○日田市国民健康保険インフルエンザ予防接種料助成事業実施要綱
平成20年9月11日
告示第460号
(目的)
第1条 この要綱は、日田市国民健康保険の被保険者がインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた場合の費用の一部を予算の範囲内において助成することにより、インフルエンザの発病予防及び重症化防止を図り、もって被保険者の健康と生活の安定に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、日田市国民健康保険の被保険者で予防接種を受け、当該予防接種に係る費用(以下「予防接種料」という。)を医療機関に支払ったものとする。ただし、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項の表中インフルエンザの項に規定する予防接種の対象者については、この限りでない。
(平26告示203・令6告示107・一部改正)
(助成対象経費)
第3条 助成の対象とする経費は、予防接種を実施する各医療機関がそれぞれ定める予防接種料とする。
2 助成の対象となる予防接種は、同一年度内において1回を限度とする。
(平22告示240・一部改正)
(助成金額)
第4条 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費の範囲内の額とし、1人につき1,000円を限度とする。
(平22告示240・一部改正)
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、日田市国民健康保険インフルエンザ予防接種料助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に領収書を添付の上、予防接種を受けた日の属する年度の翌年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。
(平22告示240・一部改正)
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成22年9月22日告示第240号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第203号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年6月10日告示第107号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。
別記様式(省略)