○日田市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例
平成19年3月23日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、区域外流入に係る分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 区域外流入 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づき、本市が定めた公共下水道の事業計画の区域外の区域から、本市の公共下水道の排水施設に汚水を排除することをいう。
(2) 受益者 区域外流入をする土地の所有者(当該土地が地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている場合は、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは貸借人)をいう。
(平24条例22・一部改正)
(徴収区域の公告)
第3条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、分担金を徴収する区域として定めた区域(以下「徴収区域」という。)を決定したときは、これを公告しなければならない。
(平28条例55・一部改正)
(受益者が負担する分担金の額)
第4条 受益者が負担する分担金の額は、当該土地から区域外流入を受ける日田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和48年条例第47号)第3条第1項に規定する負担区の単位負担金額に受益者の敷地面積(公簿上の地積)を乗じて得た額とする。ただし、算出した額が100円以上の場合で10円未満の端数があるときはその端数を、算出した額が100円未満であるときはその全額を切り捨てる。
(分担金の徴収)
第5条 管理者は、前条の規定により分担金の額を定め、これを受益者から徴収するものとする。
3 分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(平28条例55・一部改正)
(分担金の減免)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(平28条例55・一部改正)
(延滞金等)
第7条 管理者は、第5条第2項に規定する納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、日田市諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和31年条例第160号。以下この条において「延滞金徴収条例」という。)の規定により延滞金及び督促手数料を徴収するものとする。
2 前項の規定により延滞金を計算する場合においては、延滞金徴収条例第4条中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と読み替えるものとする。
(平28条例55・一部改正)
(手数料)
第8条 管理者は、分担金の納入等に関する各種証明の手数料として、1件につき300円を分担金を納入した受益者から徴収する。ただし、管理者がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(平28条例55・追加)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
(平28条例55・旧第8条繰下・一部改正)
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第22号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 第12条の規定による改正後の日田市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後の証明に係る手数料から適用し、同日前の証明に係る手数料については、なお従前の例による。