○日田市高校生就学援助補助金交付要綱
平成21年4月30日
教委告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内高等学校に自宅から通学することが遠距離のため困難なことから、下宿、学校寮、親戚宅等(以下「下宿等」という。)を利用している生徒の保護者の経済的負担を軽減することを目的とする高校生就学援助補助金(以下「補助金」という。)の交付について、日田市補助金等交付規則(平成9年規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平22教委告示1・平25教委告示2・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、「市内高等学校」とは、大分県立日田高等学校、大分県立日田三隈高等学校、大分県立日田林工高等学校、学校法人岩尾昭和学園昭和学園高等学校及び学校法人日田佐藤学園藤蔭高等学校の5校をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者は、市内高等学校に就学する生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 生徒の保護者の住所が、中津江村及び上津江町にあること。
(2) 生徒自らの通学を目的とするために下宿等に係る費用を支払っていること。
(3) 市税を完納していること。
(平25教委告示2・一部改正)
(1) 下宿 部屋代及び食費の合計額(管理費を除く。)
(2) 学校寮 学校設置者が運営する寮で、寮費及び食費の合計額(管理費を除く。)
(3) 親戚宅等 家賃及び食費相当額の合計額(管理費を除く。)
2 前項の場合において、就学する高等学校までの片道の通学距離については、5キロメートル以内の下宿等を標準とする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会(以下「委員会」という。)が適当と認めるときは、この限りでない。
(平25教委告示2・一部改正)
(補助金額)
第5条 補助金の額は、次のとおりとする。
3 前2項で規定する補助対象の区分にかかわらず、委員会が特に認めるときは、予算の定める範囲内において、委員会が認める補助金額を交付することができるものとする。
(平25教委告示2・令7教委告示3・一部改正)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日田市高校生就学援助補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、毎年5月末まで(6月以降の下宿等の利用に係る申請者にあっては、下宿等の利用を開始した日の属する月の末日まで)に委員会に提出しなければならない。ただし、添付する書類について、委員会がその必要がないと認めるときは、省略することができる。
(1) 下宿等の利用が確認できる賃貸借契約書等の写し又は下宿等居住証明書(様式第2号)
(2) 就学する市内高等学校の在学証明書
(3) 前年度に係る同居世帯員の市税完納証明書又は滞納のない証明書
(4) その他委員会が必要と認める書類
2 委員会は、必要に応じて現地調査等を行うことができる。
(平22教委告示1・平25教委告示2・一部改正)
(平25教委告示2・一部改正)
(平25教委告示2・追加)
(平25教委告示2・追加)
(補助金の実績報告)
第10条 申請者は、委員会の指定する期日までに日田市高校生就学援助補助金実績報告書(様式第8号。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し、委員会に提出しなければならない。
(1) 下宿等に係る費用の支払が明らかとなる4月以降の下宿等を利用した月から3月分の領収書等の写し又は下宿等費用納付証明書(様式第9号)
(平22教委告示1・一部改正、平25教委告示2・旧第9条繰下・一部改正)
(平25教委告示2・旧第10条繰下・一部改正)
(補助金の交付)
第12条 委員会は、前条第2項の規定による請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(平25教委告示2・全改)
(補助金の返還)
第13条 委員会は、偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(平25教委告示2・一部改正)
(関係簿冊)
第14条 委員会は、この事業の適正を期するため、日田市高校生就学援助補助金交付台帳(様式第13号)を作成し、常に整理しておかなければならない。
(平25教委告示2・一部改正)
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、適用の日以降に係る下宿等の費用について適用し、同日前に係る下宿等の費用については、適用しない。
3 この要綱の施行の日の属する年度にあっては、第6条中「毎年5月末」とあるのは「7月末」と、「6月以降」とあるのは「8月以降」と読み替えるものとする。
(平22教委告示1・一部改正)
附則(平成22年2月24日教委告示第1号)
この告示は、公示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日教委告示第2号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教委告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日教委告示第3号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式(省略)