○日田市コンベンション誘致事業補助金交付要綱
平成21年4月1日
告示第146号
(目的)
第1条 この要綱は、市内において開催されるコンベンションの主催者に対して、その事業に要する経費の一部を助成することにより、市内へのコンベンションの誘致を促進し、もって地域への経済効果の波及を図るとともに、人的交流の拡大及び文化の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「コンベンション」とは、各種会議、学会、研究大会、スポーツ大会、フォーラム、セミナー、シンポジウム、勉強合宿、その他これらに類するものをいう。
2 この要綱において「宿泊施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業であって、宿泊料が一泊につき3,000円を超える施設をいう。
(平24告示162・平28告示47・平30告示99・令5告示51・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、市内において開催されるコンベンションの主催者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、コンベンションの前後において、延べ人数50人以上が市内の宿泊施設に宿泊し、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内の施設を会場として開催されるものであること。
(2) 政治的又は宗教的活動を目的としたものでないこと。
(3) 営利を目的としたものでないこと。
(4) 地域経済の活性化及び文化等の向上に寄与するものであること。
(5) 日田市から補助金等の助成を受けていないものであること。
(平21告示237・平24告示162・一部改正)
(1) 50人以上99人以下 25,000円
(2) 100人以上199人以下 50,000円
(3) 200人以上299人以下 100,000円
(4) 300人以上499人以下 150,000円
(5) 500人以上999人以下 300,000円
(6) 1,000人以上 600,000円
2 市内の施設等をコンベンションの会場として使用したときは、当該施設の使用料の2分の1の額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を前項各号に掲げる額に加算することができる。ただし、加算する額は50,000円を上限とする。
(平24告示162・平26告示28・一部改正)
(補助金の交付申請及び実績報告)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、コンベンション開催後、日田市コンベンション誘致事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 日田市コンベンション誘致事業補助金宿泊証明書(様式第2号)
(3) 事業の経過又は成果を証する書類
(4) 事業の収支清算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(平28告示47・一部改正)
(平28告示47・一部改正)
(平22告示138・旧第9条繰下・一部改正、平28告示47・旧第10条繰上・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平22告示138・旧第10条繰下、平28告示47・旧第11条繰上)
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成21年6月30日告示第237号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第138号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第162号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第28号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第47号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年6月12日告示第99号)
この告示は、平成30年6月15日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第51号)
この告示は、公示の日から施行する。
様式(省略)