○日田市子ども・子育て支援法施行細則
平成26年10月1日
規則第117号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則(第2条・第3条)
第2節 教育・保育給付認定等(第4条―第16条)
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第17条・第18条)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設(第19条―第26条)
第2節 特定地域型保育事業者(第27条―第34条)
第3節 業務管理体制の整備等(第35条―第37条)
第4章 子育てのための施設等利用給付
第1節 施設等利用給付認定等(第38条―第48条)
第2節 施設等利用費の支給(第49条・第50条)
第5章 特定子ども・子育て支援施設等(第51条―第57条)
第6章 雑則(第58条)
附則
第1章 総則
(平27規則37・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 子どものための教育・保育給付
(平27規則37・追加)
第1節 通則
(平27規則37・追加)
(報告等)
第2条 法第13条第1項又は第14条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第1号)により行うものとする。
(平27規則37・追加)
(資料の提供等)
第3条 法第16条の規定による文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告の求めは、資料提供等依頼書(様式第2号)により行うものとする。
(平27規則37・追加)
第2節 教育・保育給付認定等
(平27規則37・節名追加、令元規則37・改称)
(平27規則37・旧第2条繰下・一部改正、平28規則44・令元規則37・一部改正)
(認定の結果の通知等)
第5条 法第20条第4項前段の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定結果通知書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段の支給認定証は、子ども・子育て支援支給認定証(様式第6号)とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定却下通知書(様式第7号)により行うものとする。
(平27規則37・旧第3条繰下・一部改正、平28規則44・令元規則37・一部改正)
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第6条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定決定延期通知書(様式第8号)により行うものとする。
(平27規則37・旧第4条繰下・一部改正、平28規則44・令元規則37・一部改正)
(平27規則37・旧第5条繰下・一部改正、平28規則44・平29規則41・令元規則37・一部改正)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第8条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(平27規則37・旧第6条繰下、令元規則37・一部改正)
(現況の届出)
第9条 府令第9条第1項の届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届(様式第11号)により行うものとする。
(平27規則37・旧第7条繰下・一部改正、令元規則37・一部改正)
(利用者負担額等に関する事項の変更又は取消の通知)
第10条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては子ども・子育て支援保育料変更通知書(様式第12号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては子ども・子育て支援保育料変更通知書により行うものとする。
3 前2項の変更又は取消の通知については、府令第7条第2項の規定を準用する。
(平27規則37・旧第8条繰下・一部改正、平28規則44・平29規則41・令元規則37・一部改正)
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第11条 府令第11条第1項の申請書は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定変更申請書(様式第13号)とする。
(平27規則37・旧第9条繰下、平28規則44・平29規則41・令元規則37・一部改正)
(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)
第12条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、子ども・子育て支援支給認定証(様式第14号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定却下通知書(様式第15号)により行うものとする。
(平27規則37・旧第10条繰下・一部改正、平28規則44・令元規則37・一部改正)
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)
第13条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、子ども・子育て支援支給認定証(様式第16号)により行うものとする。
(平27規則37・旧第11条繰下・一部改正、平28規則44・令元規則37・一部改正)
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第14条 府令第14条第1項の規定による通知は、子ども・子育て支援支給認定証認定取消通知書(様式第17号)により行うものとする。
(平27規則37・旧第12条繰下・一部改正、平28規則44・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第15条 府令第15条第1項の届出は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定変更届(様式第18号)により行うものとする。
(平27規則37・旧第13条繰下・一部改正、平28規則44・令元規則37・一部改正)
(支給認定証の再交付の申請等)
第16条 府令第16条第2項の申請書は、子ども・子育て支援支給認定証再交付申請書(様式第19号)とする。
2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、子ども・子育て支援支給認定証返還届(様式第20号)を添えて行わなければならない。
(平27規則37・旧第14条繰下・一部改正、平28規則44・一部改正)
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(平27規則37・追加)
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請)
第17条 施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書(様式第21号)に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者を行う事業者が特定教育・保育等(特定教育・保育、特別利用保育、特定地域型保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育をいう。以下この項において同じ。)を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、市長に提出しなければならない。
