○日田市子育て短期支援事業実施要綱
平成26年3月26日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、児童を養育している家庭の保護者が疾病その他の理由により家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合等に、市長が指定する児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設又は市長が指定する里親その他の保護を適切に行うことのできる者(以下「実施施設等」という。)において一定期間養育する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(令5告示52・一部改正)
(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する児童をいう。
(2) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。
(事業の実施)
第3条 市長は、市内に住所を有する児童に対し必要な保護を適切に行うことができる実施施設等に、その養育及び保護を委託して実施するものとする。
(令5告示52・一部改正)
第4条 削除
(令5告示52)
(事業内容及び対象者等)
第5条 事業内容及び対象者等は、次のとおりとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合等に、実施施設等において養育又は保護を行うものとする。
(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業 保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他緊急の必要がある場合等に、実施施設等において養育又は保護を行うものとする。
2 短期入所生活援助(ショートステイ)事業の対象者は、次に掲げる事由に該当する児童又は母子等とし、事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。
(1) 児童の保護者の疾病、育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等、身体上又は精神上の事由により養育が一時的に困難となった当該児童
(2) 児童の保護者の出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由により養育が一時的に困難となった当該児童
(3) 児童の保護者の冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的事業への参加等社会的な事由により養育が一時的に困難となった当該児童
(4) 経済的な問題等により緊急一時的な保護が必要になった児童及びその母親等
3 夜間養護等(トワイライトステイ)事業の対象者は、保護者が仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童とし、事業の利用時間は次に掲げるとおりとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。
(1) 平日の夜間 午後5時から午後10時まで
(2) 休日 午前8時から午後5時まで
(令5告示52・一部改正)
(実施施設等の利用の手続)
第6条 実施施設等の利用を申請しようとする保護者は、子育て短期支援事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、事業の実施を決定したときは、実施施設等に対して子育て短期支援事業委託通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(令5告示52・一部改正)
(実施施設等の利用の制限等)
第7条 市長は、前条第2項の規定により事業を実施する旨の決定した児童が次のいずれかに該当するときは、実施施設等の利用を制限することができる。
(1) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条各号に規定する期間を経過していないとき。
(2) 医療機関に入院し、又は治療を受ける必要があると認められるとき。
(令5告示52・一部改正)
(実施施設等への入所等)
第8条 保護者は、第6条第2項の規定により事業を実施する旨の決定を受けたときは、児童を子育て短期支援決定通知書に記載する実施施設等に移送し、入所等させるものとする。ただし、事情により保護者が移送できない場合は、実施施設等に移送を依頼することができる。
2 実施施設等は、児童が当該実施施設等に入所等したときは、速やかに市長に報告するものとする。実施施設等の利用の形態の変更その他不測の事態が生じたときも、同様とする。
3 実施施設等は、児童が当該実施施設等に入所等するに当たり、必要があると認めるときは、当該児童に健康診断を受けさせることができる。
4 前項に規定する健康診断に要する経費は、保護者の負担とする。
(令5告示52・一部改正)
(実施施設等からの退所等)
第9条 保護者は、子育て短期支援決定通知書に記載する利用期間が満了したときは、児童を当該実施施設等から退所等させるものとする。
2 実施施設等は、児童が当該実施施設等から退所等したときは、速やかに市長に報告するものとする。
(令5告示52・一部改正)
(実施施設等の利用の取消し)
第10条 保護者は、事業の実施期間中であっても、この要綱に定める事業の実施の要件に該当しなくなったときは、速やかに子育て短期支援事業利用要件消滅届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(令5告示52・一部改正)
3 保護者は、この事業に関するサービスの費用の一部として、別表の利用者負担金の欄に定める経費を負担するものとし、当該児童等の養育及び保護が終了する日までに実施施設等(当該実施施設等が里親等である場合は市長)に支払うものとする。
4 市長が特別な事情があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、利用者負担金の一部又は全部を市が負担することができる。
5 市長は、前項の規定により利用者負担金を負担するときは、実施施設等に通知するものとする。
(令5告示52・一部改正)
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日告示第194号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第52号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第11条関係)
(平26告示194・令5告示52・一部改正)
日田市子育て短期支援事業に要する経費(児童等1人当たり日額)
世帯区分 | 対象児童等 | 利用者負担金 | 委託料(市負担額) | ||
短期入所生活援助(ショートステイ)事業 | 生活保護世帯 | 2歳未満児又は慢性疾患児 | 0円 | 10,700円 | |
2歳以上児 | 0円 | 5,500円 | |||
緊急一時保護の母親 | 0円 | 1,500円 | |||
居宅から実施施設等の間や、通学時等の児童の付き添いの実施 | 0円 | 1,860円 | |||
市民税非課税世帯 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない女子又は男子で現に児童を扶養しているものの世帯 | 2歳未満児又は慢性疾患児 | 0円 | 10,700円 | |
2歳以上児 | 0円 | 5,500円 | |||
緊急一時保護の母親 | 0円 | 1,500円 | |||
居宅から実施施設等の間や、通学時等の児童の付き添いの実施 | 0円 | 1,860円 | |||
その他の市民税非課税世帯 | 2歳未満児又は慢性疾患児 | 1,100円 | 9,600円 | ||
2歳以上児 | 1,000円 | 4,500円 | |||
緊急一時保護の母親 | 300円 | 1,200円 | |||
居宅から実施施設等の間や、通学時等の児童の付き添いの実施 | 190円 | 1,670円 | |||
上記世帯区分以外の世帯 | 2歳未満児又は慢性疾患児 | 5,350円 | 5,350円 | ||
2歳以上児 | 2,750円 | 2,750円 | |||
緊急一時保護の母親 | 750円 | 750円 | |||
居宅から実施施設等の間や、通学時等の児童の付き添いの実施 | 930円 | 930円 | |||
夜間養護等(トワイライトステイ)事業 | 生活保護世帯 | 夜間養護 | 0円 | 1,500円 | |
休日預かり | 0円 | 2,700円 | |||
居宅から実施施設等の間や、通学時等の児童の付き添いの実施 | 0円 | 1,860円 | |||
市民税非課税世帯 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない女子又は男子で現に児童を扶養しているものの世帯 | 夜間養護 | 0円 | 1,500円 | |
休日預かり | 0円 | 2,700円 | |||
居宅から実施施設等の間や、通学時等の児童の付き添いの実施 | 0円 | 1,670円 | |||
その他の市民税非課税世帯 | 夜間養護 | 300円 | 1,200円 | ||
休日預かり | 350円 | 2,350円 | |||
居宅から実施施設等の間や、通学時等の児童の付き添いの実施 | 190円 | 1,860円 | |||
上記世帯区分以外の世帯 | 夜間養護 | 750円 | 750円 | ||
休日預かり | 1,350円 | 1,350円 | |||
居宅から実施施設等の間や、通学時等の児童の付き添いの実施 | 930円 | 930円 | |||
備考
上表に定める対象児童等のうち、「2歳未満児」とは、第8条に規定する実施施設等に入所等する日(以下「入所等日」という。)において満2歳に満たない児童をいい、「2歳以上児」とは入所等日において満2歳以上の児童をいう。
様式(省略)