とあるのは「手数料を受けようとする者(代表者を含む。)は」とする。

(平成18年3月27日告示第41号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

別記様式(省略)

日田市介護保険住宅改修支援事業実施要綱

平成17年9月30日 告示第348号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/ 高齢者福祉
沿革情報
平成17年9月30日 告示第348号
平成18年3月27日 告示第41号