(平27規則37・追加、令元規則37・一部改正)
(代理受領の請求)
第18条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、子ども・子育て支援教育・保育給付費等請求書(様式第24号)により行わなければならない。
(平27規則37・追加、平28規則44・一部改正)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
(平27規則37・旧第2章繰下)
第1節 特定教育・保育施設
(確認の申請)
第19条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第25号)とする。
(平27規則37・旧第15条繰下・一部改正、平30規則70・一部改正)
(確認の変更の申請)
第20条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第26号)とする。
(平27規則37・旧第16条繰下・一部改正、平30規則70・一部改正)
(変更の届出等)
第21条 法第35条第1項の規定による届出は、住所等変更届(様式第27号)により行わなければならない。
2 法第35条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第28号)により行わなければならない。
(平27規則37・旧第17条繰下・一部改正、平28規則44・一部改正)
(確認の辞退)
第22条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第29号)を市長に提出しなければならない。
(平27規則37・旧第18条繰下・一部改正)
(報告等)
第23条 法第38条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第30号)により行うものとする。
2 法第38条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第31号)により行うものとする。
(平27規則37・旧第19条繰下・一部改正)
(勧告、命令等)
第24条 法第39条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第32号)により行うものとする。
2 法第39条第3項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 公衆の閲覧に供する方法
(2) その他市長が必要と認める方法
3 法第39条第4項の規定による命令は、措置命令書(様式第33号)により行うものとする。
4 法第39条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 公衆の閲覧に供する方法
(2) その他市長が必要と認める方法
(平27規則37・旧第20条繰下・一部改正)
(確認の取消し等)
第25条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第34号)により通知するものとする。
(平27規則37・旧第21条繰下・一部改正)
(公示の方法)
第26条 第24条第4項の規定は、法第41条の規定による公示について準用する。
(平27規則37・旧第22条繰下・一部改正)
第2節 特定地域型保育事業者
(平27規則37・追加)
(確認の申請)
第27条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第35号)とする。
(平27規則37・追加、平30規則70・一部改正)
(確認の変更の申請)
第28条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第36号)とする。
(平27規則37・追加、平30規則70・一部改正)
(変更の届出等)
第29条 法第47条第1項の規定による届け出は、名称など変更届(様式第37号)により行わなければならない。
2 法第47条第2項の規定による届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第38号)により行わなければならない。
(平27規則37・追加、平28規則44・一部改正)
(確認の辞退)
第30条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第39号)を市長に提出しなければならない。
(平27規則37・追加)
(報告等)
第31条 法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第40号)により行うものとする。
2 法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第41号)により行うものとする。
(平27規則37・追加)
(勧告、命令等)
第32条 法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第42号)により行うものとする。
2 第24条第2項の規定は、法第51条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第43号)により行うものとする。
4 第24条第4項の規定は、法第51条第4項の規定による公示について準用する。
(平27規則37・追加)
(確認の取消し等)
第33条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第44号)により通知するものとする。
(平27規則37・追加)
(公示の方法)
第34条 第24条第4項の規定は、法第53条の規定による公示について準用する。
(平27規則37・追加)
第3節 業務管理体制の整備等
(平27規則37・節名追加)
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第35条 府令第46条第1項の届出は、業務管理体制届(様式第45号)により行うものとする。
(平27規則37・旧第23条繰下・一部改正、平30規則70・一部改正)
(報告等)
第36条 法第56条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第47号)により行うものとする。
2 法第56条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第48号)により行うものとする。
(平27規則37・全改)
(勧告、命令等)
第37条 法第57条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第49号)により行うものとする。
2 第24条第2項の規定は、法第57条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第57条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第50号)により行うものとする。
4 第24条第4項の規定は、法第57条第4項の規定による公示について準用する。
(平27規則37・全改)
第4章 子育てのための施設等利用給付
(令元規則37・追加)
第1節 施設等利用給付認定等
(令元規則37・追加)
(認定の申請)
第38条 府令第28条の3第1項の申請書は、施設等利用給付認定申請書(様式第51号)とする。
(令元規則37・追加)
