○日田市における大分県屋外広告物条例施行規則
平成21年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、大分県屋外広告物条例(昭和39年大分県条例第71号。以下「大分県条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 材料及び構造に関する仕様書並びに設計図
(2) 意匠、色彩及び形状並びに表示の寸法及び面積(変形のものは面積計算方式)を表示した書面
(3) 照明又は音響を伴うものはその概要を記載した書面
(4) 建築を利用するものにあっては建築物との関係を表示した書面
(5) 表示又は設置の場所の附近の状況見取図
(6) 道路又は鉄道等から展望を目的とするものにあっては、その場所から道路又は鉄道等までの距離及び他の同種の広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)までの距離を表示した書面
(7) 設置場所が他人の所有又は管理に属するときはその承認を証する書面。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、その承認を証する書面に代わる書面
(8) その他市長が必要と認めるもの
(平26規則102・平29規則44・一部改正)
(1) はり紙及びこれに類するもの 1月以内
(2) はり札等(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。) 1月以内
(3) 広告旗(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗及びこれらを支える台をいう。) 1月以内
(4) 立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件及びこれらを支える台をいう。) 1月以内
(5) 広告幕及び気球 1月以内
(6) 前各号に掲げる広告物又は掲出物件以外のものであって、広告物又は掲出物件の上端の地上からの高さが、4メートルを超えるもの 3年以内
ア 大分県条例第13条の2第2項に規定する者が同条第1項の規定により点検したもの
イ 大分県条例第20条第2項に規定する者が同条第1項の規定により管理をするもの
(8) 前各号に掲げる広告物又は掲出物件以外のもの 1年以内
(平29規則44・一部改正)
(許可基準)
第4条 大分県条例第11条の規則で定める許可の基準は、別表第1のとおりとする。
2 はり紙、はり札、広告幕等の許可をする場合は、当該広告物等に許可済印を押して屋外広告物許可証の交付に代えることができる。
(適用除外基準)
第7条 大分県条例第6条第2項第1号及び第2号、同条第3項第1号、同条第4項並びに同条第7項の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。
(1) 広告物等の現況のカラー写真(申請前3月以内に撮影したものに限る。)
(2) 屋外広告物安全点検報告書(様式第7号。以下「安全点検報告書」という。)
(3) その他市長が必要と認めるもの
(平26規則102・平29規則44・一部改正)
(変更許可)
第9条 大分県条例第10条の規定により変更の許可を受けようとする者は、申請書2通に第2条各号に掲げる書類のうち変更事項に関連のある書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 大分県条例第10条の規則で定める軽微な変更又は改造は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 形状又は構造に変更をきたさない改造又は修理
(2) 意匠、色彩又は表示の面積に変更をきたさない塗装替え
(平26規則102・平29規則44・一部改正)
(定期点検)
第9条の2 大分県条例第13条の2第1項の規定による点検は、同条例第9条第3項の規定による許可の期間の更新の申請前3月以内に行い、安全点検報告書を作成するものとする。
4 大分県条例第13条の2第2項の規則で定める者は、第11条第3項各号に掲げる者とする。
(平29規則44・追加)
(除却届)
第10条 大分県条例第14条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却・滅失届(様式第8号。以下「除却・滅失届」という。)によるものとする。
(平26規則102・平29規則44・一部改正)
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示場所)
第11条 大分県条例第17条の2第1項第1号の規則で定める場所は、日田市掲示場とする。
(保管物件一覧簿)
第12条 大分県条例第17条の2第2項の規則で定める様式による保管物件一覧簿は、様式第9号によるものとする。
2 大分県条例第17条の2第2項の規則で定める場所は、日田市とする。
(平26規則102・一部改正)
(保管した広告物又は掲出物件を返還する場合の受領書)
第13条 大分県条例第17条の6の規則で定める様式による受領書は、様式第10号によるものとする。
(平26規則102・一部改正)
