○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成23年3月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号及び第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により本市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(令2規則20・一部改正)

(派遣職員に係る報告)

第3条 任命権者は、毎年5月31日までに、前年の4月1日に始まる年度内において、条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成23年3月24日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 務/ 服務規律
沿革情報
平成23年3月24日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第20号