○日田市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年4月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、日田市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収職員)

第2条 市長又はその委任を受けた職員(以下「徴収職員」という。)は、保険料の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査並びに保険料に関する徴収金の滞納処分を行う。

2 徴収職員は、その身分を証明する日田市後期高齢者医療徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

日田市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年4月1日 規則第109号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険及び後期高齢者医療/
沿革情報
平成20年4月1日 規則第109号