○日田市公共下水道条例施行規程
平成29年4月1日
上下水道規程第1号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、日田市公共下水道条例(昭和55年条例第28号。以下「条例」という。)第52条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置の延期)
第2条 排水設備設置義務者は、条例第3条ただし書の規定により排水設備を設置することができない場合は、公共下水道の供用が開始された後6月以内に上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申し出なければならない。
(排水設備を公共ます等に固着する技術上の基準)
第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの技術上の基準は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ます等のインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いの生じないよう、かつ、公共ます等の内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、公共ます等の取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、公共ます等の内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
2 前項に規定する基準により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造等の基準)
第4条 排水設備の構造等の基準は、法令の規定によるほか、次によらなければならない。
(1) 管きょ
ア 管きょの構造は、暗きょとすること。ただし、雨水を排除するものにあっては、この限りでない。
イ 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上を標準とすること。
ウ 内径を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によること。
(2) ます
ア 設置箇所
ますの設置箇所は、排水管の起点、合流点及び屈曲点その他内径又は管種が異なる排水管の接続箇所並びに勾配を変える箇所に設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所にあっては、ますによらず排水用異形管又は掃除開口によることができる。
イ 間隔
ますは、排水管の直線部では排水管の内径の120倍以下の間隔に設けること。
ウ 大きさ
ますの大きさは、内径15センチメートル以上の円形又は1辺が30センチメートル以上の角形とし、ますの底部には、汚水を排除すべきますにあっては、その接続する排水管の内径に応じてインバートを設け、雨水を排除すべきますにあっては、深さ15センチメートル以上の泥だめを設けること。
エ ふた
ますには、密閉ぶたを設けること。ただし、雨水きょ用のますには、穴あきぶたを設けること。
(3) ごみよけ装置
台所、浴室、洗濯場その他汚水流出箇所で、流通を妨げる固形物を排水するおそれのある吐口には、目幅8ミリメートル以下の堅ろうなごみよけ(ストレーナ)を取り付けること。
(4) 防臭装置
ア 水洗便器、台所、浴室、洗濯場その他汚水流出箇所には、防臭装置(トラップ)を取り付けること。
イ 防臭装置(トラップ)の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(5) 油脂遮断装置
ア 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他これらに類する油脂類を多量に排出する場所の吐口には、油脂遮断装置を設けること。
イ 油脂販売店、自動車修理工場、自動車車庫その他引火又は爆発のおそれのある油脂を排出する場所には、油脂遮断装置及びためますに単独の通気管を設けること。
(6) 沈砂装置
洗車場その他これに類する場所で土砂を多量に排出する吐口には、排水管に土砂の流入が有効に防止できるよう砂だまりを設けること。
(7) 構造及び材料
管きょ及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニル管、セメントモルタルコンクリート、れんが、石材その他耐水性のものを用い不浸透耐久構造とすること。
(8) その他
ア 水洗便所は、排出された汚物が公共下水道に流入するために十分な洗浄水を注流できる構造とすること。
イ 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、ポンプ施設等を設けること。
ウ 下水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所には、逆流を防止できる装置を設けること。
エ 汚水を一時的に貯留する排水設備には、臭気の発散により生活環境の保全上支障が生じないようにするための措置が講ぜられていること。
(1) 見取図
(2) 平面図(縮尺300分の1以上)
(3) 縦断面図(縮尺縦50分の1以上、横平面図に準ずる。)
(4) 工事設計書(様式第4号)
(5) 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その者の同意書
2 管理者は、前項の規定による申請が法令等に適合していることを確認したときは、申請書に確認した旨を表示し、申請者及び排水設備等の施行業者に各1通を交付するものとする。
(検査済証及び検査済票)
第7条 条例第9条第2項に規定する検査済証及び検査済票の様式は、次のとおりとする。
(1) 検査済証は、様式第6号とする。
(2) 検査済票は、様式第7号とする。
(事業用の種類)
第10条 条例第22条第2号アに規定する事業用とは、映画館、ダンスホール、遊戯場、娯楽場、病院、一般診療所、歯科診療所、旅館業、公衆浴場、貸ビル業、洗濯業、染物業、理髪又は理容業、石油小売業の自動車洗浄用、料理屋業、飲食店、スナック、バー、キャバレー、製あん業、豆腐製造業、水産物卸売業、菓子又はパン製造業、百貨店、スーパーマーケット、貨客運送業、石材業、各種酒造業、酪農製品製造加工業、みそ、しょうゆ、ソース又は食酢製造業、清涼飲料製造業、めん類製造業、麦芽製造業、製紙業、自動車修理業、喫茶店、学校、水産物又は青果市場、食肉小売業、水産物小売業、幼稚園、保育園、官公署及びその他事業用と管理者が認定したものをいう。
(1) 設備又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺300分の1以上)
(2) 物件の配置を表示した図面(縮尺600分の1以上)
(3) 物件の構造及び断面を表示した図面(縮尺50分の1以上)
(1) 物件を設ける場所を表示した平面図(縮尺300分の1以上)
(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図及び断面図(縮尺50分の1以上)
(3) 占用が隣地の土地又は建物等の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、当該所有者の同意書
2 占用の期間は、5年以内とする。ただし、公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。
(代理人及び管理人の選定)
第14条 日田市水道条例(平成9年条例第52号)第13条に規定する代理人及び同条例第15条第1項に規定する管理人は、公共下水道の使用についても、代理人及び管理人とみなす。
(納入通知書の様式)
第15条 条例第18条第2項に規定する納入通知書の様式は、日田市水道事業及び下水道事業会計規程(昭和43年水道規程第12号)の規定を準用する。
(使用料の納期限等)
第16条 使用料の納期限は、毎月末日とする。
(使用料の精算)
第17条 使用者が使用料を納付完了後、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、次回に徴収する使用料でこれを精算する。ただし、管理者がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき生活扶助を受けているとき。
(2) 災害等により納付の資力を失ったとき。
(3) 不可抗力によると認められる多量の漏水があったとき。
(4) その他管理者が特に必要があると認めたとき。
(3) 前項第4号に該当する場合 管理者が別に定める減免申請書
(2) 前項第2号に該当する場合 上下水道減免決定通知書
(3) 前項第3号に該当する場合 管理者が別に定める決定通知書
(令7上下水道規程3・一部改正)
(減免の取消し)
第19条 使用者が、前条第3項の規定により使用料の減免を受けた後、その理由が消滅したとき又は虚偽の申請により減免を受けたことを確認したときは、管理者は、これを取り消すことができる。
(職員の身分証明書)
第20条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の身分を示す証明書は、下水道事業従事職員証(様式第19号)とする。
(滞納処分に関する事務)
第21条 管理者は、次に掲げる事務に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することとされる使用料の滞納処分に係る事務の権限を同法第153条第1項の規定により使用料の徴収に関する事務に従事する職員に委任する。
(1) 使用料に係る徴収金の徴収に関する調査のため、滞納者等に質問し、又は検査すること。
(2) 滞納者及び関係者の住居等の捜索又は財産の差押えに関すること。
(補則)
第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項及び工事の技術基準等については、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月26日上下水道規程第7号)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日上下水道規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水道規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日上下水道規程第3号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
様式(省略)