○日田市立認定こども園及び小規模保育園並びに日田市児童館及びチャイルドプラザに勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則
平成27年4月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市が設置する認定こども園及び小規模保育園並びに児童館及びチャイルドプラザに勤務する職員について、日田市職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(昭和26年条例第86号)第14条第7項の規定に基づき、週休日及び勤務時間の割振りの特例を定めるものとする。
(平28規則69・一部改正)
(勤務時間の割振り)
第2条 職員の勤務時間の割振りは、次のとおりとする。ただし、その間に45分の休憩時間を置く。
(1) 認定こども園及び小規模保育園については、月曜日から土曜日までの間の午前7時30分から午後6時30分までとし、園長が職員ごとに割振りを行う。
(2) 児童館については、火曜日から日曜日までの間の午前9時から午後5時30分までとし、館長が職員ごとに割振りを行う。
(3) チャイルドプラザについては、日曜日から木曜日までの間の午前9時から午後5時までとし、施設長が職員ごとに割振りを行う。
(平27規則58・一部改正)
(週休日)
第3条 職員の週休日は、次のとおりとする。
(1) 認定こども園及び小規模保育園については、日曜日と園長が職員ごとに指定する一の勤務日とする。
(2) 児童館については、月曜日と館長が職員ごとに指定する一の勤務日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月12日規則第58号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。