○日田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例
平成27年3月24日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が負担すべき教育・保育及び地域型保育に要する費用(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元条例43・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号及び第2号、第29条第3項第2号並びに第30条第2項第1号から第3号までに規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、それぞれ当該規定における子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)で定める額を限度として規則で定める。
(平28条例16・令元条例43・一部改正)
(利用者負担額の減免)
第4条 市長は、教育・保育給付認定子ども又は教育・保育給付認定保護者が規則で定める事由のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(令元条例43・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(法附則第9条第1項の適用がある間の利用者負担額に関する経過措置)
2 法附則第9条第1項の適用を受ける間、同項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として規則で定める。
(令元条例43・一部改正)
附則(平成28年3月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第43号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。