○日田市定期予防接種県外接種費用助成金交付要綱

平成26年3月26日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)で定める定期の予防接種(A類疾病)(以下「定期予防接種」という。)を大分県外で接種する場合の経済的負担を軽減するため、接種費用に対する助成金を交付することに関し、日田市補助金等交付規則(平成9年規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、定期予防接種を実施する日において、市内に住所を有し、かつ、定期予防接種の対象となる子ども(以下「子ども」という。)の保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 里帰り出産等のため、子どもが県外の他市区町村に長期にわたり滞在する場合

(2) 離婚調停中等であるため、子どもが県外の他市区町村に事実上居住している場合

(3) 子どもが県外の施設に入所し、又は県外の医療機関に入院している場合

(4) その他市長がやむを得ない理由があると認める場合

(依頼書)

第3条 県外の医療機関で子どもに定期予防接種を受けさせようとする助成対象者で、助成金の交付を受けようとする者は、あらかじめ予防接種実施依頼書発行申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、依頼書の発行を決定したときは、予防接種実施依頼書(様式第2号)により子どもの滞在先等の市区町村長又は医療機関の長に依頼する。

(助成金の額)

第4条 定期予防接種1回当たりの助成金の交付額は、定期予防接種を受けた年度において市が一般社団法人日田市医師会と契約した予防接種委託契約で定める単価を上限とする。ただし、定期予防接種に要した費用の額が助成金の交付額に満たない場合は、当該定期予防接種に要した費用の額とする。

(助成金の交付申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、子どもが定期予防接種を受けた日から1年以内に予防接種費用助成金交付申請兼請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、予防接種費用助成金交付決定・却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告の特例)

第6条 規則第15条第1項の規定による実績報告は、前条第1項の規定により提出する申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。

(1) 接種した医療機関等の領収書(対象予防接種と分かるもの)

(2) 母子健康手帳、予防接種済証その他予防接種の記録が記載されているものの写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(確定通知の特例)

第7条 規則第16条の規定による確定通知は、第5条第2項の規定による通知書の交付により行うものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な行為によって、助成金の支払いを受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

様式(省略)

日田市定期予防接種県外接種費用助成金交付要綱

平成26年3月26日 告示第19号

(平成26年4月1日施行)