○日田市職員の自家用車の公務使用に関する取扱規程

平成26年4月1日

訓令第51号

(目的)

第1条 この規程は、公務の能率的な執行を図るため、日田市職員(非常勤職員及び臨時的任用職員を含む。以下「職員」という。)が自家用車を公務に使用することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(令2訓令11・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自家用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く。)で、職員又は三親等以内の親族が所有するもの(割賦販売法(昭和36年法律第159号)の規定による割賦販売等により購入し、所有権が留保されているものを含む。)をいう。

(2) 公用車 市が所有する自動車をいう。

(自家用車の使用基準)

第3条 職員が自家用車を公務に使用する場合の基準(以下「使用基準」という。)は、次の各号のいずれかとする。

(1) 公用車が配置されていない職場の職員が、職務上必要な会議等のために市内間旅行を行うとき。

(2) 前号のほか、自家用車を使用しなければならないやむを得ない事情があるとき。

(自家用車の登録)

第4条 自家用車を公務に使用する職員は、年度ごとに、あらかじめ自家用車使用登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)により、市長に登録の申請をしなければならない。

2 市長は、登録申請書の提出があった場合は、次に掲げる要件を全て備えていると認めたときに限り、自家用車の登録をするものとする。

(1) 自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による保険(以下「強制保険」という。)のほか、職員の運転が対象となる対人保険の賠償額が1億円以上、対物保険の賠償額が500万円以上の任意保険の契約を締結していること。ただし、全国市有物件災害共済会自動車損害共済の給付対象となる自家用車(以下「市有物件給付対象自家用車」という。)を使用する場合はこの限りでない。

(2) 自家用車について、道路運送車両法の規定による整備がなされていること。

(自家用車の登録変更)

第5条 前条の規定による登録を受けた内容に変更が生じた場合は、職員は速やかに登録申請書により、登録の変更を申請しなければならない。この場合において、市長は同条第2項の規定に準じて、速やかに登録の変更をするものとする。

(使用の許可)

第6条 前2条の規定による登録又は登録の変更を受けた職員が公務のために自家用車を使用するときは、その都度事前に自家用車使用許可簿(様式第2号。以下「使用許可簿」という。)により所属長の許可を受けなければならない。ただし、市有物件給付対象自家用車を使用する場合は、これを省略することができる。

2 前項の場合において、所属長は、第3条に規定する使用基準に該当するときに限り、自家用車の使用の許可をすることができる。

(許可の制限)

第7条 所属長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、自家用車の使用を許可してはならない。

(1) 職員の心身の状態が、病気、過労、睡眠不足その他の理由により、正常な運転ができない状態にあると認められるとき。

(2) 気象条件や道路条件が悪いとき、当該職員の運転技術が未熟であるときその他許可することが適当でないと判断されるとき。

(3) あらかじめ登録を受けた事項に変更が生じている場合において、登録の変更をしていないとき。

(運行日誌)

第8条 自家用車を公務に使用する職員は、運行状況を自家用車運行日誌(様式第3号)に記録しなければならない。ただし、第6条の許可を受けた職員については使用許可簿への記載をもってこれにかえるものとする。

(同乗者の承認)

第9条 所属長は、職務上効率的であると認める場合は、他の職員が自家用車に同乗することを承認することができる。ただし、自家用車を登録し、かつ、第6条の許可を受けた職員以外の者が運転してはならない。

(旅費)

第10条 自家用車を公務に使用する場合及び当該自家用車に同乗する場合の旅費については、日田市職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第71号)及び日田市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和38年規則第28号)の定めるところによる。

(自家用車を公務に使用する職員の遵守事項)

第11条 自家用車を公務に使用する職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 運転開始前に日常点検簿(様式第4号)により日常点検を行うこと。

(2) 交通関係法令を守り、安全運転に努めること。

(3) 所属長の指示に従うこと。

(事故報告)

第12条 自家用車を公務に使用する職員が、公務中に交通事故の当事者となったときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する必要な措置等を講じるとともに、日田市有自動車等安全運転管理規程(昭和50年訓令第5号)第7条の規定に準じて、直ちに報告しなければならない。

(損害賠償等)

第13条 自家用車を公務に使用する職員が、公務中に事故を起こし、第三者に損害を与えた場合において、その賠償額が職員の加入している強制保険及び任意保険の保険金額を超えるときは、その超える額を市が負担するものとする。ただし、当該事故が職員の故意又は重大な過失等により起きた場合にあっては、市は当該職員に対して求償権を行使することができるものとする。

2 自家用車を公務に使用する職員が、公務中に事故を起こし、当該自家用車に損害を負った場合においては、市はその損害に対する補償及び費用の一切を負担しないものとする。

3 自家用車を公務に使用する職員(同乗した者を含む。)が、公務中の事故により負傷し、又は死亡した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等の規定により補償するものとする。

4 第6条の許可を受けずに自家用車を使用した場合の事故については、市はその責任を一切負わないものとする。

5 前4項の規定にかかわらず、市有物件給付対象自家用車を使用する場合の損害賠償については、公用車の例によるものとする。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、自家用車の公務使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、示達の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

様式(省略)

日田市職員の自家用車の公務使用に関する取扱規程

平成26年4月1日 訓令第51号

(令和2年4月1日施行)