○島内休憩所の設置及び管理に関する条例
平成19年3月23日
条例第5号
(設置)
第1条 地域産業の振興と文化の展示を行い、市民にふれあいと交流の休憩の場を提供し、地域の発展と活性化に資するため、島内休憩所(以下「休憩所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 休憩所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 島内休憩所
位置 日田市大字庄手(中ノ島町)(国有地)
(指定管理者による管理)
第3条 休憩所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 休憩所の利用の許可に関する業務
(2) 休憩所の利用に係る料金に関する業務
(3) 休憩所の設置の目的を効果的に達成するために必要な業務
(4) 休憩所の施設及び設備の維持管理に関する業務。ただし、大規模な修理を除く。
(5) 前各号に掲げるもののほか、休憩所の運営に関する事務のうち、市長が定める事務
(指定管理者の管理期間)
第5条 指定管理者が休憩所の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(平26条例20・一部改正)
(開館時間)
第6条 休憩所の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 休憩所の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可等)
第8条 休憩所を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可(以下「利用許可」という。)をしないことができる。
(1) 休憩所の設置目的に反する利用のおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 休憩所の建物、設備、展示物等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他休憩所の管理上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、又は施設の利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 利用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたことが明らかになったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(4) その他施設の管理上支障があるとき。
2 指定管理者は、前項の規定による利用許可の取消し等によって利用者が損害を受けても、その賠償の責めを負わないものとする。
(目的外利用又は権利譲渡の禁止)
第11条 利用者は、休憩所の利用許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第12条 利用者は、休憩所を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復義務又は損害賠償)
第13条 故意又は過失により休憩所の建物、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の納入)
第14条 利用許可を受けた者は、指定管理者に休憩所利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、後納させることができる。
(利用料金の収入)
第15条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 市及び市の執行機関が市の行政上のために利用するとき。
(2) 市長が特に必要と認める団体がその事業目的のために利用するとき。
(3) 指定管理者の主催する研修の参加者又は展示会の出品者等がその事業の目的のため利用するとき。
(利用料金の不還付)
第17条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する事由に基づいて利用を中止した場合は、既納の利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) 休憩所の管理上必要があるため、その利用許可を取り消したとき。
(2) 利用者が自己の都合により5日前までに利用許可の取消しを申し出たとき。
(3) 災害その他やむを得ない事情により利用することができなくなったとき。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(指定管理者の管理期間の特例措置)
2 この条例の公布の日以後最初に指定する指定管理者の管理期間は、第5条の規定にかかわらず、「平成19年7月1日から平成22年3月31日まで」とする。
附則(平成25年12月19日条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
36 第40条の規定による改正後の島内休憩所の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用許可に係る利用料金から適用し、同日前の利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(指定管理者の管理期間に関する経過措置)
18 第18条に規定する改正後の島内休憩所の設置及び管理に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に指定する休憩所の指定管理者の管理期間について適用し、同日前までに指定した休憩所の指定管理者の管理期間については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日条例第17号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
33 第36条の規定による改正後の島内休憩所の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用許可に係る利用料金から適用し、同日前の利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第14条関係)
(平25条例63・平31条例17・一部改正)
1 施設の利用料金の限度額
施設名 | 1時間につき | 備考 |
展示室 | 330円 | 常設電灯以外の電気を利用する場合は、1回につき420円を定額に加算する。 |
休憩室 | 100円 |
2 附属設備の利用料金の限度額
附属設備名 | 1時間につき | |
冷暖房 | 展示室 | 200円 |
休憩室 | 100円 | |
備考
(1) 1日とは、午前9時から午後5時までの利用とする。ただし、第6条第2項の規定により午後5時から翌日午前9時までの間に利用する場合は、施設の区分に応じて、1時間につき1の表の1時間ごとの利用料金欄に定める利用料金の限度額を適用するものとする。
(2) 利用者が物品の販売等営業行為とみなされる目的で利用する場合又は入場料その他これに類するものを徴収する場合は、施設(附属設備を除く。)の利用料金は、限度額の2倍に相当する額を限度額とすることができる。