○日田市後期高齢者医療はり、きゅう並びにあん摩、マッサージ及び指圧施術助成事業実施要綱

平成20年3月28日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、後期高齢者医療被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進のために必要な事業として行うはり、きゅう並びにあん摩、マッサージ及び指圧の施術(以下「施術」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 施術の対象者は、日田市に住所を有する被保険者とする。

(施術の範囲)

第3条 施術の範囲は、はり、きゅう並びにあん摩、マッサージ及び指圧とし、末梢神経疾患及び運動器疾患に限るものとする。

(施術の制限)

第4条 施術は、同一被保険者について1日1回、1か月(月の計算は暦月による。)5回を限度とする。

(施術担当者の指定)

第5条 施術を行うはり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師(以下「施術担当者」という。)は、次に掲げる要件を備える者のうちから市長が指定する。

(1) はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を有すること。

(2) 市内に住所及び施術所を有すること。

2 前項の指定を受けようとする者は、日田市後期高齢者医療はり、きゅう並びにあん摩、マッサージ及び指圧施術担当者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許証の写し

(2) 施術所開設届済証明書

3 市長は、前項の申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めるときは、施術担当者として指定する。

(指定書等の交付)

第6条 市長は、施術担当者を指定したときは日田市後期高齢者医療はり、きゅう並びにあん摩、マッサージ及び指圧施術担当者指定書(様式第2号。以下「施術担当者指定書」という。)及び施術所標示板(様式第3号)を交付する。

(施術所標示板の掲示)

第7条 施術担当者の指定を受けた者は、施術所標示板を公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。

(国民健康保険との関係)

第8条 施術担当者の指定に関し、日田市国民健康保険はり、きゅう並びにあん摩、マッサージ及び指圧施術規則(昭和47年規則第13号)の規定に基づく指定の手続を経たものは、第5条から前条までの規定による手続を経たものとみなす。

(施術録)

第9条 施術担当者は、被保険者に対する施術の内容を明らかにするため、施術録(様式第4号)を備え、施術の都度所定の事項を記入しなければならない。

2 市長は、担当職員をして必要に応じ前項の施術録を検査し、説明等を求めることができる。

3 施術録は、完結の日から5年間保存しなければならない。

(平24告示16・一部改正)

(施術担当者の辞退)

第10条 施術担当者を辞退しようとするときは、1か月以上の予告期間を設け、施術担当者指定書を添えて、文書をもって市長に届け出なければならない。

2 施術担当者を辞退した者は、直ちに施術所標示板を市長に返納しなければならない。

(施術担当者の指定の取消し)

第11条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施術担当者の指定を取り消すことができる。

(1) 第5条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により施術料金を徴収したとき。

(4) その他市長が施術担当者として不適当と認めたとき。

2 前項の規定により施術担当者の指定を取り消された者は、直ちに施術担当者指定書及び施術所標示板を市長に返納しなければならない。

(施術手続)

第12条 被保険者が施術を受けようとするときは、資格確認書(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第16条第1項に規定する資格確認書をいう。以下同じ。)又は資格情報通知書(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第20条第1項に規定する資格情報通知書をいう。以下同じ。)を施術担当者に提示しなければならない。

2 施術担当者は、提示された資格確認書又は資格情報通知書により施術を受ける資格を確認し、施術を行うものとする。

(令6告示134・一部改正)

(助成金及び施術料金)

第13条 被保険者が施術を受けたときは、施術1回について900円を助成する。この場合において、被保険者は、日田市後期高齢者医療はり、きゅう並びにあん摩、マッサージ及び指圧費申請受領に関する委任状(様式第5号)により、施術に係る助成金の申請及び受領について、施術担当者に委任することができる。

2 施術担当者は、被保険者から委任を受けたときは、施術料金から前項に規定する助成金を差し引いた額を被保険者に請求しなければならない。

3 被保険者が施術担当者と同一世帯であるときは、第1項の規定にかかわらず給付しない。

(平24告示16・一部改正)

(助成金の請求)

第14条 施術担当者は、前条の規定による被保険者の委任を受けて、日田市後期高齢者医療はり、きゅう並びにあん摩、マッサージ及び指圧の施術助成金請求書(様式第6号)にはり、きゅう並びにあん摩、マッサージ及び指圧施術明細書(様式第7号)を添え、施術を行った日の属する月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第15条 偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、市長は、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日告示第16号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年11月18日告示第134号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に発行されている大分県後期高齢者医療広域連合被保険者証による施術手続については、令和7年7月31日までの間、なお従前の例による。

様式(省略)

日田市後期高齢者医療はり、きゅう並びにあん摩、マッサージ及び指圧施術助成事業実施要綱

平成20年3月28日 告示第35号

(令和6年12月2日施行)