○日田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見えやすい場所に標示するものとする。
(平21規則51・平25規則151・一部改正)
(公募指定の手続)
第2条の2 市長は、法第78条の14第1項の公募指定を行おうとするときは、公募を行う旨を公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知するものとする。
2 公募指定を受けようとする者は、市長が指定する期間内に公募指定申込書(様式第1号の3)を市長に提出しなければならない。
4 前条第3項の規定は、公募指定の場合について準用する。
(平25規則151・追加)
(公募指定の有効期間)
第2条の3 法78条の15第1項の市長が定める期間は、6年とする。
(平25規則151・追加)
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第3号の2)により行うものとする。
3 法第78条の17において読み替えて適用される法第78条の5第2項の市長が定める日は、事業の廃止又は休止の日の1月前の日とする。
(平21規則51・平25規則151・一部改正)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。
(平21規則51・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所に指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第6条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(4) 指定、事業の廃止の届出の受理、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(6) サービスの種類
(平21規則51・平25規則151・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成21年4月30日規則第51号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成25年5月20日規則第151号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)