○平成24年7月日田市豪雨災害による被災者に対する市税等の減免の特例に関する規則
平成24年8月1日
規則第231号
(目的)
第1条 この規則は、平成24年7月に発生した日田市豪雨災害(以下「災害」という。)の被災者に係る個人の市民税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)の減免について、日田市税条例(昭和29年条例第141号)第51条第1項第5号及び日田市国民健康保険税条例(昭和49年条例第19号)第23条第1項第1号の規定に基づき、市税等の災害減免の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(減免の対象)
第2条 市税等の減免は、被災者が納付すべき平成24年度分の市税等のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて行うものとする。
2 特別徴収の方法によって徴収する市税等は、前項の規定にかかわらず、普通徴収される者とみなして減免額を算定するものとする。
(個人の市民税の減免)
第3条 市長は、個人の市民税の納税義務者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅(自己が居住する場合に限る。)につき災害により受けた損害の程度が、10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、個人の市民税を同表の右欄に掲げる割合により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | ||
住宅損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき | 住宅損害の程度が10分の5以上のとき | 備考 | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 | 住宅損害の程度は、「災害の被害認定基準について」平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知(以下「被害認定基準」という。)に基づくものとする。 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 | |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
合計所得金額の合算額 | 軽減又は免除の割合 | ||
住宅損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき | 住宅損害の程度が10分の5以上のとき | 備考 | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 | 住宅損害の程度は、「被害認定基準」に基づくものとする。 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 | |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(減免の申請)
第5条 前3条の規定により市税等の減免を受けようとする者は、日田市税条例第51条第2項及び日田市国民健康保険税条例第23条第2項の規定にかかわらず、平成24年10月1日までに減免を受けようとする事由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(減免の決定通知)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を調査し、その可否を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(減免の取消し又は変更)
第7条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市税等の減免を受けた者があると認めるときは、直ちにその者に係る減免を取り消し、又は変更するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月3日から適用する。