○子ども・子育て支援法附則第6条に基づく保育費用の徴収等に関する規則
平成27年4月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第4項の規定により、市長が教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)の保護者(同項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する者のうち、教育・保育給付認定子どもと生計をともにしているものをいう。)から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定及び徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元規則41・一部改正)
(負担金の額の決定)
第2条 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により保育園における保育を行うため、当分の間、保育認定子ども(法第30条第1項に規定する保育認定子どもをいう。)を特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいい、都道府県及び市町村以外の者が設置する保育園に限る。以下「特定保育園」という。)において保育を実施するときは、法附則第6条第4項の規定に基づき、徴収すべき教育・保育給付認定子どもの保育費用に係る負担金の額の決定を、当該保育が実施された日から10日以内に行わなければならない。
2 市長は、前項の規定により徴収すべき教育・保育給付認定子どもの保育費用に係る負担金の額を決定し、又は変更したときは、速やかに、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者に通知しなければならない。
(令元規則41・一部改正)
(負担金の額)
第3条 教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から徴収すべき教育・保育給付認定子どもの保育費用に係る負担金の額は、日田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例(平成27年条例第6号)第3条の定めるところによる。
(令元規則41・一部改正)
(負担金の納入)
第4条 教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者は、教育・保育給付認定子どもの保育費用に係る負担金の額の通知書の送付を受けたときは、当該通知書の送付を受けた日の属する月の末日(当該日が日田市の休日を定める条例(平成元年条例第25号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日(当該日が休日に当たるときは、その日以後において休日でない直近の日))までに市に納入しなければならない。
(令元規則41・一部改正)
(負担金の減免)
第5条 市長は、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が次の各号のいずれかの事由により、教育・保育給付認定子どもの保育費用に係る負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該教育・保育給付認定子どもの保育費用に係る負担金の額を減額し、又は免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。
(3) 疾病にかかったとき。
(4) その他市長が必要と認める事由に該当するとき。
(令元規則41・一部改正)
(負担金の不還付)
第6条 既納の教育・保育給付認定子どもの保育費用に係る負担金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、既納の教育・保育給付認定子どもの保育費用に係る負担金の額の全部又は一部を還付することができる。
(1) 前条の規定により減免するとき。
(2) その他市長が必要と認める事由に該当するとき。
(令元規則41・一部改正)
(収納事務の委託)
第7条 市長は、法附則第6条第5項の規定に基づき、教育・保育給付認定子どもの保育費用に係る負担金の収納事務を私人に委託することができる。
(令元規則41・一部改正)
(負担金の督促等)
第8条 市長は、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が納期限までに教育・保育給付認定子どもの保育費用に係る負担金を完納しないときは、別に期限を指定して督促状により督促しなければならない。
2 前項の規定による督促及び当該督促に係る手数料の徴収については、日田市諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和31年条例第160号)の定めるところによる。
(令元規則41・一部改正)
(令元規則41・一部改正)
(滞納処分に関する事務)
第10条 市長は、前条の規定により教育・保育給付認定子どもの保育費用に係る負担金を滞納処分しようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、次に掲げる事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を教育・保育給付認定子どもの保育費用に係る負担金の収納事務を担当する職員(以下「負担金徴収職員」という。)に委任する。
(1) 滞納者の財産の差押に関すること。
(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等に質問し、又は検査すること。
(3) 滞納者等の住居等の捜索に関すること。
2 負担金徴収職員は、前項各号に掲げる事務を行うときは、負担金(保育料)徴収職員証を携行し、関係者の請求があったときは、これを掲示しなければならない。
(令元規則41・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、教育・保育給付認定子どもの保育費用に係る負担金の徴収等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令元規則41・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、施行の日以後の支給認定子どもの保育費用に係る負担金の徴収等について適用し、同日前の児童の保育費用に係る負担金の徴収等については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日規則第41号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。