○日田市辺地集会所建設補助金交付要綱

平成18年3月27日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、交通条件及び自然的・経済的・文化的諸条件に恵まれないなど生活の利便性の低い地域(辺地)において、生活基盤施設のひとつである集会所の建設に要する経費の助成について、日田市補助金等交付規則(平成9年規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 助成対象団体は、自治会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、辺地に係る公共的施設の総合整備計画に定めた事業で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 辺地に認定されている地域住民が利用する集会施設であること。

(2) 自治会で整備する集会所であること。

(3) 改築又は新築工事であること。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、本体工事費(天井等埋め込み式の冷暖房設備及びそれに係る工事費を含む。)とする。ただし、学校統廃合により廃校となった学校の跡地に集会所を建設する場合については、この限りでない。

(補助金交付額)

第5条 補助金額は、前条に規定する補助対象経費の80%以内とし、千円未満は切り捨てるものとする。ただし、80%相当額が1,750万円をこえる場合は、1,750万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、学校統廃合により廃校となった学校の跡地に集会所を建設する場合の補助金額は、前条に規定する補助対象経費の95%以内とし、千円未満は切り捨てるものとする。

(平20告示317・一部改正)

(補助金交付申請の時期)

第6条 補助金交付申請の時期は、補助を受けようとする年度で市長の定める日までとする。

(変更等の承認)

第7条 規則第11条に規定する市長の承認は、変更承認申請書により受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する変更申請があった場合は、これを審査し、規則第6条の規定により決定した補助金の額を変更するときは、補助金変更交付決定通知書を交付するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付申請をした者は、申請の取下げをしようとするときは、理由を付し、文書でその旨を市長に届け出なければならない。

(完了検査)

第9条 市長は、規則第15条第1項第3号の事業完了届を受理したときは、当該職員に事業完了検査を行わせるものとする。

(実績報告)

第10条 規則第15条第1項第4号に規定する市長が必要と認める書類は、補助対象事業等に係る領収書の写しその他の書類とする。

(関係書類の保管)

第11条 補助金の交付を受けた者は、補助金及び申請事業に係る経理を明らかにする帳簿及び書類等を整理し、事業完了年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第317号)

この要綱は、公示の日から施行する。

日田市辺地集会所建設補助金交付要綱

平成18年3月27日 告示第36号

(平成20年4月1日施行)