3 大分県条例第20条第2項の規則で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの
(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項及び第3項に規定する1級建築士及び2級建築士
(平29規則44・一部改正)
2 大分県条例第20条の2第2項の規定による届出は、管理者等設置・変更届によるものとする。
3 大分県条例第20条の2第3項の規定による届出は、除却・滅失届によるものとする。
4 大分県条例第20条の2第4項の規定による届出は、管理者等設置・変更届によるものとする。
(平26規則102・平29規則44・一部改正)
(立入検査員証)
第16条 大分県条例第18条第2項の証明書は、立入検査員証(様式第12号)によるものとする。
(平26規則102・一部改正)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月1日規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日田市における大分県屋外広告物条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の許可、申請及び届出について適用し、同日前の許可、申請及び届出については、なお従前の例による。
附則(平成27年7月27日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件に係る許可基準及び適用除外基準については、この規則による改正後の大分県屋外広告物条例施行規則第4条及び第7条の規定にかかわらず、この規則の施行の日から3年間は、なお従前の例による。
附則(平成29年7月3日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、この規則による改正後の日田市における大分県屋外広告物条例施行規則第3条、第14条及び別表第2の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成32年3月31日までの間は、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(平26規則102・平27規則57・平29規則44・一部改正)
屋外広告物許可基準
1 一般基準
(1) 都市美、自然美をそこなわないように色彩、形状、意匠、個数等が周囲の環境に調和したものであること。
(2) 夜間の照明を主とした広告物は、点滅の速度がゆるやかで、かつ、昼間においても良好な景観若しくは風致を害しないものであること。
(3) 材料は、良質なものを使用し、風雨又は軽微な衝動によって破損、落下、倒壊の危険のないものであること。
2 大分県条例第5条の規定による許可基準
野立看板 | 広告板、広告塔及びサイン・ポール | (1) 道路上に突出したものでないこと。 (2) 広告物の1表示面の表示面積は、30平方メートル以内とし、高さは15メートル以下とすること。ただし、道路及び鉄道等からの距離が100メートル以上のものにあっては広告物の1表示面の表示面積は、50平方メートル以内とし、高さは20メートル以下とすること。 |
建築物を利用するもの | 屋上広告 | 広告物の高さは、15メートル以下とし、かつ、その建築物の高さの3分の2以下とすること。 |
壁面広告 | 広告物の表示面積の合計は、1壁面の2分の1以内とすること。 | |
突出広告 | (1) 広告物の突出幅は、路端から1メートル以下とし、表示面積は、20平方メートル以内とすること。 (2) 広告物の下端の地上からの高さは、歩道上2.5メートル、車道及び歩車道上4.5メートル以上とすること。 | |
吊り下げ広告 | 広告物の表示面積は、20平方メートル以内とし、下端の地上からの高さは、2.5メートル以上とすること。 | |
電柱の類を利用するもの | 電柱及び鉄柱の広告 | (1) 広告物の個数は、電柱1本につき袖付広告、巻付広告ともに各1個とすること。なお、傾斜した電柱の類及び支柱に巻き付けたものでないこと。 (2) 袖付広告の大きさは、突出幅0.8メートル、縦1.2メートル、横0.8メートル以下とし、下端の地上からの高さは、歩道上2.5メートル、車道及び歩車道上4.5メートル以上とすること。 (3) 巻付広告の大きさは、縦1.5メートル以下とし、下端の地上からの高さは0.5メートル以上とすること。 (4) 電柱及び鉄柱に直接描出したものでないこと。 (5) 道路上の電柱及び鉄柱の広告物は、発光塗料等を使用したものでないこと。 |
街燈広告 | (1) 広告物は、街燈1本につき1個とし、支柱に直接描出したものでないこと。 (2) 照明を伴う広告物の表示面積は、照明部分の3分の2以内とし、下端の地上からの高さは、歩道上2.5メートル、車道及び歩車道上4.5メートル以上とすること。 | |
その他の広告物 | アド・バルーン | 気球の内容積は、8立方メートル以内で、ロープの長さは、50メートル以下とすること。 |