(認定の結果の通知等)
第39条 法第30条の5第3項の規定による通知は、特定子ども・子育て支援施設等利用給付認定結果通知書(様式第52号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、特定子ども・子育て支援施設等利用給付認定却下通知書(様式第53号)により行うものとする。
(令元規則37・追加)
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第40条 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、特定子ども・子育て支援施設等利用給付認定(変更認定)決定延期通知書(様式第54号)により行うものとする。
(令元規則37・追加)
(令元規則37・追加)
(現況の届出)
第42条 府令第28条の6第1項の届出は、施設等利用給付認定現況届(様式第55号)により行うものとする。
(令元規則37・追加)
(施設等利用給付認定の変更の申請)
第43条 府令第28条の8第1項の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等利用給付認定変更申請書(様式第56号)とする。
(令元規則37・追加)
(申請による施設等利用給付認定の変更の認定の結果の通知等)
第44条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、特定子ども・子育て支援施設等利用給付認定変更通知書(様式第57号)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、特定子ども・子育て支援施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第58号)により行うものとする。
(令元規則37・追加)
(職権による施設等利用給付認定の変更の認定の通知)
第45条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、特定子ども・子育て支援施設等利用給付認定変更通知書(様式第57号)により行うものとする。
(令元規則37・追加)
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第46条 法第30条の9第2項の規定による通知は、特定子ども・子育て支援施設等利用給付認定取消通知書(様式第59号)により行うものとする。
(令元規則37・追加)
(申請内容の変更の届出)
第47条 府令第28条の12第1項の届出は、特定子ども・子育て支援施設等利用給付認定変更届(様式第60号)により行うものとする。
(令元規則37・追加)
(企業主導型保育事業の利用状況の報告)
第48条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第61号)とする。
2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第62号)とする。
(令元規則37・追加)
第2節 施設等利用費の支給
(令元規則37・追加)
(施設等利用費の支給の申請)
第49条 施設等利用費の支給を受けようとする施設等利用給付認定保護者は、施設等利用費請求書(償還払い)(様式第63号)に特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第64号)(市長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等(以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。)から当該確認に係る教育・保育その他の特定子ども・子育て支援(幼稚園、特別支援学校の幼稚部、認可外保育施設、預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業をいう。以下この項において同じ。)を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定子ども・子育て支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)等その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(令元規則37・追加)
(代理受領の請求)
第50条 法第30条の11第3項の規定による支払いを受けるときは、施設等利用費請求書(法定代理受領)(様式第65号)により請求を行わなければならない。
(令元規則37・追加)
第5章 特定子ども・子育て支援施設等
(令元規則37・追加)
(確認の申請)
第51条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第66号)とする。
(令元規則37・追加)
(変更の届出等)
第52条 府令第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更申請書(様式第67号)とする。
(令元規則37・追加)
(確認の辞退)
第53条 特定子ども・子育て支援施設等の設置者は、法第58条の6第1項の規定により当該特定子ども・子育て支援施設等の確認を辞退しようとするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第68号)を市長に提出しなければならない。
(令元規則37・追加)
(報告等)
第54条 法第58条の8第1項の規定による報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第69号)により行うものとする。
2 法第58条の8第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第70号)により行うものとする。
(令元規則37・追加)
(勧告、命令等)
第55条 法第58条の9第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第71号)により行うものとする。
2 第24条第2項の規定は、法第58条の9第4項の規定による公表について準用する。
3 法第58条の9第5項の規定による命令は、措置命令書(様式第72号)により行うものとする。
4 第24条第4項の規定は、法第58条の9第6項の規定による公示について準用する。
(令元規則37・追加)
(確認の取消し等)
第56条 法第58条の10第1項の規定により法第58条の2第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第73号)により通知するものとする。
(令元規則37・追加)
(公示の方法)
第57条 第24条第4項の規定は、法第58条の11の規定による公示について準用する。
(令元規則37・追加)
第6章 雑則
(平27規則37・旧第3章繰下、令元規則37・旧第4章繰下)
(その他)
第58条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則37・旧第37条繰下、令元規則37・旧第38条繰下)
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月27日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月3日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第37号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
様式(省略)