○平成25年改正条例附則第6項の規定によるみなし口径の適用に関する規程

平成25年9月17日

水道規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、平成25年改正条例附則第6項の規定によるみなし口径の適用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平27水道規程1・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、平成25年改正条例とは日田市水道条例の一部を改正する条例(平成25年条例第26号)をいう。

(みなし口径の対象)

第3条 口径25ミリメートル以上のメーターが設置され、次の各号のいずれかに該当する場合は、みなし口径により料金を算定することができる。

(1) 一般家庭で使用している場合

(2) メーターの設置時の使用水量の状況と現在の使用状況が異なり、現在の設置メーターの口径が過大となっていると思料される場合

(3) 消防法(昭和23年法律第186号)の規定により特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置している場合

(4) 自治会等設置の水栓で、公衆衛生又は福祉の向上のために使用する場合

(5) 前各号のほか、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)(給水施設事業にあっては、市長。以下同じ。)が特に必要であると認めた場合

(平29水道規程27・令2上下水道規程4・一部改正)

(申請及び通知)

第4条 前条各号のいずれかに該当し、みなし口径の適用を希望するものは、様式第1号により管理者に申請しなければならない。ただし、同条第1号に該当し管理者が一般家庭と認めた場合は、申請によらず口径13ミリメートルとみなすことができる。

2 管理者は、申請に基づき使用実態等を勘案してみなし口径を決定し、様式第2号により申請者に通知するものとする。

(適用)

第5条 みなし口径適用の期間は、管理者が定める月からとする。ただし、遡及適用はしないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、みなし口径の適用を取り消すものとする。

(1) 水道の使用を中止したとき。

(2) 給水装置を改造又は撤去したとき。

(3) 使用者が変更されたとき。

(4) 申請時と使用状況が変化し、メーターの口径が過大と認められなくなったとき。

(5) 前各号のほか、管理者が必要と認めたとき。

(補則)

第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は平成25年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 管理者は、施行日前においても、この規程に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(平成27年3月31日水道規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日水道規程第27号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日上下水道規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(平27水道規程1・平29水道規程27・一部改正)

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(平29水道規程27・一部改正)

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平成25年改正条例附則第6項の規定によるみなし口径の適用に関する規程

平成25年9月17日 水道規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業等/第2章 道/
沿革情報
平成25年9月17日 水道規程第3号
平成27年3月31日 水道規程第1号
平成29年3月31日 水道規程第27号
令和2年3月10日 上下水道規程第4号