○日田市国民健康保険税条例施行規則

平成25年4月1日

規則第102号

日田市国民健康保険税条例施行規則(昭和49年規則第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日田市国民健康保険税条例(昭和49年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(納税通知書及び納付書)

第2条 条例第24条の規則で定める納税通知書の様式は、次のとおりとする。

(1) 本算定によるもの 様式第1号

(2) 本算定以外によるもの 様式第1号の2

2 条例第20条第1項の規定による納税通知書の様式は、様式第2号によるものとする。

(減免)

第3条 条例第25条第1項の規定による減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害等(震災、風水害、火災その他これらに類する災害をいう。以下同じ。)により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

 災害等により納税義務者(国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。以下同じ。)が障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となった場合においては、災害等が発生した日の属する月から起算して1年間の国民健康保険税額(当該期間が当該日の属する年度の翌年度にわたる場合は、各年度における月数に応じて月割で計算した額の合計額)について10分の9を乗じて得た額を軽減する。

 災害等により納税義務者の所有に係る住宅又は家財(自己が居住する場合に限る。)につき、受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、当該住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には当該金額を含む。以下同じ。)の合算額(国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主の合計所得金額を除く。)が1,000万円以下である場合においては、災害等が発生した日の属する月から起算して1年間の国民健康保険税額(当該期間が当該日の属する年度の翌年度にわたる場合は、各年度における月数に応じて月割で計算した額の合計額)について、次の表に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

合計所得金額の合算額

軽減又は免除の割合

住宅損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

住宅損害の程度が10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(2) 条例第25条第1項第2号に該当する者 減免申請の日以後に到来する納期に係る国民健康保険税額について、次の表のとおり軽減し、又は免除する。

区分

軽減又は免除の割合

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者

全部

当該年において所得が著しく減少したため、生活が困難となった者又はこれに準ずると認められる者

所得割額の10分の10以内

(3) 条例第25条第1項第3号ア及びのいずれにも該当する者(以下「旧被扶養者」という。)の属する世帯の納税義務者 旧被扶養者の属する世帯(世帯別平等割額を軽減し、又は免除する場合にあっては、旧被扶養者のみで構成されている世帯に限る。)の納税義務者に対し、次の表のとおり軽減し、又は免除する。ただし、条例第22条第1項第1号又は第2号に該当する納税義務者の世帯に属する旧被扶養者に係る被保険者均等割額及び当該世帯に係る世帯別平等割額並びに特定世帯(条例第6条の2第1号に規定する特定世帯をいう。)に係る世帯別平等割額については、この限りでない。

区分

軽減又は免除の割合

所得割額

全部


被保険者均等割額

条例第22条第1項の規定による減額を受けることができない者

10分の5

条例第22条第1項第3号に該当する者

10分の3

世帯別平等割額

条例第22条第1項の規定による減額を受けることができない者(その者の世帯が特定継続世帯(条例第6条の2第1号に規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)である場合を除く。)

10分の5

条例第22条第1項の規定による減額を受けることができない者(その者の世帯が特定継続世帯である場合に限る。)

3分の1

条例第22条第1項第3号に該当する者(その者の世帯が特定継続世帯である場合を除く。)

10分の3

条例第22条第1項第3号に該当する者(その者の世帯が特定継続世帯である場合に限る。)

15分の2

(4) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者(条例第22条第2項に規定する未就学児を除く。以下「子どもの被保険者」という。)の属する世帯の納税義務者 子どもの被保険者の属する世帯の納税義務者に対し、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を軽減する。

区分

軽減する額

基礎課税額に係る被保険者均等割額

当該世帯に属する子どもの被保険者の人数分の基礎課税額に係る被保険者均等割額(条例第22条第1項に規定する国民健康保険税の減額が適用される場合にあっては、基礎課税額に係る被保険者均等割額から同項第1号ア第2号ア又は第3号アに規定する額を減じて得た額)に2分の1を乗じて得た額

後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額

当該世帯に属する子どもの被保険者の人数分の後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額(条例第22条第1項に規定する国民健康保険税の減額が適用される場合にあっては、後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額から同項第1号ウ第2号ウ又は第3号ウに規定する額を減じて得た額)に2分の1を乗じて得た額

(5) 特別な事情があると認められる者 国民健康保険の被保険者が特別な事由により療養の給付を受けることができないと認められるときは、その期間に限り、当該被保険者の国民健康保険税は免除する。

(平30規則21・追加、令元規則32・令2規則31・令4規則25・一部改正)

(減免申請書)

第4条 条例第25条第2項の規定による減免申請書の様式は、様式第3号によるものとする。

2 市長は、前項の減免申請書の提出があったときは、これを審査し、減免を決定したときは様式第4号により、減免に該当しないと決定したときは様式第4号の2により通知するものとする。

(平30規則21・旧第3条繰下)

(国民健康保険税額の修正申出書)

第5条 条例第21条の規定による徴収の特例に係る国民健康保険税額の修正申出書の様式は、様式第5号によるものとする。

2 市長は、前項の修正申出書の提出があったときは、これを審査し、修正を決定したときは、様式第6号により通知するものとする。

(平30規則21・旧第4条繰下)

