○日田市子ども・子育て会議条例

平成25年6月26日

条例第33号

(設置)

第1条 本市に、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第72条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第4項の規定に基づき、日田市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(平27条例21・令5条例14・一部改正)

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 支援法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(2) 家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)の認可の際に意見を述べること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の子ども・子育て支援施策に関し市長が必要と認める事項について調査審議すること。

(平27条例21・令5条例14・一部改正)

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会)

第6条 子ども・子育て会議は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員で組織する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長の指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 子ども・子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前3項の規定は、部会について準用する。

(委員以外の者の出席等)

第8条 会長又は部会長は、それぞれ子ども・子育て会議又は部会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉保健部において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱又は任命される子ども・子育て会議の委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

3 この条例の施行の日以後最初に招集される子ども・子育て会議の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第167号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 日田市子ども・子育て会議条例第1条に規定する子ども・子育て会議は、この条例の施行の日前においても、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第6条の規定による改正後の児童福祉法第34条の15第4項の規定による児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見聴取について、この条例による改正後の日田市子ども・子育て会議条例の規定の例により、これを行うことができる。

(令和5年3月25日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日田市子ども・子育て会議条例

平成25年6月26日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)