アーケード添加広告 | (1) 規格を統一し、1商店につき1個とし、片面積1平方メートル以内とすること。 (2) 歩道上のアーケードに添加する場合は、車道に面する側に表示したものでないこと。 (3) 広告物の下端の地上からの高さは、歩道上2.5メートル、車道及び歩車道上4.5メートル以上とすること。 | |
アーチ及び横断幕 | (1) アーチ広告の幅は、1.5メートル以内とすること。 (2) 横断幕の幅は、1メートル以内とすること。 (3) 広告物の下端の地上からの高さは、歩道上2.5メートル、車道及び歩車道上4.5メートル以上とすること。 | |
はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等 | (1) ポスター、はり紙の類の表示面積は、0.5平方メートル以内とすること。 (2) はり札等の表示面積は、0.5平方メートル以内とし、表示数は、1壁面につき2個以内とすること。 (3) 広告旗及び立看板等は、幅0.9メートル以下とし、長さ2メートル以内(脚の長さを含む。)とすること。 | |
照明式バス停留所標識添加広告 | 照明式バス停留所標識に添加する広告物の個数は、進行車両の非対向面及び歩道面の2個とし、その広さは、照明表示ボックスの各表示面積の3分の1以下でその位置は、照明表示ボックスの最下段とすること。 |
備考 1表示面の表示面積とは、同一の工作物において、同一方向に表示する広告物の表示面積の合計のことをいう。
3 大分県条例第6条第5項の規定による許可の基準
(1) 共通基準
項目 | 基準 |
表示面積の合計 | 1住所又は事務所、営業所若しくは作業場当たり40平方メートル以内であること。 |
その他 | ア 道路上に突出したものでないこと。 イ 建築物を利用するものにあっては、屋上又は塀に表示したものでないこと。 |
(2) 広告物の種類ごとの基準
設置形態 | 種類 | 項目 | 基準 |
自立式のもの(野立看板) | 広告板、広告塔及びサイン・ポール | 表示面積 | 15平方メートル以内であること。 |
高さ | 8メートル以下であること。 | ||
建築物を利用するもの | 突出広告 | 表示面積 | 8平方メートル以内であること。 |
突出幅 | 建築限界から1メートル以下であること。 | ||
高さ | 広告物の上端の地上からの高さが、5メートル以下であること。 | ||
壁面広告 | 表示面積 | 8平方メートル以内であり、かつ、1壁面の2分の1以内であること。 |
備考 この表に掲げる基準は、広告物1個当たりの基準とする。ただし、建築物を利用するものの部に掲げる表示面積の基準は、1住所又は事務所、営業所若しくは作業場当たりの基準とする。
4 大分県条例第6条第6項の規定による許可の基準
(1) 道標等は、幅0.5メートル以下、高さ2メートル以下とすること。
(2) 案内図板等の表示面積は、2平方メートル以内とし、高さは、2メートル以下とすること。
別表第2(第7条関係)
(平26規則102・平27規則57・平29規則44・一部改正)
1 一般基準
別表第1の一般基準に同じ
2 大分県条例第6条第2項第1号の基準
(1) 共通基準
項目 | 基準 |
表示面積の合計 | 1住所又は事務所、営業所若しくは作業場当たり20平方メートル以内であること。 |
その他 | ア 道路上に突出したものでないこと。 イ 屋上広告物及び塀に設ける広告物については、禁止地域に表示したものでないこと。 ウ 広告物又は掲出物件の上端の地上からの高さが4メートル以下であること(壁面に直接描写されたものを除く。)。 |
(2) 広告物の種類ごとの基準
設置形態 | 種類 | 項目 | 基準 |
自立式のもの(野立看板) | 広告板、広告塔及びサイン・ポール | 表示面積 | 10平方メートル以内であること。 |
建築物を利用するもの | 突出広告 | 表示面積 | 5平方メートル以内であること。 |
突出幅 | 建築限界から1メートル以下であること。 | ||
壁面広告 | 表示面積 | 5平方メートル以内であり、かつ、1壁面の2分の1以内であること。 | |
屋上広告 | 表示面積 | 10平方メートル以内であること。 | |
塀に設ける広告物 | 表示面積 | 5平方メートル以内であり、かつ、1壁面の3分の1以内であること。 |
備考 この表に掲げる基準は、広告物1個当たりの基準とする。ただし、建築物を利用するものの部に掲げる表示面積の基準は、1住所又は事務所、営業所若しくは作業場当たりの基準とする。
3 大分県条例第6条第2項第2号の基準
広告物の表示面積は、3平方メートル以内で、かつ、広告物又は掲出物件の上端の地上からの高さが4メートル以下であること。
4 大分県条例第6条第3項第1号の基準
(1) 禁止地域内の広告物の表示面積は、2平方メートル以内とすること。
(2) 許可地域内の広告物の表示面積は、3平方メートル以内とすること。
5 大分県条例第6条第4項の基準
別表第1の大分県条例第5条の規定による許可基準に同じ
6 大分県条例第6条第7項の基準
寄贈者名等の表示面積は、0.5平方メートル以内とし、かつ、表示方向から見た場合の当該施設又は物件の外郭内を1平面とみなしたものの10分の1以内とすること。なお、表示数は、1施設又は物件当たり1個とすること。