(国民健康保険税に関する申告書等)

第6条 次の各号に掲げるものの様式は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 条例第23条の規定による国民健康保険税簡易申告書 様式第7号

(2) 条例第23条の2の規定による特例対象被保険者等に係る軽減申告書 様式第8号

(3) 条例第23条の3の規定による出産被保険者に係る届出書 様式第9号

(平30規則21・旧第5条繰下、令5規則33・一部改正)

(日田市税条例施行規則の準用)

第7条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、日田市税条例施行規則(昭和32年規則第12号)を準用する。

(平30規則21・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の日田市国民健康保険税条例施行規則の規定によって行った処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免の特例)

3 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(以下この項において「新型コロナウイルス感染症」という。)の影響により、条例第25条第1項の規定を適用する場合において、次の各号のいずれかに該当する世帯の納税義務者は、第3条第2号の規定にかかわらず、国民健康保険税を軽減し、又は免除するものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この項及び次項において「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この項及び次項において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する世帯

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(次項において「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(令2規則24・追加)

4 前項の場合における国民健康保険税の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当する世帯の納税義務者 国民健康保険税額の全部

(2) 前項第2号に該当する世帯(前号に該当する世帯を除く。)の納税義務者 次の算式により算出した額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

B 当該世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)

C 当該世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める軽減又は免除の割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、軽減又は免除の割合を10分の10とする。

主たる生計維持者の前年の合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

300万円超400万円以下であるとき

10分の8

400万円超550万円以下であるとき

10分の6

550万円超750万円以下であるとき

10分の4

750万円超1,000万円以下であるとき

10分の2

(令2規則24・追加)

5 前2項の場合における条例第25条第2項の申請書については、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が別に様式を定めることができる。

(令2規則24・追加)

(令和2年7月豪雨により被災した被保険者に係る国民健康保険税の減免の特例)

6 令和2年7月豪雨の被災により、条例第25条第1項の規定を適用する場合において、次の各号のいずれかに該当する世帯の納税義務者は、第3条第1号及び第2号の規定にかかわらず、国民健康保険税を軽減し、又は免除するものとする。

(1) 令和2年7月豪雨の被害を受けたことにより、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この項及び次項において「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 令和2年7月豪雨の被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明となった世帯

(3) 令和2年7月豪雨の被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この項及び次項において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する世帯

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(次項において「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(4) 令和2年7月豪雨により主たる生計維持者の居住に係る住宅又は家財に損害を受けた世帯

(5) 令和2年7月豪雨の被害を受けたことにより、主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯

(令2規則31・追加)

7 前項の場合における国民健康保険税の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、複数の区分に該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。

(1) 前項第1号に該当する世帯の納税義務者 国民健康保険税額の全部

(2) 前項第2号に該当する世帯の納税義務者 国民健康保険税額の全部

(3) 前項第3号に該当する世帯の納税義務者 次の算式により算出した額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

B 当該世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)

C 当該世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める軽減又は免除の割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、軽減又は免除の割合を10分の10とする。

主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減額又は免除の割合(d)

300万円以下であるとき

全部

300万円超400万円以下であるとき

10分の8

400万円超550万円以下であるとき

10分の6

550万円超750万円以下であるとき

10分の4

750万円超1,000万円以下であるとき

10分の2

(4) 前項第4号に該当する世帯の納税義務者 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、国民健康保険税を同表の右欄に掲げる割合により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊又は10分の5以上のとき

全部

大規模半壊・半壊又は10分の2以上10分の5未満のとき

2分の1

床上浸水

2分の1

(5) 前項第5号に該当する世帯の納税義務者 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額

(令2規則31・追加)

8 附則第6項及び前項の規定による減免の対象となる国民健康保険税は、令和2年度分及び令和3年度分の国民健康保険税であって、令和2年7月6日から令和4年3月31日までの間に納期の末日(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)の到来するものとする。ただし、令和3年度分の国民健康保険税にあっては、令和3年4月分から令和3年6月分までに相当する月割算定額とする。

(令2規則31・追加、令3規則16・一部改正)

9 附則第6項及び第7項の場合における条例第25条第2項の申請書については、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が別に様式を定めることができる。

(令2規則31・追加)

(平成30年3月27日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(日田市災害等による被災者に対する市税等の減免に関する規則の一部改正)

2 日田市災害等による被災者に対する市税等の減免に関する規則(平成28年規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令元規則32・旧第3項繰上)

(令和元年6月28日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の日田市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年5月29日規則第24号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年9月14日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日田市国民健康保険税条例施行規則附則第6項から第9項までの規定は、令和2年7月6日以後に申請のあった国民健康保険税の減免について適用する。

(令和3年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の日田市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年12月21日規則第33号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

様式(省略)

日田市国民健康保険税条例施行規則

平成25年4月1日 規則第102号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険及び後期高齢者医療/ 国民健康保険税
沿革情報
平成25年4月1日 規則第102号
平成30年3月27日 規則第21号
令和元年6月28日 規則第32号
令和2年5月29日 規則第24号
令和2年9月14日 規則第31号
令和3年3月31日 規則第16号
令和4年6月28日 規則第25号
令和5年12月21日 規則第33号